ホームページの著作権侵害対策について

このQ&Aのポイント
  • ホームページの著作権侵害対策には、掲載された記事や画像のレンタル契約を検討することがあります。
  • 具体的には、著作権侵害が発生した場合、即座に代金の請求を行うことで対処することができます。
  • レンタル契約を採用する場合は、著作権侵害を行った相手に対して、支払われなかった場合には損害賠償請求が可能です。
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ホームページを著作権侵害された時の対処について

ホームページを著作権侵害された時の対処について 当方、複数のホームページを管理しているのですが、 最近、ホームページの記事をそのままパクられたり、画像を勝手に掲載されたりとの著作権侵害が後を絶ちません。 都度都度、削除依頼などの、対策はしてきたのですが、きりがないので 全てレンタルという扱いにして代金を請求してはどうだろうか? という結論に至りました。 例えば、 もし、当サイトの記事や画像を掲載した場合、レンタル扱いとし、 1日のレンタル代5万円、請求に掛かった諸費用を請求させていただきます。 このような文面をホームページ内に記しておき、 実際に著作権侵害をされた場合は、警告や削除依頼などの内容証明を送ったりするのではなく、 即座に代金の請求を行うということです。 つまり、勝手に掲載したらレンタル扱いになりますよというような、レンタル契約にするという意味です。 この場合、私に何かデメリットはありますでしょうか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ また、法律的におかしいところはありますでしょうか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ また、この場合、実際にレンタル代金を支払われた場合はそれで終了だと思うのですが、(掲載し続ける限りレンタル料金を受け取る) 支払わない場合は、著作権侵害で損害賠償請求は可能でしょうか? 以上の点をアドバイス頂けますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#145046
noname#145046
回答No.3

まず、レンタルは、法律で言う「賃貸借契約」です。 つまり、「契約」は双方の意志表示が合致して初めて契約の効力が発生します。 意思表示とは、 Aさん「貴方のホームページの画像を使用されてください。」 ご質問者様「いいですよ。それでは、使用料金は5000円です。」 Aさん「はい、分かりました」 というような行為がなければ、成立しません。 よって、一方的な意思表示は、契約の成立になりません。 そもそも、損害賠償の予告金として掲載しても「1日5万円」という金額が専門家によってそのような価値があるか鑑定された上で、書かれていないと、民法90条公序良俗違反で無効です。

Ll9AkMI8
質問者

お礼

なるほど売買契約の意思確認がよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

レンタルというのは契約が成り立って、代金を請求できるものですから、一方的にレンタルだと言っても相手方に支払義務は発生しません。 著作権侵害で訴えることはできますが、記載されたレンタル代が認められることはないでしょう。 実損害を算定しての判決になると思われます。 >つまり、勝手に掲載したらレンタル扱いになりますよというような、レンタル契約にするという意味です。 手口がワンクリック詐欺と同じです(苦笑)

Ll9AkMI8
質問者

お礼

>手口がワンクリック詐欺と同じです(苦笑) いや、ちょっとそれっぽいなと自分も思ったのですが、参考になりました! ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

駐車場にある「無断駐車は1万円申し受けます」という看板と同じです。 主張することは自由ですが、主張すればそのまま通るということには なりません。 何もないよりは、警告効果はある、というレベルの話です。 損害賠償請求は可能ですが、「事前通告したから」というのは賠償金額 の算定根拠としては中々採用されにくいと思います。

Ll9AkMI8
質問者

お礼

わかりやすい例えありがとうございました!

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