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下記の場合の高年齢求職者給付金受給の資格の有無

下記の場合で高年齢求職者給付金受給の資格が有るか否か教えて下さい。 状況:年齢66才、60才定年退職後は「雇用保険非加入」でアルバイトをし今月退職の予定    尚今日まで失業保険は一度も受給していません

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

高年齢求職者給付金受給の資格があるかどうか、質問文のこれだけの情報では回答できません。 そこで、一般的な回答をしますので、後はご自分で判断してください。 高年齢求職者給付は、一般被保険者(65歳まで被雇用者として雇用保険の被保険者であった)であった者が、満65歳に達した日以降引き続けて雇用されていることにより高年齢継続被保険者とされている者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業につくことができない状態にある場合で、離職の日以前1年間のうちに被保険者期間が6ヶ月以上ある場合には一時金が支給されます。 被保険者期間が1年未満なら基本手当日額(但し上限6,290円)の30日分、1年以上なら50日分です。 お尋ねの場合では、60才定年退職後は「雇用保険非加入」、だそうなので、お気の毒ですが資格はありません。 アルバイトというのが同じ会社なのかどうか、どんな雇用条件なのか、なぜ高年齢継続被保険者にならなかったのか、そのあたりの事情により救済措置があるかどうか、ここではわかりません。 60才定年退職時に、基本手当ての受給手続をすればよかったですね。

noteli
質問者

お礼

よくわかりました。ご回答有難うございました。

  • 19950410
  • ベストアンサー率17% (17/95)
回答No.1

受給資格にはいろいろ条件がありますからとりあえず退職後すぐ職安に行かれることをおすすめします。詳しく説明してくれますよ。

noteli
質問者

お礼

その通りですね。ご回答ありがとうございました。

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