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低所得者の様々な控除について

平成22年の所得税合計が61,708円でした(投信配当収入のみ)。 ・基礎控除で、所得税の全額還付 ・社会保険控除で、社会保険料(任意継続)と国民年金保険料の全額還付 ・生命保険控除で、保険料の一部還付 確定申告によって、これらを期待していいのでしょうか? 初めての経験なので、色々と調べてみましたが 説明文の解釈などに自信がありません。 お教え下ると幸いです。よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>確定申告によって、これらを期待していいのでしょうか? いいえ。 配当収入はいくらでしたか。 控除というのは、税金がその分還ってくるのではありません。 配当収入(所得)から払った社会保険料の額や基礎控除額を差し引くことができるということです。 そして、差し引いて残った額に対して所得税や住民税がかかるということです。 なので、貴方の場合確定申告しても全額還付はありません。 でも、所得税の一部は還付されるでしょう。 また、社会保険料や生命保険料が還付されることはありません。 あくまで、払った所得税のうち、その控除分に税率をかけた所得税分が還付されるだけです。

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その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

控除の意味を誤解しておられるような 所得がそれだけ減ったことにしてあげましょう その上で税金を計算しましょう こういう事です

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noname#142908
noname#142908
回答No.1

>社会保険控除で、社会保険料(任意継続)と国民年金保険料の全額還付 >生命保険控除で、保険料の一部還付 どちらも納めた保険料の還付は有りません 公的保険年金は支払いの免除や減額を申請によりする事は可能ですが申請しなければいけません 生命保険は還付等されません民間ですから免除や減額も有りません そもそも控除という物は納めるはずの所得税を減額する物なので納める所得税がなければ控除する元が無いので関係ありませんよ 配当収入のみという事なので源泉徴収された税金は確定申告をする事により戻ってきますね

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