覚えのない土地の遺産相続の放棄?

このQ&Aのポイント
  • 50歳男子が、実父の義姉から思わぬ通知を受け取りました。そこには、60年以上前に死去した祖父が貸与した土地の所有権移転仮請求権を義姉が相続することが書かれています。しかし、金銭の完済証明はなく、独り占めの可能性も。男子は固執するつもりはないが、簡単に実印を押すことに躊躇しています。
  • 男子の疑問は、なぜ今頃通知が届いたのか、金銭の完済証明がないのか、義姉が遺産を独り占めする意図はないのかです。男子は義姉と疎遠な関係であり、話し合う気がありません。
  • 男子は、この土地の遺産には期待しておらず、固執するつもりはありません。しかし、実父の相続権であり、簡単に実印を押す気になれません。男子はどのように対応すればよいか迷っています。
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覚えのない土地の遺産相続の放棄?

50歳男子です。少々ややこしいですが、よろしくお願いします。 ●実父(昨年死亡)の義姉(実父の兄=長男、の妻)から、下記のような通知が参りました。  ・60年以上も前に死去(従い、わたしは面識もありません)した、祖父(私にとって)が、生前に   金銭を貸与した担保として取得した土地(3億相当)にいまだ設定されている所有権移転仮請求権   を義姉に相続させる、ことに相続権保有者一同が同意した、という書面に実印を押印してください。   (理由)すでに、祖父が貸与した金銭は完済されているため。 ○私の疑問  1.なぜ今頃、こんな通知が来たのか?  2.金銭が完済されたという証明は何もない。  3.結局、父の義姉がこの遺産を独り占めするという意味ではないのか?   ■もともと、期待していた遺産ではないので、固執するつもりはないが、本来なら死んだ実父に   あった相続権であり、簡単に実印を押す気になれない。   が、義姉とは疎遠で話たくありません。  どのように対応すればよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mickysan
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.2

1の回答 60年以上前に祖父が亡くなった時に、相続登記をしてなかったのでしょう。その時に相続の処理をしていれば、今あなたの所へ押印をお願いすることはなかったはずです。それと60年以上前の相続は、家督相続と言って、長男が全てを相続することになっていたのですよ。だから、あなたの父の兄(長男)が相続していたはずです。その時に相続登記をしなかったのか、あとになってから土地の事が判明したのかは想像できません。今、祖父が亡くなった時の相続をやっているのであれば、あなたの印鑑が必要なのです。 2の回答 金銭が完済された証明は、あなたには必要のない事でしょう。仮に返済されていなかったとしても、時効になっている可能性があります。その場合は、土地はあなたの伯母には土地の所有権を主張する立場にありませんから、今回のような問題にはならないはずです。今回あなたの伯母は、土地の所有権を主張するようですから、協力してやるのが、あなたの義務ではないでしょうか。 3の回答 父の義姉が独り占めにするとの事ですが、本来あなたの祖父の財産は、祖父の長男つまりあなたの伯父のものになっていたはずです。それに異論があるのならば、あなたの父が主張したはずです。あなたの父は、そんなことをしましたか?していなければ、認めていたということではないですか。 あなたが言うように、伯母が不当に独り占めをするとしたら、ほかの相続人は、反対しているのではないですか。 今回あなたがとるべき行動は、早急に実印を押して印鑑証明書を付けて渡すことではないでしょうか。 あなたが印鑑を押さなければ、困るひとが増えるだけです。さらに、あなたが亡くなった後にあなたの子供に同じ思いをさせることにもなるでしょう。 もともとあなたのものになるものではないのでしょうから、厄介な事は早く処理して感謝された方がよいと思いますが。

その他の回答 (2)

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.3

1.祖父が被相続人である相続登記がされていないから。 2.登記事項証明書で確認 3.そのようです。 ”もともと、期待していた遺産ではないので” ”義姉とは疎遠で話たくありません” なら、貰った土地を売ってしまえばよいじゃないですか。 昨今、なかなか事案がないので代書屋も暇ですから 喜んで争ってくれますよ。

  • amour1119
  • ベストアンサー率22% (25/111)
回答No.1

御祖父様がお金を貸した時に債務者の土地を担保に入れて貰ってたのですか? それならば、債務者の借金が完済されてれば土地の担保は抹消しなければならないので、債務者から申し入れがあったんじゃないですか? 疎遠でも経緯を直接尋ねられた方がいいと思います。 あなたも相続人なので、納得してからがいいですよ? 弁護士か司法書士に相談されてはいかがでしょうか。 あまり役に立つ回答でなくてすみません

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