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銃刀法について

個人的興味なのですが  銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)とは具体的にどのようなものを取り締まるのでしょうか?銃は全面禁止だと思いますが、刀剣類は大きさとかもいろいろ決められていると思います。短剣に関しては改正されて刃渡り5.5cm以内となったとか噂で聞きました。  また違反した場合にはどうなるのかも知りたいです。 よろしくおねがいします。

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  • kusirosi
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回答No.1

○二条  この法律において「銃砲」とは、 けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃 その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲 及び空気銃 (圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。) 2  この法律において「刀剣類」とは、 刃渡り十五センチメートル以上の刀、 やり及びなぎなた、 刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち 並びに 四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ (刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。) をいう。 ○銃砲刀剣類共に 下記を除き 禁止 第三条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。 一  法令に基づき職務のため所持する場合 二  国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、第五条の五第一項の講習(第四号の二の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合 二の二  前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合 三  第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合 三の二  技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合 四  第九条の三第一項の射撃指導員(第四号の六、第三条の三第一項第六号、第四条第一項第五号の二、第五条の二第三項第五号及び第八条第一項第七号において「射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合 四の二  第九条の四第一項第二号の教習射撃指導員(次号、第三条の三第一項第七号及び第五条の五第四項において「教習射撃指導員」という。)が第九条の五第一項の射撃教習(以下この号及び第三条の三第一項第七号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第九条の六第二項の教習用備付け銃(第四号の四及び第三条の三第一項第七号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合 (略) 不法所持 第三十一条の二  第三条の四の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。 2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金に処する。 3  前二項の未遂罪は、罰する。 というわけで、警察に届け許可されないと、猟銃を自宅に置いたり、競技用拳銃を練習場(警察署内が多い)に保管お願いできません。 銃刀法改正で、漁業加工用の牡蠣殻剥きナイフの大きいのが、届け出必要になったとか\(^^;)..

copell
質問者

お礼

すごいすごい!そうそう、こういうのが知りたかったんです。ありがとうございましたー!もう気になって夜も眠れなかったもので(笑) しかし三年以上の有期懲役とか・・・。絶対持ちあるかねー!もともと持ち歩く気もありませんけどねw本当にありがとうございました。回答数1なのにベストアンサー即決しちゃいました(^^;)

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