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相続放棄と債権の請求

Aに負債があり、死亡。Aの妻も死亡。Aの子どもは負債が大きいため全て相続放棄。この場合、Aの親も死亡のため、Aの兄弟であるBに債権者からの請求が来る可能性があります。 AとBは居住地も遠距離で、付き合いもあまりありません。 相続放棄の期間が過ぎた場合、Bはどうなるのでしょうか。 また、Aの兄弟全てが放棄した場合、Aの親の兄弟の子(いとこ)まで債権の請求がいくことがあるのでしょうか。そうなればいとこは寝耳に水でたまったものではありません。 相続放棄に伴う債権の請求はどこまで行くのでしょうか。 ご指導よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shubal
  • ベストアンサー率20% (402/1958)
回答No.1

法律の専門家ではありませんが、同等の経験をした者です。Bさんと面識がない場合でも連絡して相続放棄をしておく方がいいと思います。いとこも同じです。ただAさんの保証人になっている方がいる場合、その人の責任は免れないと思います。

tamani117
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。いろいろ調べてなんとなく分かってきました。 おっしゃるように連絡してもらったがいいですね。

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