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生活保護が給付されない??!!

市や区が生活保護の給付を拒否する事案をよく聞きますが、このような行為を提訴するときには、誰を訴えればいいのでしょうか? 加えて、代表者事項証明などとる必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

デタラメな回答があるので追記させていただきます。 現行の行政法では、基本的に不利益処分については不服申し立てと訴訟による救済の道が認められています。。不服申し立てについては一般法としての行政不服審査法と各法に個別規定がある場合があり、個別法の規定が優先されますが、少なくとも生活保護法には不服申し立てを禁止する規定はないので、一般概括主義により、不利益処分である生活保護申請の却下には不服申し立てができると解されます。もちろん不服申し立てができるからといって申請が通るという意味ではなく、申請内容を再検討してもらえるということにすぎません。 http://www.houterasu.or.jp/service/hoken_nenkin_shakaihoshou/seikatsuhogo/faq2.html 訴訟については行政事件訴訟法によって訴えることが可能です。なお、一般的には不利益行政処分に対しては、不服申し立てをせずにいきなり訴訟を提起することも可能ですが、生活保護法上の処分については、特例として、不服申し立てを経た後でなければ訴訟を提起できないとされています(生活保護法第69条)。 No.3の回答の、「上記の場合は、却下に対して「不服申し立て」ができません」というのが仮に本当であるなら、根拠法・条文を明示してほしいものです。

njpbh927
質問者

補足

とにかくすぐにお金がほしいので、仮処分で... というアイデアはどうでしょうか?

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その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

生活保護の「却下」がされた場合ですが、その却下理由の内容次第となります。 1)資産がある場合 2)医師の診断の問題 3)収入が保護費を超えている 4)住居が確定していない 5)親族への支援確認ができない 上記の場合は、却下に対して「不服申し立て」ができません。 却下された理由が、判らないと判断ができません。 また、特に2の医師が「就労不可能」と診断をしても「嘱託医」が同様の判断をしない場合もありますから、これも重要な内容になります。 却下されたとして、全てが「申し立て」の対象になるとは限りません。

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  • -9L9-
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回答No.2

http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/Rechtsweg.html を参考に。 生活保護申請が却下された場合には、却下の書類に不服申立先がどこになるのか必ず書かれていますので、却下書類をよく読むことです。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

訴えることが出来る対象者になりえないとしか思えません。

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