マンション標準管理規約の法的性格と国交省の告示について

このQ&Aのポイント
  • マンション標準管理規約が法律か否かについて、マンション管理士と国交省の見解が対立している。国交省は「マンション標準管理規約」を参考=法律ではないと告示しているが、冒頭に大きなフォントで法的性格を示すべきだと疑問が投げかけられている。
  • 国交省の告示や広報状態が不適切であり、区分所有者が誤解する原因となっている。国交省は告示や広報において、意図的に混乱を招く手法を使用していると指摘されている。
  • マンション管理士の資格や機能についても問題が指摘されている。マンション管理士に必要な知識やスキルが不足しており、国家資格の是非が問われている。また、マンション管理会社との不適切な取引や不正行為に対しても警鐘が鳴らされている。区分所有者は自力で考え、依存せずに行動する必要があるとされている。
回答を見る
  • ベストアンサー

マンション標準管理規約が法律ですか?

マンション管理士が「マンション標準管理規約」を法律だと説明しました。 所轄の国交省は、「マンション標準管理規約」は、参考=法律ではないと告示している。 「マンション標準管理規約」の冒頭に大きなフォントで参考=法律ではないと何故告示しないのか? 何故、「管理規約の改正について」と全く別事項・離反した別掲示に説明するのか。 詐欺行為・1級建築士の偽装と同一行為です。 国交省は、こう言う不適格な告示・広報状態を作為・意図的に繰り返している。 だから、閲覧・広報を見た者=国民=善意=無知なる区分所有者が、錯誤sる。  例えば、窓・サッシが共用部であると関連する工事に小さい文字で参考として告示するから、 国民=区分所有者は錯誤し、窓・サッシ・各住戸の玄関扉は外建具だから個人=区分所有者の帰属物だと正論をOK WaveにUPしますと、バッシングが返って来る始末です。 窓・サッシ・各住戸の玄関扉の修理・更新の費用負担は勿論区分所有者が負担すべきなのです。 善意=無知=知らない区分所有者は、国交省の巧妙な手口・文字の羅列=詭弁に洗脳されてしまうのです。 文字の羅列を企図した国交省=等々の住宅局=担当者は図示化・=思考の外化をせよ 。国民を混乱させるな。愚弄するな。 同じ国交省内で、耐力を備えた主要構造物の定義が建築基準法施行令に規定しているのに、住宅局は、この規定を知らない担当局長が、諮問機関と称して、法律ではない「マンション標準管理規約」の改訂版を策定しているが、この諮問機関のメンバーの大部分が、図面・現物の構築物を読めない人=頭数を集めただけ=それが国家に具申とは?=この形態を50年も継続する? 国交省=旧建設省=国家資格のマンション管理士は不要であり、マンション管理士1.5万人は偽証・偽装であって、構造物の機能・構造・応力・数学・物理に疎い市民ですし、僅少ですから、国家資格を今のうちに抹消し・・・(再出発の機会=再試験)を与える必要があります。 が、分譲集合住宅のお住まいの区分所有者は、「区分所有法」と民法「第207?条208条?:現在は削除」を再読・洞察してください・ ここに提示した内容が波紋・広がりますと、例えば、唯一、国内で自給自足が可能なセメントを使用したコンクリートと鉄筋を使った「鉄筋コンクリート製」の分譲集合住宅は100年以上の耐力を備えておりますから、保全修理の維持方法をご存知の組合員・嘘をつけない技術屋の意向をお聞きください。 管理費5千円/月、保全修理日(修繕積立金)は1万円:月額1.5万円で賄えるのです。 (防犯カメラの製造会社・販売会社・損害保険会社等と談合・連座するマンション管理士・マンション管理会社とは取引を止めるべく、対応策を)区分所有者は、他者=外部に依存せず、自力で考えるべきです。 警告:理事長=理事長印とマンション管理会社(担当者)=預金通帳を取引銀行にて払い出し行為がまかり通る状態が的確なのか? 恐ろしい状態にありますよ。 銀行も各行・出先の長(支店長)の個々人の判断委ねられていて、組合員が供出するお金が 容易に払い出しができる現実を知っていますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

正に正論。 マンション管理士の資格を取った人間にどう飯を食わさせる仕事を与えるか? 今の国交省の頭の中はこれでいっぱい。 あまたあるマンションに吸い付かせ、馬鹿の集合体である区分所有者に助言を与える風体を装う。 まあ、うちのマンションもそうですが。 理事長以下、全員馬鹿だらけです。 ですから、そういう馬鹿ばかり揃っているマンションですと、「専門家」の言うことに従い易い。 「専門家」としても馬鹿を相手にすることによりお金が入ってくるのだから、いい金づるになります。 こんな美味しい話、敢えて「資格」を作った国交省が否定するわけない。 いろいろマンションを持っているが、どこの分譲マンションの区分所有者も馬鹿ばかり揃っている。 馬鹿が余りに多過ぎるから、逆にオイラがあれやこれや馬鹿理事達に言っても話にならない(理事達には理解すらできない)。 そうすんと、俺も面倒くさくなって一生懸命やるほどアホらしく感じるから、「専門家」に丸投げしたくなってしまう。 かくして「専門家」がビジネスできる機会が増えたのかもしれない。 今住んでるマンションは「専門家」が入ってくるまで、本当の馬鹿ばかり揃っている理事ばかりだったので、理事長に注意しても「糠に釘」状態。管理組合相手に民事訴訟を起こして、初めてことの重要さに理事長らが気が付いた体たらくの状態です。 今、その「専門家」が違う業者に変わったから理事長らがまた馬鹿げたことをし始め出した。 違法行為と証拠が揃ったら再び管理組合相手に訴訟を起こさないと馬鹿は治らないなぁ。 >マンション標準管理規約が法律ですか? 法律ではない。 でも、無垢であり逆に云えば馬鹿な区分所有者にマンション管理士が「これは法律です」と言えば、区分所有者は納得するでしょうね。

OK-SUNNY
質問者

お礼

御上・役人(天皇陛下・霞が関)が決めたから誤りがないと集会で意見を述べる組合員がおります。この方は、尋常小学校・国民学校での教育から離脱できないまま75歳に至ったのであろう。 先輩とは言い難い。むしろ迷惑組合員だと捉えております。 ご指摘いただきました諸事項・本質には、直近の問題ですので、難解です。 ご指摘をありがとうございました。

関連するQ&A

  • マンション標準管理規約は法律ではないとどこに告示?

    国交省は、マンション標準管理規約を法律ではないと酷似している。 では、どこに告示しているのでしょうか? 政府出版物を探してもありませんでした。 PC→インターネット→国交省のWebsiteで探す。 でも、この様なタイトルを検索できません。 お判りの方、教えて下さい。

  • 弁護士がマンション標準管理規約を法律だと言う

    マンション管理会社の顧問弁護士が「マンション標準管理規約は法律である」と投稿していた。 司法界で集合住宅の建物・付帯設備(ライフライン)等の図面を読めない弁護士・判事が多い。 防犯カメラについて、個人情報保護法の最終決定者であった大御所の3人は、どの様な装置か全く知らないで、個人情報保護法の施行を決定した。後日、パナソニックの防犯カメラ事業部のデモに参画し、 同席者達から資質を疑われた。犯罪企図者を見抜く・識別する装置だと捉えていたそうだ。 単なる撮影装置である事を知らなかったし、操作の経験もなかった。 弁護士でインターネット環境を備えていて、自分で操作ができれば、マンション標準管理規約が法律では無く、参考と言う事を国交省は告示しているページを探すことができるでしょう。 しかし、一般法人(会社)では、社内規定に参考とするようなあいまいな状態の規定を社内に広報しません。 国交省は、マンション標準管理規約(三つのタイプ別)の表題の下に、赤色文字で大きなフォントで法律ではないと明示・警告をすべきです。 このマンション標準管理規約は、文言の羅列であって、分譲集合住宅の管理目的に対しては、管理標準に言及でず、絵に描いた実態には適合しない内容である。 更に、各住戸の玄関扉(鉄扉)の帰属区分については、内側の塗装と施錠装置が専有部の所有者であって、鉄扉は共用部だと、関連標準類に図示している。 鉄扉は外建具であって、躯体の様に耐力を備えた主要構造物ではなく、機能は、防犯・火災延焼防止・換気ですし、使用実態も専有部の居住者です。従って、専有部の付帯建具ですから、保全・修理費用は専有部の所有者が負担すべきです。 市販の分譲集合住宅では、玄関扉の仕様は全住戸とも同一だが、開放廊下側の塗色は個々人の選択に任せて販売するデベロッパーもある。 一方、広報宣伝等の広告を貼ることを禁止する居住用分譲集合住宅もある。 居住用ですから学習塾とかピアノ教室などの事業経営は当然禁止です。 弁護士にもレベル・費用がまちまちです。 用心しましょう。

  • マンション管理規約の変更

    分譲マンションに住んでいます。管理規約が古いので、現在の標準管理規約に合うように、変更するよう管理組合に提案しようと思っています。ところで、規約の変更が区分所有者および議決権の3/4以上の賛成を得て承認されたとしても、区分所有者の一人が拒否して、規約に署名押印してくれなかった場合どのようにしたらいいのでしょうか。 1.区分所有者の一人が遠方で署名押印できないと言われた場合 2.規約の変更に反対の区分所有者が正当な理由なく、署名押印してくれなかった場合 いずれの場合も規約の変更が無効とはならないと思いますが、どのように処理すればいいのかわからないのでお教えください。

  • マンション管理規約の原本について

    某分譲マンションの管理会社の者です。 建物竣工及び管理組合設立して7年目を迎えようとしています。 管理組合規約は当時(平成14年)の中高層共同住宅標準管理規約を雛形し作成されたもので運用しておりますが、区分者全員(18所帯)承認印が捺印されたもの、つまり原本が有りません。 原本が無いとどのような支障が出てきますでしょうか?例えば、新たに入居してきた賃貸者、区分所有者とで規約ルール違反で裁判訴訟を起こした場合とか。またマンション積立金を公庫等に預け入れする場合など原本を求められると話で聞いています。

  • マンションの管理規約

    そのマンションは今まで1人の所有だったのですが次々と区分所有権として売却し最後の残りを私が買いました。そのようなわけですから管理組合も管理規約もありません。管理費も決まっていません。そこで管理規約を新設しようと私が働きかけ区分所有法に従って集会を招集しました。ところが半分も集まらないのです。委任状も出さないわけです。同法31条によると4分の3以上の議決がないと新設(規約の設定)ができないわけです。規約そのものが成立しないわけですが、そのような場合の対処はどのようにすればよいでしようか教えて下さい。 なお、規約の中に規約外事項として「この規約にない事項については、区分所有法その他の法令に従う。」とし、委任状も出さず出席もしない者は民事訴訟法の擬制自白を適用し議題は認めたものとして扱いたいのですが、その規約が成立しないわけです。最初ですから。

  • 未納者の訴訟に関する標準管理規約を教えて下さい

    区分所有法の改正に合わせる為、当マンションの管理規約を改定しようと思って標準管理規約を読んでみたのですが、管理費等の未納者を裁判所に訴え出る手続きの部分が分からないので、教えて下さい。 訴えるためには、標準管理規約第47条では総会で議決権の4分の3以上の賛成を必要とする、と書いてあるのですが、一方、同第60条には理事会の決議があれば訴訟を起こせる、と書いてあります。 これは読み方が間違っているのだと思うのですが、考えても分かりませんでしたので、正しくはこうだ、と教えて頂けませんでしょうか。

  • マンション 管理規約 改正 委員会

    こんにちは。 私の住んでいるマンションは自主管理をしており、 不正もなく、修繕積立金も貯まっているのですが、 今後の管理体制や修繕計画を含め、問題も多く、 規約もA4で3枚しかない、特定の区分所有者にのみ有利な 規約しかありません。 この度、規約を改正するよう、総会でなんとか合意をしたのですが、 管理規約改正委員会というものを設置しなければならないと、 反対者からは意見がでました。 委員会を設置するのは構いませんが、 そもそも設置しなければならないという規約が、 区分所有法、マンション標準管理規約に記載されているのでしょうか? 分譲13戸、賃貸9戸(1階区分所有者所有)の築27年の マンションです。

  • マンション管理規約

    一階が店舗二階から10階までが分譲マンションです。一階の店舗は公団の所有です。公団の作成した規約では、エレベーターは住宅部分の共用部分と定めています。私はこの管理規約を改定したいのです。公団の主張は、一階の所有者はエレベーターを使わないから、その分管理費の割合を四分の一しか納めておりません。マンション規約の書籍や判例等を調べたら、いずれも、エレベーターは本体の付属構造物で使用頻度で差を付けることはできないと、東京高裁で控訴棄却されて確定しています。区分所有法の解説書にもその様に記述されております。そこで一階が店舗二階以上が住宅にお住まいの方、教えて下さい。管理費はどうなっておりますか?占有面積に応じ同額ですか?

  • 分譲マンションの管理規約の改定

    分譲マンションの規約の改定を行いたいと考えています。 区分所有法により、「区分所有者及び議決権の3/4以上の総会の特別決議が必要」とありますが、マンションの規約をみると、 「規約の改定は議決権の3/4以上の書面による合意を要する。」 とあります。 この場合、区分所有法を適用するのか、規約を適用するのか迷っています。 規約はマンションの最高規範であると聞いたことがありますので、規約を優先するのはわかりますが、特別決議事項は区分所有法が優先なのではないかと考えています。 マンション管理業に関連される方お教え下さい!!

  • 標準管理規約もない、マンションの帳簿を閲覧するには

    昭和40年代に建築されたマンションです、管理規約が、当時のままで、標準管理規約も導入されていません、古い方達が、理事と監事を牛耳っており、私1人が新規理事です、区分所有法では、どんな理由でも、帳簿の閲覧が出来ないようです、監査を理由にして、帳簿を閲覧出来る、法的根拠は、何かありますでしょうか?また、開示をさせない対応をする、理事と監事相手に、帳簿を閲覧させる、方法は、ありますでしょうか?