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失業給付残日数分の支給について

前回の認定日が12/14で次回認定日が1/11です。残日数が13日あります。 先日の面接で採用が決まり12/30から働くことができそうです。 明日12/27か明後日の12/28のどちらかにはハローハークにいって採用が決まった旨の報告をしようと思うのですが、採用証明書の提出は年明けになってしまうかと思います。 この場合、残日数分の支給というのは、次回認定日以降の支給になるのでしょうか? それともハローワークに行って手続きを完了してから数日後の入金となるのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

本件質問を整理します。 12/14認定日現在で受給残日数が13日 受給期限は少なくとも1月以降(よって就労が無ければ満額支給) 12/30在籍初日の就労が決まった この場合において 12/28に認定日変更が可能か否か(27は絶対不可) 可能ならば支給日数は? いつ支給か? と整理し回答します。 12/14当日分は認定されていません。 本来30日在籍初日として採用証明を出す場合、認定日変更は29日にしか繰り上げ出来ないのですが、 官庁休業日の為、28日に繰り上げて変更可能です。 この場合、12/14-12/28迄の内、就労した日数を差し引いた残りが13日あれば13日分出ます(採用証明が無いと認定日変更不可) 尚求職活動実績は、残日数6日以上14日未満となる為、1回の求職活動実績又は「当該採用通知待ちのみで全期間満たされる」事が必要。(採用通知が来た時点で求職活動は打ち切れるが、〇日内定〇日就労開始と記載が必要) 支給日は職安のコンピュータに入力後、最低4営業日必要。(だから早くて1/7以降) 最後に 就職決定おめでとうございます。 支給完結での再就職と厳しいですが、どうか社業に貢献し、職務に邁進されますよう祈ります。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

残日数とは、いつ現在なのでしょうか。 12月30日から勤務開始であれば、その前日までで、残りの日数は削除されるかと思います。支給日の変更は無いでしょう。

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