解決済みの質問
土地の売却について
親が土地の売却を考えていますが、今住んでいるところからは離れていて
その土地の両隣の方との面識がない状態です。
境界もはっきりしないらしく、親が思っているところよりも隣の方の
塀が少し親の土地の方にきているみたいですが、いきなり訪ねていくのも
気が引けているみたいです。
こういった場合、売却をお願いする不動産屋さんがそのあたりもきちんと
解決してくれるのでしょうか?
昔から付き合いのある地元の不動産屋さんらしいけど、結構年がいっているらしく
母親の方は不安みたいです。
自分で土地家屋調査士?さんとかにお願いしてその方に境界をきちんとしてもらうのも
ありですか?
そういった場合、近所の土地家屋調査士の事務所を調べて問い合わせればやってくれる
ものですか?
あとその際の費用もどのくらいになりますか?
投稿日時 - 2010-07-29 23:11:16
境界確定は土地家屋調査士の仕事のメインともなる業務です。当然に請け負って頂けます。
ただし任せっぱなしという事はできません。所有者も測量と確定作業に立ち会わなくてはなりません。
境界が確定した後に境界を越えた塀を取り壊してもらう交渉自体はご自身で行うか、弁護士等の代理人を立てる必要があります。
面倒な事になりそうなら、塀が立っている所までを隣地としてしまう事も可能です。
隣家と揉めた場合でも、筆界特定制度という制度がありますので、土地家屋調査士は法務局に対してこの制度の適用を申請する事になります。これは法務局が客観的に調査し、境界を確定してくれる制度です。
費用に関しては、土地境界確定測量や測量の立会等を依頼する事になるので、安い事務所でも30万円、一般的には50万円程かかると思います。もちろん登記を修正する場合は登記費用が10万円以上かかる場合もあります。
投稿日時 - 2010-07-29 23:29:21
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
隣の方の前の所有者の人との境界確認書みたいなのはあるみたいですが、
それは現在の所有者には引き継がれていないと考えたほうがいいですか?
それも含めて土地家屋調査士の方に相談してみます。
投稿日時 - 2010-07-30 02:19:49
3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
No.1です。
>隣の方の前の所有者の人との境界確認書みたいなのはあるみたいですが、それは現在の所有者には引き継がれていないと考えたほうがいいですか?
実印の押された境界確認書であれば、引き継がれなくてはいけませんので、確認が取れた土地であり、境界杭もあれば、基本的には何も問題は無いはずです。
境界確認書も認印とかですと、効力的には次の所有者の引き継がれてた場合の効力は失われると思います。
しかしながら確認書を作成していると言う事は法務局にも私文書として提出している可能性があるので、それならば境界確定をしなくてもよいとも思います。
むしろ境界を越えた塀をどうするかの方が問題なので、こればかりは隣家と交渉する以外ありません。もちろん面倒なら土地家屋調査士に委託できますが、それは提案レベルであって、本格的な交渉が必要な程のこじれた場合は、致し方ありませんが代理権限を持てる弁護士に依頼するしかありませんね。
ちなみに境界杭も無いのでしょうか。もし無いのであれば、この機会に設置しないと同じ問題が所有者が変わるたびに起きる事になるので、売却もしにくいと思います。
投稿日時 - 2010-07-30 12:04:03
お礼
境界杭をもう一度確認するようにします。
有難うございました。
投稿日時 - 2010-07-30 22:44:54