初めての確定申告、家族の給与について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 初めての確定申告で家族の給与について知りたい。母親の給料は毎月払っていて、青色事業専従者になれるかどうか疑問。
  • 青色事業専従者の届けと給与支払事務所の開設届出書を提出していないが、今から提出すれば経費として認められるか。
  • どのような手続きをすれば良いかアドバイスを求めている。
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初めての確定申告、家族の給与について教えてください

2010年に個人事業をはじめ、今回初めて確定申告をします。事業は私と母親で行っています。 母への給料は毎月月額で払っていて(35万円程度)、今は別々に暮らしています。この場合、母親は青色事業専従者になるでしょうか?もしくは逆に、一般の従業員として認められるでしょうか? 実は税務署に青色事業専従者の届けも、給与支払事務所等の開設届出書も提出をしていません。(恥ずかしながら、最近この事を知りました) 専従者の届けに関しては、「青色事業専従者給与の届出は、申告する年の3月15日まで(年度途中の場合は、支払い開始から2ヶ月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出」とあるので、今から出せば、2010年分は経費として認定されますか? 給与支払事務所等の開設届出書の場合は「一ヶ月以内」とあるので、遡って2010年の給料を経費にする事は不可能でしょうか? どのような手を打つのが良いのか、アドバイスをよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>母への給料は毎月月額で払っていて(35万円程度)、今は別々に暮らしています。この場合、母親は青色事業専従者になるでしょうか?もしくは逆に、一般の従業員として認められるでしょうか? >青色申告承認申請書は22年1月に提出しております。 >母とは別居しております。 A.あなたと母上の生計が別々なら、一般の従業員として認められます。従って、母上に払う給与は全額が事業の必要経費になります。この場合は毎月、源泉徴収が必要になります。 【根拠法令等】所得税法第百八十三条第一項 B.あなたと母上が生計を一にするのなら、一般の従業員として認められません。従って母上に払った給与は、原則として全額が事業の必要経費になりません。 【根拠法令等】所得税法第五十六条 ただし、 (1)母上が専従者になった日から2か月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、母上へ払う給与が青色事業専従者給与として必要経費になります。この場合も、毎月、源泉徴収が必要になります。 【根拠法令等】所得税法第五十七条第一項 【根拠法令等】所得税法第百八十三条第一項 (2)万が一、母上へ払う給与が青色事業専従者給与として必要経費にならない場合であっても、白色事業の専従者控除として50万円を必要経費にすることができます。 【根拠法令等】所得税法第五十七条第三項第一号ロ ですから、 (1)先ず、「A.あなたと母上の生計が別々」なら母上に払った給与は全額が事業の必要経費になります。 (2)この場合は母上への給与から所得税を源泉徴収することが必要になるので、税務署へ出掛けて事情を話して、昨年に遡って源泉徴収して納税して下さい。(そのとき、税務署員に給与支払事務所等の開設届出書を出せ、と言われたら出しましょう。)そうすれば、晴れて母上への給与を事業の必要経費にすることができます。

その他の回答 (3)

回答No.3

お母様と別居であれば、従業員扱いで給与でOKでしょう。 注)生計が一でないことは条件。 ただし、所得税源泉徴収していないため、お母様の申告も必要になります。 踏み込んだことを申し上げますと、全体でどうすれば国保、税金も含めて安くなるかを検討する必要はありそうですが。 事業に規模にもよりますが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>専従者の届けに関しては、「青色事業専従者給与の届出は、申告する年の3月15日まで(年度途中の場合は、支払い開始から2ヶ月以内… だから、開業が平成22年 (税金は和暦です) 11月25日以降なら、週明け 24日に届けを出せば有効ということです。 11/24 以前の開業なら、もう手遅れです。 3/15 までというのは、21年以前に開業していた人が 22年分から青色申告をしたい場合は、22年3月15日までに届け出なさいという意味です。 22年分が 23年年3月15日で良いわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >母親は青色事業専従者になるでしょうか… 22年分はだめ。 >もしくは逆に、一般の従業員として認められるでしょうか… 別居でも「生計が一」ならやはりだめ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >どのような手を打つのが良いのか… 母は他に収入源があるのかないのか、年金はあるのかないのかなどにもよりますが、控除対象扶養者とすることも選択肢の一つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ittttttty
質問者

お礼

とても参考になるごご回答、ありがとうございました。

回答No.1

回答する前に次の2点についてお教え下さい。 青色申告承認申請書の届出はされたんでしょうか? それから、お母様とは同居でしょうか? 1、青色申告承認申請書を提出していなければ、自動的に白色申告になります。 2、別居であれば従業員扱いが出来ます。 因みに、青色申告承認申請していても白色で申告することが出来ます。 青色の場合は、申告自体は専従者でも受け取るでしょうが、届出がないのがわかった時点で呼び出され、修正申告となる場合もあります。

ittttttty
質問者

お礼

たびたび質問に答えて頂きありがとうございました!なんとかなりそうです!

ittttttty
質問者

補足

ご親切にありがとうございます。 青色申告承認申請書は22年1月に提出しております。母とは別居しております。 よろしくお願い致します。

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