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再転相続放棄した場合の次の相続人について

父親a(母親bは父親より先に死亡。aは五人兄弟)が死亡し、兄弟ABCのうち、ABがaの相続(土地)を放棄しました。その後、Cが死亡し、Cの子供(aの孫)がCの相続は承認し、aの相続(土地)を放棄しました。この場合、aの土地の次の相続人は、aの兄弟姉妹にうつるのでしょうか。それとも、再度ABにふりかかってきますか。

  • 相続
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  • f272
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回答No.2

a被相続人、AB相続人だが放棄、C相続人だが熟慮期間中に死亡、Cの相続人がCの相続は承認、aの相続(土地)は放棄ですね。 その時はaの相続人になるのはaの兄弟姉妹です(aの親、祖父母等はすでに死亡という前提です)。

afurikan
質問者

お礼

分かりやすくありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (465/1734)
回答No.1

資産の一部を放棄することはできません 相続放棄とは「相続する権利」を放棄する事なので放棄すれば一切の遺産の相続ができない aの土地を誰かに譲りたいなら、その人を相続人として分割協議書を作ればよい 法定相続人の全員が承認するなら第三者を相続人にすることは可能です(もちろん第三者の同意も必要)

afurikan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。熟慮期間中に質問させていただいた通りの手続きを行い、承認されており、次に繰り上げる相続人を知りたくて質問させていただきました。

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