会計上の変更及び誤謬の修正に関する会計基準

このQ&Aのポイント
  • 会計上の変更及び誤謬の修正に関する会計基準により、過去の会計上の誤謬に関して「前期損益修正損(益)」勘定で当期の財務諸表で修正する事になります。
  • 財務諸表を過去に遡って直接修正すると言う事は、遡及修正をして過去の財務諸表を直接修正する事になります。
  • 既に決算取締役会で承認されている財務諸表を取締役会の承認を得ずに勝手に過去の財務諸表を変えていいのかという問題が生じます。
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会計上の変更及び誤謬の修正に関する会計基準

平成23年4月1日より 会計上の変更及び誤謬の修正に関する会計基準により、過去の会計上の誤謬に関して「前期損益修正損(益)」勘定で当期の財務諸表で修正していた会計上の誤りを 平成23年4月1日以降、遡及修正をして過去の財務諸表を直接修正する事になりますが これについて確認したい事が有ります。 (1)財務諸表を過去に遡って直接修正すると言う事は例えば、2010年度の減価償却費の計上漏れが2010年度の財務諸表が取締役会承認決議後の2011年6月30日に発見された場合 従来 2011年9月30日(中間決算) or 2012年3月31日(本決算)の決算修正で             前期損益修正損×××|減価償却累計額××× を起票していたものが 2011年4月1日以降の基準では 2010年3月31日付の決算修正で           減価償却費×××|減価償却累計額××× で追加の修正仕訳を起こすと言う意味なのでしょうか? (2)仮に(1)が事実だとしたら、既に決算取締役会(連結子会社であれば連結後)で承認されている  財務諸表を取締役会の承認を得ず一企業(連結子会社)の経理部門の判断で勝手に過去の財務 諸表を変えてしまってよろしいのでしょうか? 簿記一巡(取引→仕訳→元帳→試算表→P/L B/S)から考えると(1)の答えが導き出されますが (2)が問題になってきます。私の考え方(理解の仕方)が間違っているのでしょうか? ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

下記サイトの「(3)過去の誤謬と会社法決算との関係」の項に、「・・修正後の当該過年度の計算書類について、監査および株主総会等の承認等の確定手続をすべて行い適法に確定させる必要があります。・・」と解説されています。↓ http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/commentary/retroactive-adjustment/2010-07-29-02.html

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