商業登記申請の添付書類とは?取締役の意思決定とは?

このQ&Aのポイント
  • 略式手続の商業登記申請には添付書類が必要です。具体的には、略式合併の要件を満たす書面と取締役の一致があったことを証する書面または会議録が必要です。
  • 略式合併の要件を満たす書面は、株主名簿などが該当します。一方、取締役の一致があったことを証する書面または会議録の添付については、意思決定の合意形成を示すためです。
  • 具体的には、取締役会での議論や投票結果を示す書面や録音、議事録などが添付されることがあります。取締役会での決定内容によっては略式商業登記申請の手続きが進められます。
回答を見る
  • ベストアンサー

略式手続の商業登記申請の添付書類について

(商業登記法80条6号括弧書)に、会社法第784条1項本文に規定する場合にあっては、(i)当該場合に該当したことを証する書面及び(ii)取締役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会議事録、とあるのですが… (i)当該場合に該当したことを証する書面は、略式合併の要件を満たすことを証する書面(具体的には株主名簿等)だと思いますが、(ii)取締役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会議事録を添付する趣旨がわかりません。 ↓ (i)の書面だけ添付すればわかると思うのですが、テキストには株主総会議事録に代えて添付する、と書いてあります。 →私が考えるには、株主総会議事録を添付しない代わりに、(i)の書面を添付すると思うのですが… 取締役で何を決めるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 合併契約を締結すべきか否か、締結するとしてもどのような内容にすべきかという会社の業務(執行)の意思決定は、どこが(あるいはどのように)行いますか。

関連するQ&A

  • 会社本店移転で登記所に提出する書類は?

    会社本店を隣の市に移転します。 登記所は同一管轄内で、取締役会は設置していません。 役員は3名で、株主です。(他に株主はいません) 会計事務所などのサイトを見たところ、登記所に提出する書類は、以下の3種類とありました。 1.「登記申請書」 2.「株主総会議事録」 3.「取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面」 知人に聞いたところ、3は不要で2の「株主総会議事録」で、移転に伴う定款変更の決議と、移転場所・移転日の決議をすればよいのではないかとのことでした。 知人の話で、問題なく登記申請ができるのでしょうか。 また、議事録の記載例、記載例の公開されているサイトを教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 登記手続における必要書類の「添付」について

    中小企業の新米総務担当です。 各種登記の際、株主総会議事録、取締役会議事録の添付が必要な場合がありますが、この「添付」というのは、役所に出して返ってこない「提出」なのか、手続きの際に見せるだけの「提示」なのかがよくわかりません。 議事録の趣旨を考えると、会社内にて保管すべき書類だと思うので、手続き終了後に持ち帰る「提示」という理解でいるのですが、どちらが正しいのでしょうか。

  • 商業登記申請について

    株式会社の社員ですが、会社が「電子公告」を採用することになり、その登記申請は「司法書士」でなく素人でもできるでしょうか? また申請時には「アドレス」のほかに「取締役会、株主総会の議事録」など必要な書類がありますか? また費用はどのくらい必要でしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 役員登記に必要な書類

    はじめまして。 役員登記に必要な書類を教えてください。 特に、代表取締役就任の場合と代表取締役辞任の場合がわかりません。 その他の書類は下記の通りかと思います(間違っていたら、ご指摘ください)。 弊社は取締役会設置会社です。 役員登記の手続き書類について定めている条文も教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。 ●代表取締役就任 ●代表取締役辞任 ●取締役重任(代表取締役含む) (1)株主総会議事録 (2)取締役会議事録 (3)委任状 ●監査役重任 (1)株主総会議事録 (3)委任状 ●取締役・監査役就任(役員改選時期に就任した場合) (1)株主総会議事録 (3)委任状 (4)就任承諾書 ●取締役・監査役就任(前任役員の補欠としてに就任した場合) (1)株主総会議事録 (3)委任状 (4)就任承諾書 (6)定款写し ●取締役・監査役辞任 (5)辞任届 登記手続き書類 (1)株主総会議事録 (2)取締役会議事録 (3)委任状 (4)就任承諾書 (5)辞任届 (6)定款写し(補欠選任された役員の任期が前任役員の任期までであることの確認のため) (7)印鑑証明書(役員全員の個人実印分)

  • 商業登記法 某問題集の問題から

    商業登記の申請書を記載させる基本的な問題です。 [別紙 1] 【登記事項証明書の概要】 (必要な部分だけにかなり簡略化します)        ・     ・    ・ 役員に関する事項   ×取締役 A   ×取締役 B   ×代表取締役 B (×の行は下線が引かれてあることを意味します)   監査役 C   清算人 B   代表清算人 B    ・    ・    ・ 解散 平成23年8月30日株主総会の決議により解散 [別紙 2] 【平成23年12月8日付け 臨時株主総会議事概要】  日時 平成23年12月8日 午前10時から午前11時まで  場所 本店会議室  出席株主 議決権を行使することができる株主全員  議長 B  出席清算人 B  出席取締役 取締役全員 (第1号議案) 会社継続の件  会社継続して、業務再開しましょう→出席株主全員一致により可決 (第2号議案) 取締役選任の件  取締役としてBを選任したい→出席株主全員賛成  Bは席上即時に就任を承諾 (注)議事録は適法に作成されている。なお、議事録にはBの記名押印があり、押印は区長に届け出ている印鑑による。 [別紙 1]から、この会社は解散登記をし、清算人を選任しており、清算会社になっていることが分かります。 この問題は、 (1)株主総会決議によって解散した会社は清算が結了するまでは株主総会の特別決議によってその会社を継続でき、 (2)会社継続によって営業活動を再開するためには解散によって取締役等は退任しているため、新たに選任し、 (1)と(2)についての登記を同時に申請することを問うものです。 非常に基本的な問題です。(ちなみに、非取締役会設置会社であり、代表取締役の選任に関する定めがないため取締役各自が代表となるので その印鑑証明書添付の論点もあり) ここでひとつ引っかかることがあります。 [別紙 2]の『出席取締役 取締役全員』という記載です。 このような記載は実務上あり得るのですか? この場合、この株主総会に出席できる取締役はいないと思うのですが?どうなんでしょう? 新たに選任される取締役Bを出席取締役には数えないと思うのですが…数えるとしても『取締役全員』と記載するのはおかしくないですか? この問題上、印鑑証明書の添付が要求されるからその通数の引っ掛けのひとつとして記載しただけ?としたら、それはそれでひどくないですか?実務上あり得る記載ならしょうがありませんが… 変な質問で申し訳ありません。ご回答・ご教授お願いたします。

  • 取締役辞任時の変更登記の添付書類

    株式会社の代表取締役をしている者です。私を含め取締役が4名おり、その中の1人が自己都合で辞任したいと申し出ております。この人は代表取締役ではありません。昨年の会社法改正後も特に定款は変更しておらず、取締役の員数は3名以上であると解釈しており、上記の取締役が辞任しても員数割れはしないことから、辞任に伴ない新たに取締役を選任するつもりはありません。このような場合の変更登記の添付書類は辞任する取締役の辞任届だけでよろしいのでしょうか?それとも取締役辞任の議案を株主総会で計り、承認を得てこの議事録も辞任届とともに変更登記の添付書類として添付する必要があるのでしょうか? 取締役辞任に伴ない、新たに取締役を選任する場合の例(この場合は辞任届と株主総会議事録が必要)は、いくつも見られるのですが、取締役辞任のみの場合の変更登記については良く分かりませんでしたので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

  • 商業登記についての質問です。

    商業登記についての質問です。 公開会社ではない取締役会設置会社において、監査の範囲を会計のみに限定された監査役は取締役会への出席義務はありません。 しかし、商業登記申請の本には、代表取締役の就任登記申請において、代表取締役の選定の取締役会議事録に押印した印鑑証明書の添付について、監査の範囲を会計のみに限定された監査役を含む(変更前の代表取締役が届出印を議事録に押印している場合を除く)とあります。 なぜ、取締役会への出席義務のない会計のみの監査役が議事録に押印し、印鑑証明書を添付することになるのでしょうか?代表取締役の選定に係る取締役会については例外的に出席義務が生じるということなのでしょうか。この点について教えてください。お願いします。

  • 株式会社の取締役の辞任の登記申請の場合の必要書類は?

    株式会社の取締役の辞任の登記申請の場合の必要書類は? 現在、取締役会の無い法人ですが、取締役3名のうち 代表取締役以外の2名が辞任しますので変更登記をしたいのですが 臨時株主総会議事録は必要でしょうか?

  • 取締役会の決議と議事録の署名の効果について

    企業の決議についての質問ですが、取締役会の決議を例に質問します。 取締役会については、ウィキペディアによると、(1)取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うのが原則、(2)取締役会の議事については、議事録を作成し議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し又は記名押印しなければならない(369条3項)、とあります。 この取締役会で違法な行為が決議され、後から刑事犯罪として捜査、逮捕などが行われる場合、取締役会に出席し賛成の決議をし署名した取締役は、当該犯罪行為を決議したという理由で刑事処罰の対象となる可能性はありますよね。 次に、当該の取締役会に出席しなかった者と、当該の取締役会に出席したが反対し自分は反対したとの議事録に署名した取締役は、当該犯罪行為を決議したという理由で刑事処罰の対象となる可能性はない、と考えてよいでしょうか?

  • 有印私文書偽造同行使では

    私(定時株主総会の議長で署名人)の承諾を得ず議事録に押捺し、適正に作成したものだとして当該議事録を添付して登記(代表取締役をを含む取締役)をした。平成23年5月株主総会。 1.誰が、どこへこの事実を告発できるのか。 2.新社長に対して慰謝料の請求ができるか。 3.軽微な事件だとして取り上げてくれるのか。