遺産相続の指定とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続の指定とは、誰が遺産を相続するかを指定することです。
  • 資産家の場合、遺産相続の指定が重要になることがあります。
  • 例えば、弟には遺産を相続させず、元妻には遺産を相続させたい場合、指定することが可能です。
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遺産相続の指定

結論から先に申しますと、弟に遺産を相続させたくない。逆に元妻には遺産を相続させたい。ということです。 私は現在小さいながらも飲食店を経営しており、ある程度プラスの遺産が残せそうな状況です。 別れた妻との間に出来た女の子が一人(現在6歳)、姉、妹、弟が相続人になると思われますが、貧乏だった時に兄を兄とも思わぬ暴言を浴びせられており、言葉は汚いですが、「もし、俺が金持ちになって死んでも、こいつだけには絶対に遺産は渡したくない」と思っています。 逆に元妻には生活面でかなりの苦労をかけており、離婚の原因を私が作ってしまったので、相続人に指定出来るものなら指定したいと思っています。 因みに子供の親権は元妻にあります。 実の弟に相続させず、元妻に相続させる事が出来るのかと、親権が元妻にある実子に相続させる事が出来るのかも合わせてご回答お願いいたします。

noname#157762
noname#157762

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jisann
  • ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.3

遺産相続は 配偶者プラス(1)子、(2)親、(3)兄弟姉妹の順位ですが、上の順位の人がいれば 下の順位の人の権利はありません。 このケースでは、第一順位の実子がいますので、二番目以下の親・兄弟姉妹には相続の権利がありません。親権がどうであろうと、他の人の養子として縁組しようとも(特別養子を除く)、実子には相続権があります。 なお、元妻には 相続人としてではなく、遺贈という形になりますが、遺贈は誰に対しても出来ます。ただし、揉めないように遺言書(出来れば公正証書遺言)を書かれることをお勧めします。なお、公正証書遺言を含め、遺言はいつでも撤回や変更は出来ます。

noname#157762
質問者

お礼

詳しくご回答ありがとうございます。元妻には迷惑かけっぱなしでしたし、月に二度ほど子供に合わせてもらってる(土曜日の夜に来て日曜の晩に帰る)ので、感謝してるんです。「遺贈」よく覚えておきます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在6歳)、姉、妹、弟が相続人になると思われますが… 実子が 1人でもいる限り、兄弟は法定相続人ではありません。 http://minami-s.jp/page008.html >親権が元妻にある実子に相続させる事が出来るのかも… 「出来るのか」ではなく、実子以外に法定相続人はいません。 「親権」などという言葉は相続に関係ありません。 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで消滅するわけではありません。 親子は永遠に親子です。 >弟に遺産を相続させたくない… 兄弟全員より実子が先に亡くならなければ、あなたが特に遺言状で弟を指定しない限り、弟が相続することはあり得ません。 >元妻に相続させる事が出来るのかと… あなたが遺言状を書いて指定すれば可能ですが、大きくなった実子は不満に思うでしょうね。 本来なら実子が全部もらえるのに、相続人ではない親に取られるのですから。 しかも、元妻が再婚して種違いの子供を作れば、あなたから元妻に渡った遺産も元妻亡き後には、実子、継父、種違い兄弟で分けることになり、実子の取り分はきわめて少なくなります。 実子がかわいいなら、そのようなことはすべきでありません。

noname#157762
質問者

お礼

詳しくご回答いただき、ありがとうございます。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

もし貴方が亡くなった場合、元妻が引き取った貴方のお子様が唯一の法定相続人です。 例え離婚してもお子様とは親子である事に変わりありません。 お子様がいる以上、親や兄弟に相続権はありません。

noname#157762
質問者

お礼

ありがとうございます。相続争いなんて話よく聞くので兄弟も相続するかと思ってました。

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