• ベストアンサー

分籍後直ぐに戸籍抄本が取ますか?

分籍し結婚しようと考えております。 外国での外国人との結婚となるため、日本滞在中(2~3日) に分籍届けを出し、新しい戸籍抄本を取り外国へ戻り 婚姻を行おうと思いますが、分籍届けを出して直ぐに 新しい戸籍抄本はとれるものなのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃいましたらお教え頂けましたら幸いです。 *分籍→両親の反対によるものです。 *海外での婚姻の際は戸籍抄本が必要との事でした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

抄本を取るのに分籍が必要なんですか? まぁ。それはいいとして 現在の戸籍の所在地をそのままで分籍するなら 手間も手数料も抑えられますが 本籍地を変えるとなると即日発行は無理です 1週間は新しい戸籍抄本が取れないと覚悟したほうがいいです

VAIO77
質問者

補足

ご回答誠にありがとうございました。 1週間かかるのですね。大変勉強になりました。 ありがとうございます! スイマセンまだ質問があるのですが。。。もしご存じでしたらお教え頂けましたら幸いです。 戸籍抄本を先に入手してから分籍しても結婚後に元の戸籍(両親の戸籍)に 私が「○○国の△△さんと結婚した」と記載されるのでしょうか? 流れとしましては 戸籍抄本入手→分籍→2~3日後外国の日本大使館で結婚手続き(戸籍抄本が必要)となる予定です。 この際にこの方法で元の戸籍(両親の戸籍)に私が「○○国の△△さんと結婚した」という記載されるのでしょうか? この方法で両親の戸籍に記載されないのであれば上記方法で行いたいです。 もしくはやはり分籍→分籍後戸籍抄本入手→婚姻手続きのほうが良いのでしょうか?この順序で行わないと両親の戸籍に私が「○○国の△△さんと結婚した」という記載されてしまいますか? もしお分かりでしたらお教え頂けましたら幸いです。

関連するQ&A

  • 戸籍について - 国際結婚する前に分籍

    国際結婚すると、私は現在親の戸籍に入っているためこのままでは親の戸籍に私が「○○国の△△さんと結婚した」という記載がされると聞きました。 両親の反対があり、自分たちの戸籍への記載もされるのが嫌だといわれています。 親からは、もし私がこのまま彼と結婚(婚姻届を出した)したとしても、死んだものと諦めるから、せめて私が外国人と結婚したという事実に直面したくないのでどこからも自分たちの目に触れないようにしてくれ、本籍地も変えてくれと言われている程です… 親の戸籍への記載は、分籍することにより解決できたと思うのですが、その後の私の婚姻の事実(私の戸籍の備考欄の外国人との婚姻の記載)は、どのような書類からわかることとなりますか? (除籍謄本や私の戸籍謄本を取り寄せる、など) また、分籍しても親なので私の戸籍謄本・抄本は申請すれば住民票のように簡単に交付されるのでしょうか。 たとえ避けられないとしても他に私の婚姻関係を親が知ることとなるものがあれば教えて下さい。 とくに私の父親は「日本人は日本人と結婚して日本人の子を産むのが義務で外国人、しかも他宗教の人と結婚するなど親族の恥だ!」(ここでは書けないくらい偏見と差別的なことを言われています)というくらい。 書類上のことですが、これで少しでも気が済むならと思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 戸籍謄本と抄本

    婚姻届を出す際に戸籍謄本(戸籍抄本)が必要みたいですが、 謄本と抄本の違いって何でしょうか? どちらを用意すればいいのか分かりません。 どちらでもいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 戸籍謄本と抄本

    婚姻届を出す際に、戸籍謄本と抄本のふたつが必要なのでしょうか? それともどちらか一つだけでいいのですか? よろしくお願いします。

  • 戸籍謄本と戸籍抄本って何に使うのですか?

    私の記憶では、今まで生きてきて一度も交付したことがありません。 婚姻届を近々出すのですが、本籍地と同じところに婚姻届を出すため 戸籍謄本(抄本)が必要なかったです。 戸籍謄本や戸籍抄本っていったいどういうときに交付してもらうものなのですか? それと謄本と抄本の違いは何ですか?

  • 未婚のままに親の戸籍を抜ける(分籍)ことについて

    婚姻前に分籍することについて、 どういう印象がありますか? ※当方は、両親の離婚による軋轢や、家族不仲により、 どちらの戸籍にも入らず、30歳で分籍届を出し、 自分を筆頭者とする新たな自分一人の戸籍を作ります。 結婚以外で親の戸籍を抜ける人は珍しいと言われました。

  • 戸籍抄本と戸籍の付票について

    現在、長期海外滞在のため住民票を抜いてあります。 が、帰国し健康保険を使いたかったので、転入手続きをするために 本籍地より戸籍抄本と戸籍の付票を取り寄せました。 実は、その戸籍抄本と戸籍の付票を落としてしまいました。 警察には届けを出しましたが、連絡がその後ありません。 戸籍抄本と戸籍の付票は、本籍、私が生まれてから これまで移り変わった住所全てがわかるため 拾った人が、これを悪用することが、あるのでしょうか? 急に心配になってきたので回答が欲しいのですが。 ちなみに、急に、また長期間日本を離れることになったので 住民票は、抜いたままになってます。

  • 婚姻届けの戸籍抄本とは?

    婚姻届けを提出するのですが、県外の為戸籍抄本が必要とありましたが、それは写しの事でしょうか?

  • 婚姻届、どっちの戸籍謄本・抄本??

    婚姻届に必要な戸籍謄本または抄本について混乱しているのですが、 <新婦の>本籍のある役所に届ける場合、 ●<新郎の>戸籍謄本/抄本が必要なのでしょうか? それとも、 ●<新婦の>戸籍謄本/抄本が必要なのでしょうか?? ここには、 http://www.12ack89.com/Oiwai/2-4MarCongra017.html 「片方だけの本籍地の役所に提出する場合は、婚姻届1通以外に他方の戸籍謄本(抄本)1通も添付して提出しなければなりません。」 と書いてあり、他方とは、私の場合、<新郎の>ですよね。 ここには、 http://konnin-todoke.sblo.jp/ 「新婦の本籍地に提出する場合は婚姻届 1通、新婦の戸籍謄本または戸籍抄本各1通です。」 と書いてあり、<新婦の>です。 ここ、私の本籍地であり婚姻届提出予定の豊島区役所のサイトには、 http://www.city.toshima.tokyo.jp/seikatu/10_todoke_01_02.html 「戸籍謄本を夫、妻ともに各1通  (ただし、豊島区に本籍があるかたは必要ありません) 」 と書いてあり、<新婦の>です。 二番目のサイトが間違っているんでしょうか?

  • 親に分籍するよう言われています。。。

    私は外国人の彼と婚約しています。 私の両親は結婚に大反対で、どうしても結婚するなら 分籍をしてからにしてくれと、言われています。 理由は、(1)外国人配偶者の国籍と氏名を、私の家族の戸籍に載せたくない (2)将来、遺産相続の時に、彼が混乱を起こしては困る ということだそうです。。。 そもそも、私が結婚する相手のことが、家族の戸籍に載ることも知らなかったのですが、分籍すれば彼の国籍や氏名は、私の新しい戸籍にのみ記載されるのでしょうか? 私としては、わざわざ分籍などしたくないのですが、 家族がどうしても外国人の名前を載せたくないとのことで、聞き入れるしかないのかと、悩んでいます。 分籍は子が自らの意思ですることは可能だけれども、親が強制することはできない と聞きました。 (2)の理由は、遺産相続の際の問題ですが、彼の氏名が 載るだけで、彼に相続の権限が出てくるのでしょうか? もし私たちに子供ができ、私が死亡した場合、子供に相続権が移る?ので、彼に財産が回ると思い、 親は嫌がっているのでしょうか? しかし、分籍したからといって、親子関係が切れる訳でもないし、相続のことは、分籍してもしなくても、 同じ条件のような気がします。 法律について全く知識がなく、また、ネットで調べてみても、いまいち分からなかったので、質問させていただきました。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご解説いただければ幸いです。

  • 親と分籍した場合の表記は「分籍日」?「届出日」?

    婚姻した場合は、婚姻届を出した日が「婚姻日」として、 離婚した場合は、離婚届を出した日が「離婚日」として、 それぞれ戸籍に記載されます。 一方、両親の離婚により、母の氏を称する入籍という事由で、 母を筆頭者とする新戸籍に入った場合、 入籍の届け出を出した日は、 「入籍日」ではなく「届出日」と戸籍に記載されます。 では、親と分籍した場合、届け出をした日は、 戸籍にはどのように記載されるのでしょうか? 「分籍日」でしょうか? それとも「届出日」でしょうか?

専門家に質問してみよう