遺産相続についてのお願いとは?

このQ&Aのポイント
  • 叔父の遺産を相続する相談がありましたが、叔父との関係や理由などを考慮しどうするべきか迷っています。
  • 叔父は子供が一人で、養子縁組していますが、その子には遺産を相続させたくない理由があります。
  • 現在同居している元嫁に財産が渡るのが嫌だという叔父から私に遺産の相続を申し出られました。相続できるのか悩んでいます。
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遺産相続についてお願いします

私には、叔父がいます。 叔父には子供が一人(最近他界した妻の連れ子で、養子縁組しています。)いますが、この子には 遺産を相続させるつもりがなく、私に相続して欲しいとの申し出がありました。 相続させたくない理由として  (1)何年も家を出たまま、普段からの付き合いがない。   何か、理由がありそうですが、私には解りません。  (2)連絡先は判るので連絡するが、電話にでない。もちろん折り返しの電話もなし。   母親が、不死の病で入院していても見舞いもなし。他界した時も携帯に連絡したが、でないので   勤め先に連絡を取り、伝えてもらったらしい。  (3)現在同居(息子と元嫁)していますが、元嫁に財産が渡るのがいや。   孫が二人(親権は、母親)いるのですが、孫に渡すと母親が使ってしまうらしい。 以上の理由(まだ他にもありそう?)で叔父は、孤独死等になるのが嫌と言うことで、私に申し出がありました。 私は、相続できるのでしょうか?別に相続できなくても叔父の事は、気にかけていくつもりです。 叔父の家族・親類は、  子(養子縁組)、孫(親権は母親)、両親(二人とも他界)、姉(私の母)、兄(他界)、兄の子三人、  弟三人(二人は他界)、弟の子六人(親権は全て母親)、あと私には、弟と妹がいます。 宜しくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

叔父が死亡された場合の、遺産相続人は、法定では、連れ子で、養子縁組した子供一人に全額が相続されます。全く相続させたくないのであれば、養子縁組を解消します。http://adopted.web.fc2.com/rien.html 解消されない場合は、相続させたい人にだけ相続させるという、遺書を、公証役場で作り、公文書としておかなければなりません。 そうした遺書があっても、養子縁組をしていたら、遺留分http://minami-s.jp/page010.html というものが、保証されます。 叔父さんの縁者が書かれていますが、実子がいなく、養子縁組をした養子だけに権利があります。ほかに方は兄弟であっても、何等権利はありません。 あるいは、生前贈与で、全額を贈与します。土地家屋は名義変更です。この場合は、遺書もいりませんが、遺留分が発生する疑いがあります。無効とさせるには、早い段階での名義変更です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
091506271119
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は、相続できるのでしょうか… 生前の口約束は無効で、正式な遺言書を残してもらえば、最大限、全財産の 1/2 は相続できます。 遺言書に「全遺産を姪である△△に譲る」と書いてあったとしても、法定相続人がいる以上、法定相続人には少なくとも本来の相続分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」と言います。 >叔父には子供が一人(最近他界した妻の連れ子で、養子… >(3)現在同居(息子と元嫁)していますが、元嫁に財産が… 話がよく分かりません。 離婚すれば夫婦は赤の他人に戻り、元嫁はもともと関係ありませんが、息子と養子は別人ですか。 >孫が二人… この孫は誰の子ですか。 もし、「息子」と「養子」以外で先に亡くなった子がいて、その子の子なら、法定相続人のうちです。 「息子」か「養子」の子なら、その親が先に亡くならない限り、相続人ではありません。 >姉(私の母)、兄(他界)、兄の子三人、弟三人(二人は他界)、弟の子六人(親権は全て母親)、あと私には、弟と妹… 関係ありません。 http://minami-s.jp/page008.html

091506271119
質問者

お礼

叔父の意思がかたいもので、ご相談させていただきました。 ご回答ありがとうございました。

091506271119
質問者

補足

息子とは、他界した叔母の連れ子で叔父と結婚した後に養子縁組したそうです。 孫とは、養子縁組した息子の子供です。

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