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償却資産について

市町村への償却資産申告について、質問です。 市町村から配布される申告の手引には申告の対象となる資産が過剰書きされていますが、その対象となる資産を規定している根拠条文が探せません。どなたか詳しいかたがいたらご教授くださいませんか? 何卒よろしくお願いします。

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回答No.1

>申告の対象となる資産が過剰書き(箇条書き)されていますが とありますが、それは例示であってそこに書かれたものがすべてではないでしょう。箇条書きの最後が「等」となっていませんか? 償却資産税の対象は地方税法上包括的に規定されており、限定列挙にはなっていません。 地方税法第341条第4号(償却資産)  土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。

gomaaigo915
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