自己都合による退職 特定理由離職者になる為には?

このQ&Aのポイント
  • 数ヶ月間、耳の不調が続き日常生活にも支障をきたしたので、病院へ行ったところ、医者に「突発性難聴」と診断されました。
  • 診断書の附記欄には「・・・・約2週間の精査か療を要する」と記載されています。
  • この内容で、「特定理由離職者」のやむを得ない理由(聴力の減退)の範囲として判断してもらえるのでしょうか?
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自己都合による退職 特定理由離職者になる為には?

約5年勤めた会社を今月退職します。 以下についてご教示いただければ幸いです。 Q1 数ヶ月間、耳の不調が続き日常生活にも支障をきたしたので、病院へ行ったところ、医者に「突発性難聴」と診断されました。ストレス・睡眠不足も原因になるということなので大事を取って、会社を退職することにしました。 診断書の附記欄には「・・・・約2週間の精査か療を要する」と記載されています。 この内容で、「特定理由離職者」のやむを得ない理由(聴力の減退)の範囲として判断してもらえるのでしょうか? Q2 社員が「特定理由離職者」になった場合、会社側は「助成金」が受けられない?など会社側のマイナスとなることはあるのでしょうか? 小さな会社なので、会社側が離職票に「自己都合」と書かれた所に、こちらが「異議あり」とすることが、精神的に難しい状況です。。(何を言われるか・・・) また、本人も自己都合で異議なしとした場合でも、ハローワークの窓口で、実は病気が原因でやむを得ない状況だったので退職しました。と言えばくつがえるのでしょうか? 分かり難い内容で恐縮ですが どなたか助言をいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

的を得ない回答ばかりが続いていますが、きちんとした判断基準があります。 それ(以下URLのPDF)を見ていただいたほうが早いと思います(PCからごらん下さい)。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf 7ページ目をごらん下さい。 あなたの場合でしたら、「突発性難聴により勤務継続が困難であり、かつ、そのことを配慮した上の配置転換・業務内容変更をもってしてもなお勤務継続が困難である」との「2つの条件をともに満たす」ことが必要で、かつ、医師の診断書によって「勤務の継続は困難である」と客観的に証明してもらうことも必要です。 要するに、自分で勤務継続が困難だからやめた、というのでは、単なる自己都合退職に過ぎません。 辞める前に、まず、傷病や障害に配慮した配置転換や業務内容変更が行なわれることが前提で、それをもってしても傷病や障害が重いために退職せざるを得ない、としたときに、そこで初めて、特定理由離職者として認められる可能性が出てくるのです。 そして、なおかつ、そのこと(「配置転換や業務内容変更を行なってたとしても、傷病や障害ゆえに職務に耐えられない」ということ)を医師の診断書で証明しないとなりません。 あなたが書かれている内容を拝見するかぎり、これらのことを満たしてはいません。 であれば、特定理由離職者とはなり得ないと思います。  

soon-006
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。 >配置転換や業務内容変更が行なわれることが前提 上記については、検討いたしましたが、 従業員が少ない会社のため、内勤も外勤もほぼ同じような業務を行っている状態なので、私のためだけの業務を割り当てることがあるのか?、、と思い、伝える前に諦めておりました。また、入社5年ですが、私の入社以降、新人で入って来た人がすぐに辞めてしまうため、現在でも立場(年齢も)は下の状態で、、 もう少し検討してみようと思います。 ちょうど薬が切れるので、病院には来週行って医師に相談してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

突発性難聴で休職2週間の診断が出ているならば、先ずは無給で休職してみる事です(これで傷病手当の「在籍中の受給実績」を作る)。 で、治らないようなら、診断書を更新すべき。 いきなり2週間の診断書だけで離職した場合、「傷病止み難く治癒困難」とする離職には該当しない(本来この規定は健保の傷病手当と併用する事で、先ずはゆっくり治療に専念して、治ったら就活するとの趣旨から、「受給期限の延長」とセットになるものです)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.2

「ストレス・睡眠不足も原因になるということなので大事を取って、会社を退職することにしました」は どうにも受け入れられるものではありません。 大事をとって休暇を数日続けて取得するのがせいぜいです。 辞めるに至る理由は個人的理由としか受け入れられるものではないです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問文での退職の場合には、「自己都合退職」理由以外への変更は全くの全くありえないことです。世の中がひっくり返ったとしてもありえません。 多くの病気による退職は、日常茶飯事に起きていることにほかなりませんので、特定理由離職者などと言うことになれる訳なしですし、そんなことを考え出すことすら不思議でならずに書かせて頂きました、質問者自身の考えが怖いくらいです。

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