申告書の少額減価償却資産の明細書に誤りが
- 申告書の少額減価償却資産の明細書に誤りがあることに気付きました。
- 修正申告が必要になるのでしょうか?減価償却費自体は変わらないですし、記載漏れのものを入れても300万円のラインを超えることもないので、修正前後で収める税額が変わるような類のものではないと思われます。
- 明細に記載していれば済む話のレベルのように思います。修正後の明細書だけ再提出とかになるのでしょうか?それとも実際はそのままでもいいようなものなのでしょうか?
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申告書の少額減価償却資産の明細書に誤りが
いつもお世話になっております。 1月に入り、償却資産の申告をしなければいけないと資産の見直しをしていたのですが、決算報告書の申告書を見て、記載に誤りがあることに気付きました。 誤りというのは、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の明細書(別表16(7))に入れるべきものが入っていない(記載漏れ)というものです。そのもの自体は費用処理するときに減価償却費以外の科目でそのときに費用化しております。 この場合、修正申告が必要になるのでしょうか?減価償却費自体は変わらないですし、記載漏れのものを入れても300万円のラインを超えることもないので、修正前後で収める税額が変わるような類のものではないと思われます。細かく言えば書類不備で要件を満たしていないと言われて、固定資産として扱われ、過少申告ととられるというのかもしれませんが、、、、。 通常の過少申告とかとちょっと性質が違うような気もして、明細に記載していれば済む話のレベルのように思います。ということは、修正後の明細書だけ再提出とかになるのでしょうか?それとも実際はそのままでもいいようなものなのでしょうか?それとももう固定資産としか認められなくなってしまうとかあるのでしょうか? 経験者の方などのアドバイスをお願いいたします。
- maidenno1
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とりあえず税務署に連絡して必要な訂正の手続きをしてください。 単なる記載誤りで事実に間違いがないのであればそれで済むと思います。 税額自体が変わらないのであれば、修正申告にはなりません。 ちょっと税務署に謝れるだけです。
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