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給与支払事務所等の開設届出書

青色申告者Aさんは、開業して1年以上、1人で事業を行ってきましたが、このたび妻Bを、7月から青色事業専従者とすることにし、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しました。 ここで疑問です。 「個人事業の開業届」を出した個人事業者は、所得税法230条の規定により「給与支払事務所等の開設届出書」を出さなくてもよいとされていますが、開業後1年以上たったAさんでも、この規定が適用されるのでしょうか?

noname#19560
noname#19560

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  • sauzer
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回答No.1

「給与支払事務所等の開設届出書」の中に、 既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。 と書かれています。個人事業の開業届出書の左下に給与の支払い状況を書く欄がありますので、ここに記入して提出していなければ、提出義務があります。 なお、給与から源泉した所得税は基本的に毎月納付ですが、これを半月に1回納付にしたい場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も出すと、提出した翌月以降、まとめて納付できます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2110.HTM
noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

青色事業専従者給与に関する届出書を提出するとともに、「給与支払事務所等の開設届出書」も提出する必要があります。 源泉税の納期の特例については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2505.HTM
  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

すいません、↓の訂正です。 これを半月に1回納付にしたい場合、半月に1回ではなく、半年に1回です。すいませんでした。

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