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消費税の計算変更

9月決算の会社です。 来期(平成15年10月~平成16年9月期)は簡易課税制度を適用できるため、先日、消費税簡易課税制度選択届出書を提出して来ました。 しかし、今日の会議で来春、高額な機械を購入する事が決定してしまいました。 そこで来期の消費税の予想税額を再計算したところ、簡易課税を適用しない従来通りの方が税額が少なくなったので、また従来通りの方法で来期計算したいのですが、どんな手続きが必要になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

来期がまだ到来していない以上、税務署としては先日提出された消費税簡易課税選択届出書が提出されなかったこととしても、課税上の弊害はないはずです。 法律上の規定があるのかは不明ですが、御社の税理士と相談してみてください。 おそらく、誤って提出したことを上申書とするなり、取下書を提出するなりすれば、認められる可能性があると思います。

sanity
質問者

お礼

ありがとうございました。 今日「取下書」を提出して来ました。(認められるかどうか分かりませんが…) >御社の税理士と相談してみてください。 二通りの見解があるそうです。

その他の回答 (3)

  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.4

課税期間の開始前であれば、取下げは可能です。 「取下書」と題してその理由を「錯誤による届出を取下げをお願いしたく・・・」というような文言で作成し、当初提出した時の控えを添えて。 簡易課税不適用の届出書ではexcecl2000さんの回答の如く、効力がありません。 所轄税務署によって、若干書式が異なるケースもあるようですから、こういった場合にはkyaezawaさんのおっしゃる通り、まず税務署に電話で確認されることをお勧めします。 万が一、「受け付けない!」などと言われたら(たまにあるんです)、「上申書」に切り換えれば良いでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

簡易課税制度を適用される事業年度の開始前に、税務署に「取下書」を提出すれば、取消が可能だったと思います。 電話で、税務署に確認しましょう。

noname#148534
noname#148534
回答No.1

届出をしてから2年間は、変更できないはずです。 下記のアドレスの「3 簡易課税制度の届出」 を参照して下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6505.htm

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