• 締切済み

土地の両端だけ残して売却する意味は??

家の新築のため、土地を選定中です。 ほぼ希望通りの土地が見つかったのですが、隣との境界の書類を見せてもらったところ   以前の所有者が土地を処分(相続税の物納)する前に、土地の左右10センチずつ分筆して   それらを自らの所有とし、中央の土地のみを手放した ことが分かりました。中央の土地はその後競売にて不動産会社が購入し、現在は私がその不動産会社から、その土地を購入するかどうか検討している段階です。 購入した場合、両隣の家との間に、以前の所有者が所有する10センチの帯状の土地を挟むことになります(帯状の土地との境界上には高さ50センチほどのブロックが設置されています)。 そこで不動産に詳しい方に (1) 元の所有者が土地を手放す前に、わざわざ両端10センチの帯状の土地を分筆し、所有する理由 (2) この土地を購入する場合に、想定される境界トラブル等の問題点 について、教えて頂ければと思います。 どうかよろしくお願いします。  

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

no2です。誤りがあったので訂正します。 競売落札が有利になる、ではなく、そもそも不動産物納をする場合 隣地との境界争いがないことを証明しないと受け付けないようです。 「境界線に関する確認書」↓ http://www.forgotten.jp/sub_1160.html で、結局隣地が承諾しなかったので内側で境界確定したということ です。 中央土地は境界もはっきりしていて競売を経て権利関係もはっきり しているので問題のない土地だと思います。 両端土地は、隣地所有者に譲渡されていなければ、たぶん元の相続人 の名義のままでしょうから、譲ってくれといえば喜んで譲ってくれる でしょう。ただし、境界争いコミで譲り受けることになると思います。

  • hktouki
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.4

土地家屋調査士をしている者です。 その分筆は平成18年6月以前ではないですか? そして、残された幅10センチの部分については求積されていないのではないですか? いわゆる残地計算と言って、引き算で面積が計算されていませんか? 両端にあると言いますが、同時に3分割ではなく、連続して2回分筆していませんか? もしそうであるなら、分筆した理由は、 隣接地と境界確定するのに何らかの障害があったのでしょうね。 ただし、あなたが求めている土地については求積表があり境界標まで設置されていれば 問題は無いと思います。 そのかわり、後日土地を買い足すことは諦めた方がよいかもしれません。 現地、地積測量図を見てみないと何とも言えませんが、 詳しいことはお近くの土地家屋調査士事務所に相談してみてはいかがでしょう。 多分、私の言っていることは当たっていると思いますよ。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

宅建業者です。 人は各々の思惑で行動しますから、その理由を正確に推し測る事等出来ません。あくまでも可能性だけのお話の中で想像するしかないでしょうね。 元持ち主は近隣の土地も保有している、もしくは住んでいると言う場合、物納→競売となれば売却先は元持ち主の思惑通りにはいきませんので、その買受人がその周りの土地をも買い占め、大きな建築物(マンションとか)を建てる事を阻止しようとしたのかもしれません。 悪質に考えれば、貴方が買おうとしているその土地をさらに分筆しようとした時、隣接する土地所有者と筆界確認しなければならないが、それを拒否し分筆を認めない(建売業者が細かく切り分け極小家屋を売るのを阻止する)とか、あるいは認めるために大金を要求するとか。 少し大き目の土地なら、土地内に開発道路を作り複数軒の家を建て、最終的に開発道路を公道にした場合、その受益を隣接する住人には与え無くないと思うほど、険悪な関係だったとか。 もっと単純に、その土地がある事で面倒が起きる事嫌う買主が、高額で買い取る可能性を待っているとか。 別の方の回答にある、払い下げを受けていない青地だったというオチも無きにしも非ずですし、隣地と筆界確認が出来ていないので、筆界確認書無添付のまま内側を分筆し、少なくとも物納する物件に関しては筆界は確定しておいたとか…。(それが有効かどうかは良く分かりませんが) まだまだ考えられますが。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

両隣地と境界の確定ができないから、内側に分筆して確実な境界を引いた のではないでしょうか? 「境界の争いがある」よりは両側10センチずつ切ってもはっきりさせた ほうが、売りやすい(高値落札が期待できる)、ということが考えられます。 ひとつの可能性でしかありませんが。

th00119
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 元の所有者の方がこの土地を手放されたときは、同時に多数の土地を物納されたと推察しています。 それぞれの土地で隣家と交渉するより、処理が迅速だったということでしょうか…。 あまりナーバスにとらえない方がいいのでしょうか?   高い買い物なので、気になってしまって。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

競売にと言う事は、何処かの担保物件だった?良く分筆が認められた その10cm先の土地に思惑があるのでは?白地や青地に接していませんか 或いは対象の土地を拡張させたくない?周囲に持っているのでは

th00119
質問者

お礼

早速の回答、有難うございます。 対象の土地は、いわゆる住宅街の一角ですので、両隣共に民家が建っています。 両隣の方は(詳しく聞いたわけではないですが)、元の土地の所有者とは無関係(血縁などなし)のように思います。 分筆後に手放されたのは、相続税の物納として(大地主の方のようです)です。 隣家との分筆だと、互いに立会いの手間や謝金等かかるので自分の土地内で境界を確定するほうが、多少狭くなっても物納の際には評価が高い、ということだったのでしょうか? ただ、将来的に土地を売却したりするときに不利になったりしないか心配です。

関連するQ&A

  • 土地の売却について

    土地の売却について 親が土地の売却を考えていますが、今住んでいるところからは離れていて その土地の両隣の方との面識がない状態です。 境界もはっきりしないらしく、親が思っているところよりも隣の方の 塀が少し親の土地の方にきているみたいですが、いきなり訪ねていくのも 気が引けているみたいです。 こういった場合、売却をお願いする不動産屋さんがそのあたりもきちんと 解決してくれるのでしょうか? 昔から付き合いのある地元の不動産屋さんらしいけど、結構年がいっているらしく 母親の方は不安みたいです。 自分で土地家屋調査士?さんとかにお願いしてその方に境界をきちんとしてもらうのも ありですか? そういった場合、近所の土地家屋調査士の事務所を調べて問い合わせればやってくれる ものですか? あとその際の費用もどのくらいになりますか?

  • かなり分筆されている土地が物語るもの

    古い宅地ですが大小9つも分筆されています。家の建っている地番の回りはたぶん田畑だったと思いますがそこが細かく分筆されている意味は先祖が買い集めたということですか。ですが総面積120坪のうちの家の建っているところ以外ですので広さから考えて以前そんなに多数の所有者がいたとも思えません。そうなると以前はまとまっていた土地を少しずつ分筆しては買って行ったということですか。それとも自分の土地をなんらかの理由で分筆したということもあるのですか。所有者は一人なので地番をまとめることは出来ませんか。

  • 土地の測量費用の負担について

    うちの向いの家が破産して土地建物が裁判所扱いの競売にかかりました。 落札した人が、うちに出入りする道路(市道)が狭いので道路に隣接する 土地を少し分筆してやろうかという話になり、分筆してもらうことにしました。 土地家屋調査士にお願いして測量をやってもらい最終段階で境界確定の 3者立会いをしている時に別の隣接する土地(境界がはっきりしていない土地)を 「半分くれ」と言いだしてそれを拒否したら分筆の話もなくなってしまいました。 結果、土地を得ることができず、測量費だけが残ることになってしまいました。 弁護士に相談したところ、向こうの主張を覆すために、向いの家が競売にかかった時の 裁判所資料をみるのも1つの手と言われましたが、それも費用がかかることですし このまま、泣き寝入りしなければならないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 土地売買・・分筆について

    お世話になります。土地の売買・不動産分筆などについて詳しい方教えてください。 【現状】兵庫県に100坪の土地を所有しており、その土地の売買の話を進めております。所有地の隣人A氏・B氏両氏と話を進めております。土地の全体的には、A氏と話を進めており、B氏とは土地の隣接する境界せんの土地幅1M×境界線分(3坪位)の売買について話を進めており、A氏とは、全体の売買価格450万円ぐらいと言う事で合意し、B氏とは価格の話はまだしていないのですが、境界線の部分の分筆をし売買すると言う事で、大筋合意しております。坪5万ぐらいの話なので、B氏とは、15万円ぐらいで話を進める予定です。 〔土地の所有者(私相談者) 所有地の道を挟んでの隣人(A氏) 所有地と隣人(境界線沿いのお隣さん)B氏〕 【問題点】土地売買に関して素人なのですが、そんなに売買価格も高額ではないので、双方合意の上で売買をしようとしておりましたが、土地を分筆する際に土地の正確な測量が必要だと法務局で言われ困っております。こりゃ困ったと、不動産屋に相談したところ、土地の測量に60~70万円必要と言われ、見積もりを出してもらったところ、やはり50万円近い見積が出てきました。※市の立会い証明申請・隣接地所有者の同意書などが必要と言う事です。見積もりには、法務局調査・市役所調査・現地測量・市役所立会い申請証明書・分筆登記など 【ご相談したいこと】通常土地の測量をして、分筆し両者と土地の売買と言う事に成るのだと思いますが、測量の金額が高いので、分筆をしないでまたは安く分筆をする方法(自分では出来ません)があれば、是非ご相談にのっていただけると助かります。分筆をしないで、A/B氏とも納得のいく解決方法はないでしょうか?土地の境界線をB氏の所有限りなく近い条件で、土地の全体をA氏と売買する方法などあれば、是非教えてください。よろしくお願いします。

  • 土地の売却について

    今まで駐車場として貸して、固定資産税を賃料から支払っていましたが、借りる人も少なくなったので、駐車場の近くの不動産業者に売却依頼の相談にいきました。 土地の広さは96坪ぐらいで、大部分は駐車場として造成してありますが、隣家の境界のブロック塀に接したところは、土地も低く擁壁もない、何も活用していない土地も一部あります。 そこの周辺は、住宅地で、店舗や事務所のようなものは適していないと聞いています。 ある不動産業者は、このままの状態で購入してくれる人を探したらいいいといわれています。 もう一人の不動産業者は、もう少し土地を整備して、このままでは土地の面積が広すぎるから、半分に分けて売却し、売却が決まってからでいいから、分筆を売主がしたらどうかと言われています。 買う方の立場からいって後者がもっともだと思いますが、売却にあたって、出来るだけかかる費用は抑えたいと思っています。 このままの状態で購入してくれる人を、価格を下げて、気長に探した方がいいでしょうか? 売却が難しそうなので、建売住宅を作って売り出しているような不動産業者に土地を売却した方が、あの土地が生かすことにならないかと、打診したところ、一社からは見積もりを出してみるといってもらっていますが、実際のところ迷っています。 私の実際の居住地は、駐車場から2時間程度かかるところで、出来るだけ手間や手数をかけないで、売却をしたいと思っていますが、皆さんのご意見やアドバイスをよろしくお願いします。

  • 土地問題で・・・

    教えて下さい。土地問題で知りたいことがあります。(状況が複雑なので部分的な質問で申し訳ないのですが。) (1)土地を物納する場合、例外なくその土地の名義を相続人の名義に一度を変更してから物納申請するのでしょうか。また、名義変更してからならその際その土地を分筆して一部だけ物納することも可能ですよね? (2)昭和62~平成3年の贈与税の非課税枠はいくらでしょうか・・・。ころころ変わってると聞いたのですが。。 (3)物納で収納された物件の競売で落札者はほとんど業者関係なのでしょうか。開発業者はある程度落とそうと思って落とせるものなのでしょうか。談合のようなものがあったりしませんか・・・。 変な質問が多くてスミマセンが、開発業者が出入りしているのである程度先方の考えを知りたいのです。

  • 狭い土地(カミソリ土地?)について

    お世話になります。 家を建てる目的で、ある土地の購入を考えています。 調べてみた所、買いたい土地とその隣の土地の間に非常に狭い(細い)土地が あることが解りました。 カミソリ土地やカミソリ分筆といわれるもののようです。番地も付いています。 カミソリ土地の所有者などはこれから謄本をとって調べようと思うのですが、 このような細い土地が隣接した土地をかって後々考えられるトラブルなど あるのでしょうか? 境界線がはっきりしていれば(これも未確認ですが)あまり気にすることは ないでしょうか。 実際、わりと長い間売れ残っていたようなので気になりました。 図にするとこのような感じです。 ■が購入したい土地、 □は家が建っている他の土地です。   ↓ここにカミソリ土地。 □□I■□□ □□□□□ 家の前(■の前)は道路です。 よろしくお願いします。

  • 赤道に面した土地の物納について

    物納について教えて下さい。 父親が急死して相続が発生しました。 借金が多く現金がないので物納申請しました。 下記の様に、□が1分筆で町道に面している所から3分筆まで(■)が 相続した分でそれ以降は他人の土地です。周りは幅4m以上のの赤道で 囲まれています。境界認定も済んでいます。 町道側から1~2分筆分は建物が建っており使用中なので物納申請したのは ■部分です。国税が言うには赤道を町道にしないと物納認定出来ないと言い ます。役場に町道申請しても公共性が無いので無理、個人の財産の為には 無理とのこと。役場では建築確認が得られる土地と道路状況です。 役場曰く十分に開発が可能な土地なのだから大丈夫では?と言われました。 本当に無理なのでしょうか? 使っていない■部分で物納をしたいのですが方法はないでしょうか? 平成18年の税制改正でなんとかならないでしょうか? 良いアイデアを宜しくお願いします。 =======町道  |□| 赤|□|赤 道|■|道  |□|  |□|  └─┘

  • 分筆、土地境界線について教えてください

    宅地の境界線についての質問です。 昨年末、自宅建築のための土地を見つけました。その土地は旧法借地権で、ひとつの土地を分筆して借地権を売り出していました。西側のほうが景観がよかったので購入を決めました。 しかし不動産屋が引いた分筆ラインは宅地をただ真中で割っただけで、実際には、北側にがけ地斜めにせり出しており、実際に使える有効面積は西側と東側で大きさに差がありました。私たちが手に入れたい西側はかなり小さく、このラインでは十分な家を立てることができないので、交渉してラインを若干、東側に移動してもらいました。その結果、土地面積はうちのほうが若干大きくなるので〔有効面積は東と西で変わりませんが〕、当初より借地権料を60万アップするということで売買契約を成立し、ローンも組みました。 しかし、土地賃貸借契約書を賃貸人とかわす段階になって境界線の位置を勝手に変えていたのです。〔分筆の境界線を西側に5cm寄せていました)こちらが面積が違うことをたずねたところ「計測上の誤差の範囲で気にすることはない。」「あなたが建てたい家は役所の確認申請も降りているので建ててかまわない」「所有権ではなく借地だから平気」というのです。確かに、このまま家を建てることは可能かもしれません。しかし、今後、東側の土地の権利を購入した方から越境していると訴えられたら私たちに勝ち目はないと思うのです。不動産屋にいくら訴えても「こんなことはよくあること」「大丈夫」としか言いません。建築をお願いしているハウスメーカーに相談をして間に入ってもらったのですが、うまくいきません。 最初に不動産屋と交わした「売買契約書」と賃借人と交わした「契約書」の宅地の大きさが違っており、私たちとしては売買契約書に記載しているラインでなければ、家が建てられませんので契約を破棄してもかまわないと考えています。もし契約を破棄した場合、借地権料は戻ってくるのでしょうか。また不動産屋から違約金を取ることもできるのでしょうか。 わかりにくい文章ですいません。アドバイスよろしくお願いします。

  • 他人に売却された土地に通る下水について

    祖父の代より60年以上借りている借地に住んでおります。 地主は我が家を含むかなり大きな土地を保有していましたが、一昨年他界し、 近い親戚を名乗る人物が相続しました。 なにぶん土地が広いため膨大な相続税が必要となり、土地を分筆して物納することに なりました。 買い手のつく土地は売却、我が家のように継続して借用を希望する土地は 国の所有地になる予定です。 ちなみに土地は斜面となっており、我が家の上側が道路、下側と左右はとなりの家と 隣接しています。 そんな状況で、我が家の周りは左隣を除いて全て売却されました。 先日の裏(斜面の下)の家屋が解体され、新たに家が建つとのことで 土地を掘り下げていたところ、我が家の下水がその土地を通っていることが判明しました。 (判明、というより私が知らなかっただけ、というのが正解かもしれませんが) 仲介する不動産業者からは、 「土地を掘り下げるのに邪魔になるからこのままにはしておけない。 また、土地の所有者が変わるのでこの土地の下を継続して通すわけにもいかない。 同じく借地を継続している隣の下水と接続して、同じ所有者の土地を通すよう工事してくれ。」と 依頼されました。 ただ、隣を通すと言っても、我が家の土地の方が若干低いため簡単な工事ではなく、 さらに、隣の家も子供がいない老夫婦のため、将来また同様の問題が発生する可能性が あります。 なお、家の前の道路は斜面の上部に位置するため、下水を通すのは勾配が取れず ポンプでも使用しない限り不可能です。 所有者が変わると言っても、下水を利用していた権利は主張できないものでしょうか。 権利がありこのまま同じ土地の下を継続利用するとして、使用料は発生するものでしょうか。 やはり工事費、ランニング費用をかけて、ポンプで直接道路に出した方がいいのでしょうか。 素人なもので、良きアドバイスをよろしくお願い致します。