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出産での手当て、仕事、育休、産休…

origo10の回答

  • origo10
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回答No.3

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/181027-b01.pdf(PDF12ページ(9): (9)法第9条第4項は、妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇についての民事的効力を定めたものであること。  このような解雇がなされた場合には、事業主が当該解雇が妊娠・出産等を理由とする解雇ではないことを証明しない限り無効となり、労働契約が存続することとなるものであること。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e.pdf(女性労働者の母性健康管理:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05f.pdf(働きながらお母さんになるあなたへ:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.html(女性労働者の母性健康管理のために:厚生労働省) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintou3/index.html(働きながらお母さんになるあなたへ:千葉労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html(男女雇用機会均等法Q&A:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/aramashi02.pdf(3ページ:男女雇用機会均等法パンフレット) 3 出産手当金について  健康保険の出産手当金にしては、資格喪失後(大雑把にいいますと退職後)の継続給付がありますが、要件があります。 協会けんぽ京都府支部のホームページでは次のように説明されています。 ■退職後に出産手当金を受けるには、次の2つの条件を満たしていることが必要です。  (1)退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)が継続して1年以上あること。  (2)退職日の当日に、出産手当金を受けているか、又は受ける権利(受給権)があること。  ◆(1)について、「継続していること」が要点となり、現在勤務している会社で1年以上なくても、それ以前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)と連続していれば通算できます。(※健康保険任意継続、共済組合及び国民健康保険の加入期間は除きます。)  ◆(2)について、産前42日・産後56日の期間、または多胎の場合は産前98日の期間の出勤していない日について受給権が発生します。(当日が有給でも受給権は発生します。)  出産手当金は産前42日前から支給対象期間になりますので、出産手当金の継続給付を受けるためには、産前42日前(8月25日が予定日の質問者さんの場合は7月15日)の時点で(1)の要件を満たさなければなりません。  しかし質問者さんの場合、2010年8月、11月は社会保険(健康保険)の被保険者ではなかったとのことですので、(1)の要件を満たすことができず、出産手当金を資格喪失後に継続給付として受給することはできないのではないかと思います。 上記は資格喪失後(退職後)の出産手当金のことですので、逆に言えば退職しなければ、健康保険の被保険者ですので、出産手当金を受給することは可能と思います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45149,97,450.html#012(Q12:協会けんぽ京都府支部) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第102条  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。

noname9
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