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ルソーの一般意志の具体化とその限界について

ルソーはどういった方法で一般意志を具体化した法律を作りたかったのでしょうか? 検索しても見当たらないので質問させて下さい。知識のあるみなさま、ご回答お願い致します。 一般意志は構成員(人民)の主権やその他全ての権利が譲渡された、意志の集合体だと理解してます。 その一般意志を具体化する(法律を作る)には、どのような方法が用いられるのか、気になって仕方ありません。 直接民主政を使えば全員一致で可決された法案ができて、全員を確実に幸せにできます。 しかし現実的には、そんなこと不可能で、実際に行えるのは間接民主政での全体意志の採用だろうと思います。 ルソーはこの直接民主政への限界を知っていたのでしょうか。 または、この一般意志による政治の方法は、小規模な団体(国家?)であれば実践可能で、大規模な団体では不可能という論で、ルソーはそもそもそれを前提としていたのでしょうか。 なんせ勉強したての身なので、間違いがありましたらご指摘お願いします。 皆様ご回答よろしくお願い致します。

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  • unname1
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回答No.1

ルソーの特徴として理想主義という視点があります、語弊はありますが現実にできるかということより理想としてこうあるべきという考え方をします。 たとえば「自然状態」をルソーは石器時代とか大昔と考えたのかみんなが協力して助け合わなければ生きていけない貧しい世界ではあるが、私有財産もなく貧富の差もなく自由で平等な理想的な状況であり「自然に帰れ」と主張しています。一方、ホッブズは自然状態を私有財産の概念が生まれ貧富の差が生じる時代以降をイメージしたのか自由で平等だが私有財産による貧富の差から欲望に支配された「万人の万人に対する闘争」状態と考えています。 同じ時代に生きる我々としては後者の考えのほうが理解しやすくルソーの考えは理想論で現実性に欠ける点は否めませんが実現できるならそれが最良の方法で間違ってはいません。 つまり、ルソーは結論であるこうあるべきという理想状態を提示することが一番大切であり、ルソーにとってそれが実現可能性であるかどうかということは決して優先順が高ものではなかったということなのです。

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