派遣の確定申告とその他申告について

このQ&Aのポイント
  • 一昨年末に退職しました。昨年は前半は失業給付で約77万円、後半は派遣会社2社での仕事、そのうち1社は社会保険等も加入していてフルタイムで働いています。1社は単発で合計金額は約70万円です。この場合、確定申告は必要となりますでしょうか。
  • 結婚しているのですが、夫が年末調整で、私の収入が103万円以上ということで扶養からはずして(?)申告したと言ってます。
  • また、生命保険にも入っていて生命保険料控除の申告、それから医療費も10万円ちょっと超え、また、確定拠出年金も働いている期間は払っているのですが、これらの申告はそれぞれで行うものなのでしょうか。
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派遣の確定申告とその他申告について

一昨年末に退職しました。昨年は前半は失業給付で約77万円、後半は派遣会社2社での仕事、そのうち1社は社会保険等も加入していてフルタイムで働いています。1社は単発で合計金額は約70万円です。この場合、確定申告は必要となりますでしょうか。 結婚しているのですが、夫が年末調整で、私の収入が103万円以上ということで扶養からはずして(?)申告したと言ってます。 また、生命保険にも入っていて生命保険料控除の申告、それから医療費も10万円ちょっと超え、また、確定拠出年金も働いている期間は払っているのですが、これらの申告はそれぞれで行うものなのでしょうか。 調べたもののなかなか理解できなくて…。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.1

>そのうち1社は社会保険等も加入していてフルタイムで働いています。1社は単発で合計金額は約70万円です。この場合、確定申告は必要となりますでしょうか。 なります。 給与を2か所以上からもらっている場合、年末調整をされなかたった分が20万円を越える場合は確定申告が必要とされています。 なお、失業給付の約77万円は非課税なので申告の必要ありません。 >夫が年末調整で、私の収入が103万円以上ということで扶養からはずして(?)申告したと言ってます。 給与の合計が103万円を越えれば、それで正解です。 ただ、141万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除」という控除を受けられます。 もし、その場合で年末調整のとき申告してあれば(「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記載する)いいですが、そうでなければ今年、その控除を受ける確定申告すればその分の所得税還付されます。 >また、生命保険にも入っていて生命保険料控除の申告、それから医療費も10万円ちょっと超え、また、確定拠出年金も働いている期間は払っているのですが、これらの申告はそれぞれで行うものなのでしょうか。 そのとおりです。 貴方が保険料や医療費払っているなら、貴方が控除を受けられ税金が安くなります。 税金は個人ごとにかかるもので、控除もそれぞれ払った人が控除を受けられます。 なお、ご主人が払ったならご主人が控除を受けられます。 その場合、その控除を受ける確定申告をすればいいです。 源泉徴収票(2か所)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

despres22
質問者

お礼

非常に分かりやすい回答、ありがとうございます。 御礼、遅くなりまして申し訳ございません。 医療費に関しては、私が無職中に主人の収入から払ったので 今回は主人の名前で申告したいと思います。

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