2回目の異議申し立て。後遺障害診断書に該当するか

このQ&Aのポイント
  • 後遺障害申請しましたが非該当、異議申し立ても非該当でした。2回目の異議申し立てをするために、通院していた整形外科と違う整形外科で神経学的検査をし、レントゲン・MRI(3.0)を新たに撮りなおし、診断書を作成してもらいました。
  • 質問者は後遺障害申請を行いましたが、非該当とされました。今回は2回目の異議申し立てをするために、異なる整形外科で神経学的検査と画像撮影を行い、診断書を作成しました。
  • 質問者は異議申し立てをしても反撃される覚悟がありますが、反撃される前に対応できる有効な文章などがあれば教えてほしいと述べています。また、審査の甘い地域についても問い合わせています。
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2回目の異議申し立て。何級に該当するか

後遺障害申請しましたが非該当、異議申し立ても非該当でした。 2回目の異議申し立てをするために、通院していた整形外科と違う整形外科で 神経学的検査をし、レントゲン・MRI(3.0)を新たに撮りなおし、診断書を作成してもらいました。 (1)何級(非該当)に該当するか教えてください。 (2)『異議申し立ての主旨』を添削してください。 (3)異議申し立てをしても、反撃されるのは覚悟はしておりますが、 反撃される前に対応できる有効な文章などありましたらご伝授ください。 (4)送付先で比較的審査の甘い地域などありましたら教えてください。(均等しているのが道理ですが・・当方東京・埼玉にて審査済み) ●今までの非該当理由 初診時の他覚的症状は「所見なし」とされており 症状の裏付けになる神経学的異常所見に乏しい。 「後遺障害診断書には30分以上の使用で左腕がだるくなる、 左中指~小指のしびれ」とされており、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものと 捕らえがたいから後遺障害には該当しない。 症状の緩解・憎悪の見込みの欄に「左上、下肢の症状は徐々に緩解する。」と記載されているから後遺障害には該当しない。 (※実際は症状の緩解・憎悪の見込みの欄に、そのほかの症状は残存する可能性ありと主治医が記載しています) ●病院A(主治医):病名 腰椎捻挫・左腕神経叢損傷・頚椎捻挫 現在、頚部、腰部のつっぱり間、左上、下肢の痺れが常時残存中である。 左上、左下肢共にMMT4レベルの筋力低下を認める。 左・ ジャクソンテスト 陽性 左・SLRテスト 軽度陽性 左・上肢腱反射 軽度低下 左・下肢の痺れ 左・前腕近位1/3でのチネルサイン常時陽性 左・下肢近位1/3でのチネルサイン陽性 (補足・・B病院で撮った画像を見てもらいましたが、画像所見では問題ないと言われたので診断書には画像所見は記載しておりません) ●病院B:病名 左坐骨神経痛・頚椎椎間板症 自覚症状:左でん部大腿足痛・頚部、左上肢痛 他覚所見:左第3~5指、左でん部~大腿・左足遠部にしびれ(知覚低下と知覚過敏)有り。 ジャクソンテスト (+) バレーサイン (+) SLR左側 80° FNST (-) 腱反射 上・下肢共軽度亢進 筋力 握力右30・左16kg 下肢IP~FHL 3/5 X線: 腰椎L5S軽度狭小化、腰椎後湾形成 MRI: 腰椎L2.3~L4.5椎間板変性軽度 ●異議申立の主旨 本件については 22年0月00日 に後遺障害等級について非該当の通知がなされております。 頚部・腰部・上下肢について現在も症状が残存している事が、新たな診断書二通・画像にて証明されております。 医師二名共に神経学異常所見を認め、レントゲン画像およびMRI画像で異常所見を認めました。 後遺障害診断書に『左上、下肢の症状は徐々に緩解すると考えられる。ほかの症状は残存する可能性あり』と記載されており、左上、下肢の症状は現在、症状固定時よりさらに症状が憎悪し、頚部・腰部は常時疼痛を残しております。 診断書の神経学異常所見でご判断いただけることと思います。 A整形外科の診断書の神経学異常所見内にも『現在、頚部、腰部のつっぱり間、左上、下肢の痺れが常時残存中である。』と診断されております。 画像異常所見では、既往歴にはない症状の発症の原因が今回の事故になり相当因果関係が成立します。 これらの神経学異常所見・画像所見にて、認定基準における「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」と判断することができます。    したがって、12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの「頭頂部、上肢、背部に残存する症状が神経学的検査所見、画像所見などの他覚的所見により医学的に証明できるもの」 上記が認定されるものと思科します。 以前、私は老人介護施設で重労働ではありますが頚部痛・腰部痛もなく仕事をこなしておりました。今回職場復帰するにあたり、事故での受傷箇所に常時疼痛を残している為 以前のように業務をこなすことが困難になり、デスクワークへの配置転換を余儀なくされました。 つまり本件事故受傷により、この様な症状が発現し、現在も改善することなく継続しているのです。 従って、本件の結果が非該当はどうしても了解することが出来ません。 今、一度のご再考をお願い申し上げるものです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tomoyo6
  • ベストアンサー率64% (35/54)
回答No.1

レスが付かないので、参考意見を書きます。 私も、この質問は注意深く見ておきます。 さて、素人の私から見ると「非該当」か奇跡的に「14級」と思われます。 まず、異議申立は、決議に対しての異議ですから、 決議した内容を否定する必要があります。 >初診時の他覚的症状は「所見なし」とされており >症状の裏付けになる神経学的異常所見に乏しい。 と「決定」付けています。 これに対しての否定はなんでしょうか? 自賠責の判断は、事故当時「医者」が「所見無し」といっているのに なぜ、あとから所見が沸いてでてくるのか? と疑っているのです。 この当たりの説明を、初診の医者が診断書に書いてくれたら 効果有ると思います。 例)「初診時は所見無しであったが、当初より痛みを訴えており、 後のMRIよりL4-5の神経圧迫が痛みの原因だった」とかです。 次に >「後遺障害診断書には30分以上の使用で左腕がだるくなる、 >左中指~小指のしびれ」とされており、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものと >捕らえがたいから後遺障害には該当しない。 ですが、 「常時疼痛を残さない」 としています。 これに対しての反論は、どこでしょうか? >これらの神経学異常所見・画像所見にて、認定基準における >「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」と判断することができます。 が反論のように見えますが、 左中指~小指のしびれの話になっていませんよね。 つぎに >症状の緩解・憎悪の見込みの欄に「左上、下肢の症状は徐々に緩解する。」と >記載されているから後遺障害には該当しない。 これが、誤読なら誤読と書きましょう。 私には、「残存する可能性あり=残存しない可能性あり」といっているだけで 自賠責の判断が正しいように見えます。 以上、すこし厳しい意見を書きましたが、私自体この手のエキスパートでもなんでもありません。 参考程度に聞いて頂ければと思い回答しました。 繰り返しますが、自賠責の判断に対し論理的な反論が記載されていないので、 自賠責の決定を覆す「異議申立」は通らないというのが、 私の読みです。

masixyako
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 基本的に自分の頭の中が整理仕切れていないことが最大の原因だと 思います。 自分では今回申請するためにこれでもやったほうかなと思うのですが 初診時(交通事故直後)画像の他にもきちんと神経学検査してもらうべきでしたね。 このような診察を受けてしまった事に今更ながら後悔しました。 ご指摘どおり論理的な反論をする方法がこれ以上思い浮かばないので 申請は撤回しようかと思います。 貴重なアドバイスありがとうございました。

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