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レンタルDVDのプロテクトを外して複製

Phoenix2010の回答

回答No.2

詳しく説明すると何時間もかかり凄い文字数になりますので簡単に説明します。 1.レンタルDVD 2.プロテクトを外して 3.個人で楽しむために複製 4.逮捕 に分けて説明します。 まず著作権から行きましょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 1.レンタルDVDは第26条の3で「貸与権」が認められているのでレンタルできます。 2.第30条の2では第30条の1で規定されている「私的使用」を「技術的保護手段を回避(プロテクトを外してコピーする)については違法」とされています。 3.個人で楽しむためは、上記同様に第30条の1で「私的使用」を規定していますが、今回はレンタルDVDですので違法となります。 簡単に言うと、販売されているDVDを買ってきた場合は、それを見る権利を借用しているだけ、レンタルDVDについてはレンタル期間のみ見る権利を借用しただけということです。 従って、1~3については全て違法とみなされます。 (販売されているDVDを買ってきてそのDVDが手元にある「状態のまま」でコピーガードを外さずにコピーして私的使用の範囲内で見ることは違法ではありません) 次に4.逮捕にいきましょう。 犯罪を捜査するにうえで決められている犯罪捜査規範というものがあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html この中の第99条に「任意捜査の原則」というものがあります。 よく皆さんが「逮捕」と言いますが、捜査の基本は「任意捜査」です。 「逮捕」とは「任意捜査」に対して「強制捜査」を指します。 再犯の恐れがある、逃亡の恐れがある、証拠隠滅の恐れがあるなどの場合は「任意捜査」でなくて被疑者の身柄を確保して「強制捜査」になります。これを一般的に「逮捕」と言っているだけです。 (逮捕されないから犯罪じゃないと思っているのは明らかな間違いです) 逆に逮捕されたから犯罪が確定していて犯罪者であるというのも大きな間違いです。 「任意捜査」(必要な時だけ出頭して取り調べに協力して下さい)と 「強制捜査=逮捕」(警察や検察内部に身柄を確保して取り調べる)のは「結果的」に何ら変わりがありません。(現行犯逮捕や緊急逮捕や私人逮捕などもありますが今回は説明しなくてよいと思います) いずれも、捜査で容疑が残れば送検(正式には送致)され、更に容疑が残れば裁判所送りになることは何も違いがありません。(容疑という言葉も正式にはなく、被疑というのが正式な表現です) 著作権法違反では毎年凄いかずの摘発があり、凄い数の前科者が生まれ罰金や刑をきていることも重要な事実です。 ただ、殺人などと違って「凶悪」でもないし、前出の可能性が低いことから「強制捜査=逮捕」でなく「任意捜査」で捜査が進められ送検され略式または裁判になって罰金や刑を受けていることも事実です。 送検されて罰金を含む刑がくるという意味では全く同じですが、基本的に「任意捜査」で捜査が進むとニュースになることも事実が公表されることもなく物事が進み誰も知らないだけです。 安易にレンタルDVDを借りてきてコピー(レンタルDVDを返却してもコピーが手元に残るので違法です)を繰り返していたり、友達に喋ったりするとかなり痛い目を遭う可能性が非常に高くなります。 これは刑事事件だけで、ほとんどの場合民事事件として後から著作権者から裁判を起こされガッボリと請求がくることも覚悟しておくべきです。 書ける文字数も少なくなってきましたので、詳しくは書きませんが著作権法は親告罪であることもお忘れなく。 最後に質問内容は全て違法ということだけ付け加えておきます。

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