回答受付中の質問
私的複製における例外で、
「外部に置いてある誰でもが簡単に複製できる機器を使って複製する場合は、私的使用のための複製には該当しない」・・
というのが、なぜなのかわかりません。家で複製するのと何が違うのでしょうか。
私的利用の複製でも、いわゆるコピー防止のプロテクトをはずすことは認められない、というのは知っています。「外部に置いてある誰でもが簡単に複製できる機器」は、この「プロテクトをはずすことのできる機器」という意味で違法なのでしょうか?
また、別の質問なのですが、私的利用のために複製されたものを、ほかの人がまた私的利用のために複製することは認められますか?
投稿日時 - 2009-01-26 16:10:27
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回答(6件中 1~5件目)
>> 悪意を持ってやれば、そんなふうに著作物をみんなに配布することもできるし。 //
「悪意」というのが、「無関係の第三者に複製させる意図」という意味であれば、そもそも「私的に使用する目的で」複製したのではないので、複製権侵害です。
>> あいまいに感じます。 //
何度も繰り返しますが、「著作権という権利を与えて著作者の利益を保護する」ことと、「一定の利用は自由にさせることで新たな創作への道を開いておく」ことが、著作権という制度を設けた理由です。
そうすると、「権利者の利益」と、「ユーザの自由領域」との線引きをどこにするか、何らかの形で決めなければなりません。そこに「目的」という主観的基準を持ち込む以上、ある程度の曖昧さが生じることは、制度として織り込み済みです。だからこそ、今の法律があります。
いいかえれば、「そういう基準は曖昧だから嫌だ」というのは、もはや立法論です。
現在の法律の解釈について回答することはやぶさかでありませんが、それを超えて「制度それ自体の是非」や、「どのような制度が望ましいか」を議論するつもりはありません。それは、民主主義の原理に則って国会で議論し、決定されるべき事柄であって、1人の回答者が「これが良い」と答えたところで、何も問題は解決しないからです。
そのような内容の質問に対しては、今後もいっさい回答しかねます。
投稿日時 - 2009-02-03 18:40:46
お礼
回答ありがとうございます。
その「悪意の有無」の判断ができないと思うので、あいまいだと思いました。
僕が家で見るためにレンタルビデオをダビングした。他人にダビングさせる気は無い(嘘かどうかわからない)。
↓
偶然(必然かもしれない)友人Aが家に来てビデオを見つけた。家で見るためにダビングさせてほしいと言った(他人にダビングさせる気は無いと言っている)ので、そうさせてやった。
↓
次の日には、偶然別の友人Bが僕(もしかしたら友人A)の家にやってきてビデオを見つけた。家で見るためにダビングさせてほしいといったので、そうさせてやった。
↓
↓
結果1000人にビデオが行き届いた
投稿日時 - 2009-02-04 22:42:38
>> 私的利用のために複製したものは、他人に私的利用のための複製でもさせてはいけない、ということでしょうか?その時点でやはり利用目的外となるわけですよね。 //
少しややこしいですが、法律の条文のエッセンスを書き出すと、以下のようになります。
[原則]
権利者に無断で複製することは著作権(複製権)の侵害に当たる(著作権法21条)。
[例外]
(1)私的に使用する目的があること、かつ、(2)使用者自身の手で複製することを条件に、無断で複製しても良い。ただし、公衆用の自動複製機器を使う場合、またはコピーガードを解除・回避する場合を除く(30条1項)。
[目的外利用]
上記(1)の目的をもって適法に作られた複製物であっても、その後、(a)その目的外のために、(b)その複製物を「公衆に」譲渡・提示等した場合は、無断複製を行ったものとみなす(49条1項1号)。
[貸与]
権利者に無断で「公衆に」貸与することは、著作権(貸与権)の侵害に当たる(26条の3)。
[公衆]
著作権法にいう「公衆」とは、「不特定多数人」はもちろん、「不特定少数人」と「特定多数人」も含む(2条5項参照)。逆にいえば、「特定かつ少数」であれば公衆ではない。
そうすると、
(i) Xが、私的使用のために複製を行う。
=Xについて「私的使用のための複製」による例外が成立するので、適法。
(ii) Xが、特定の友人であるYにその複製物を貸す。
=「著作権としての貸与権」には触れないので、適法。
(iii) Yが、私的使用のために複製を行う。
=Yについて「私的使用のための複製」による例外が成立するので、適法。
となります。しかし、
a. Xが、いずれ友人に貸すことを前提に複製した場合は、Xについて「私的使用のための複製」が成立しないので、(i)の時点で違法複製を行ったことになる。
b. Yが、特定の友人ではなく、ほとんど面識のない相手であったり、学校のクラス全員に頼まれるがままに順次貸していったような場合には、「公衆に貸与」したことになるので、(ii)の時点で、貸与権の侵害になるとともに、目的外利用として、Xに成立したはずの「私的使用のための複製」もなかったことになって、違法複製を行ったことにもなる。
ということになります。
したがって、たとえばXがあるテレビ番組を自分や家族が見るために録画してあったのを、たまたま知った友人Yが貸してくれと頼み、XがYに貸し、Yが自分や家族のためにダビングするのは、いずれも適法に行えることになります。
すなわち、
・「私的使用のための複製」に当たるかどうかについて「複製の目的」が、
・「目的外利用」に当たるかどうかについて「複製の目的」と「公衆性」が、
・「貸与権の侵害」に当たるかどうかについて「公衆性」が、
それぞれ問題となっているので、ステップごとに要件を満たすかどうか検討すれば良い、ということになり、以上の通り、適法に行いうる余地は十分に存在します。
投稿日時 - 2009-02-01 22:25:26
補足
下の回答の続きですが
今までのを読み返してたのですが、僕同じようなことばかり書いてますね(^^;)
結局、「配布しちゃ駄目っていってるけど、いくらでも複製することはできるじゃん」てことが言いたいのです。
投稿日時 - 2009-02-03 18:01:55
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます!
>それぞれ問題となっているので、ステップごとに要件を満たすかどうか検討すれば良い、ということになり、以上の通り、適法に行いうる余地は十分に存在します。
なるほど。公衆じゃないことと、目的がきちんとしたものならいいんですね。。。
僕は、”送信可能化してモノを複製する”のと、”直接頼んでモノを複製させてもらう”のは規模が違うだけで同じじゃないかと考えてます。結局複製させてますよね。
だから、「私的利用のために複製させてくれ」、と言われればみんなに複製させてあげたっていいと思います(公衆性が認められない範囲で目的がしっかりしてるなら)。いまの法律だと・・。
説明のようにいくと、X→Y→Z→A... とバケツリレーしていくこともあるわけですよね。
悪意を持ってやれば、そんなふうに著作物をみんなに配布することもできるし。
このような行為は罰せられるのでしょうか・・。もし適正なら、コソコソやるのはいいけど、大々的ににやるのは駄目、みたいであいまいに感じます。
どうも屁理屈みたいなことばかりですみません。
投稿日時 - 2009-02-03 17:43:48
>> ほかにも権利を侵害しているのでしょうか。 //
端的にいえば、「他人にあげる目的で複製」すれば、それだけで著作権(複製権)の侵害になります。つまり、「ファイル共有の目的で複製」するだけでも、侵害行為だということになります。
なぜなら、前述の通り、
原則:複製する際には著作権者の許諾が必要である(複製権)。
例外:「私的に使用する目的があれば」無許諾でも良い。
という構造なので、「ファイル共有の目的」がある場合には「私的に使用する目的」とはいえず、この例外規定の適用を受けられない、すなわち原則通りに許諾が必要、ということになるからです。
>> なにをするにも承諾が必要!としておけばわかりやすいし。 //
その考え方が妥当ではないことは、私の最初の回答で(1)~(3)として説明しています。
著作権法に限らず、特許法、意匠法、不正競争防止法、商標法など、いわゆる「知的財産法」と呼ばれる制度は、基本的にこれらの発想を軸にして、権利者とユーザとの利益の調整を図っています。
この点(権利者とユーザの利益をいかに調整すべきか)は、「そもそも著作権法の目的は何か」という極めて困難な問題を扱う議論あり、法政策論、文化論、経済論など、多角的な視点から検討されるべき問題です。少なくとも、「あらゆるケースについて許諾が必要」というのも、「あらゆるケースについて不要」というのも、両極端であって妥当ではない、というのは、専門家(もちろん本物の。このQ&Aサイトにはエセ専門家がたくさん出没していますが)の間では、およそ一致した見解と思われますが、「その中間点をどこに設定するか」「どこでバランスをとるか」というのは、ちょっとやそっとでは分からない、ということです。
そして、過去におけるその議論の到達点であり、いちおうのバランスとして認められているのが、今の著作権法であり、上に述べたような理由である、ということです。
投稿日時 - 2009-01-28 16:34:48
お礼
法律って、きっぱりこうだ!これが悪くてこれはよい!って決めるのは難しい。だからどうしてもグレーな部分はでちゃうんですね。著作権法も。
>端的にいえば、「他人にあげる目的で複製」すれば、それだけで著作権(複製権)の侵害になります。つまり、「ファイル共有の目的で複製」するだけでも、侵害行為だということになります。
ということは、私的利用のために複製したものは、他人に私的利用のための複製でもさせてはいけない、ということでしょうか?その時点でやはり利用目的外となるわけですよね。ちょっと調べてみたんですがどうもこれがわからなくて・・ほかの方にも回答していただいてるんですが、すみません・・
インターネットでとってきた著作物を、ネットで公開!とかはしなくても、友達にあげちゃったりとかってよくやると思うんですよね
投稿日時 - 2009-02-01 18:00:40
>> さっき調べていたのですが、送信可能化権?・・といったものが関係しているようですね。 //
その通りです。
「著作権」というのは、「権利の束」ともいわれ、実際には様々な権利をまとめて「著作権」と呼んでいます。その1つが「複製権」であり、これに対する例外の1つが「私的使用のための複製」です。
著作権の別の1つの権利として、「送信可能化権」があります。これは、「情報を送信してくれというリクエストがあったらいつでも送信できる状態に置く権利」です。たとえば、ネットワーク上のサーバにデータを置くような場合です(リンクをクリックすると、それに対応するデータが送信されてきますね?)。
Winnyを始めとする多くのファイル共有ソフトでは、ダウンロードしたデータを、さらに他人がダウンロードするために開放しています(そうやって、すべての参加者がすべてのデータを共有できるようにすることが目的)。また、特にWinnyの場合は、自分ではダウンロードしていなくても、ネットワークに繋いでいるだけで、他人がダウンロードする際の「経路」として利用され、その際に通過したデータを蓄えておく機能があります。
そうすると、ネットワークに繋いだパソコンの上でファイル共有ソフトを起動しておくだけで、「送信可能化」状態にあるといえますから、常に著作権を侵害していることになります。
そして、上記の通り、「私的使用のための複製」は、あくまで「複製権」との関係で適法になる場合を定めているに過ぎません。「送信可能化しても良い」という規定は、著作権法には存在しません。
それゆえに、ファイル共有ソフトを使うことは、常に著作権侵害になり得る訳です。
なお、著作権法の世界では、「使用」と「利用」は意味が異なります。「使用」とは、その通常の用法に従って著作物の内容を感得すること、分かりやすくいえば「読む」とか、「見る」とか、「聞く」とかいったものです。対して「利用」とは、著作物の経済的な用法をとらえた概念で、たとえば「複製する」とか、「貸し渡す」とか、「放送する」とか、「演奏する」とかいったものです(主に、上で述べた「著作権」に係る行為を指します)。
適法になるのは、あくまで私的「使用」を目的とする場合です。
「私的使用のための複製」とは、行為自体は「複製」なので利用行為に当たりますから、著作権者の許諾が必要です。これを無許諾で行って良いのは、「目的が私的使用だから」という訳です。
著作権法は、条文自体が読みにくい上に(技術の進歩に伴って継ぎはぎしてきたので)、解釈も難しい部分が多いので、なかなか難儀な法律です。
投稿日時 - 2009-01-27 03:36:16
お礼
ファイル共有ソフトのしている著作権侵害というのは、送信可能化権を侵害しているということなんですね。
・・・ひねくれた考え方をすると、送信可能化権を侵害しなければファイル共有ソフトも違法にならない(すでにファイル共有ソフトじゃないですが)、のでしょうか?ほかにも権利を侵害しているのでしょうか。
個人としては、私的使用のための複製を許可をしていることで、著作権についてなんだかあいまいな認識がされているのじゃないかと思います。よくやるコピペも著作権侵害につながることがあるはずだけど、「確か複製しても大丈夫だった気がする」って結構みんなてきとーにやっちゃってる感じがします。
そのあやふやな感じのまま、ほかの著作権まで侵害することもあるんですよねきっと。私的使用のための複製って便利だけど、著作権侵害を手助けしているともいえますね。なにをするにも承諾が必要!としておけばわかりやすいし。
投稿日時 - 2009-01-27 20:00:23
>> 家で複製するのと何が違うのでしょうか。 //
端的にいえば、政策的判断です。歴史的な経緯もあるので、少し詳しく説明すると...
まず、いわゆる「私的使用のための複製」を認めた著作権法30条1項は、著作権(複製権)に対する「例外」です。そして、公衆用自動複製機器による複製を認めないこと、技術的保護手段(コピーガード)を解除・回避して行なうのを認めないこと、というのは、これに対する「例外」つまり「例外の例外」に当たります。
そもそも、「私的使用のための複製」が適法とされたのは、
(1)家庭内における私的な複製は規模が小さく、権利者の利益に重大な影響を与えないこと、
(2)そのような零細な複製を逐一とらえて権利処理することは事実上不可能であること、
(3)新たな創作物は過去の創作物に依拠して生み出される以上、一切の使用態様を権利として禁止するのは、創造のサイクルを断つことになって不当であること、
などが理由です。ところが、特に(1)に関しては、その前提として、
(a)個人は大規模な複製を行なう設備を有していない
(b)個人の行なう複製は稚拙であって原本よりも劣る(たとえば手書きで書き写すことを想定)
(c)個人は複製物を流通させる能力を持っていない
という技術的な理由があります。
しかし、コピー機を使えば(a)(b)の理由がないことになり、特にデジタルデータの複製の場合は媒体を問わないので、これらの前提がすべて覆ることになります。
また、貸しレコード屋がはやり始めた頃(1980年代の初頭)、レコード店の店頭に複製機(テープレコーダー)を置いて、客が借りたものをそこで複製し、すぐに返す、という行為が横行しました。また、フォトコピー(いわゆるコピー機)が普及するに至って、書籍などの複製が懸念されるようになりました。
そこで、「自動で複製できる機器」のうち、特に「公衆の用に供されているもの」を使った複製は、たとえ使用目的が私的であっても許さない、ということになった訳です。
コピーガードについては、まずレンタルビデオに端を発します。著作権者の側でも、レコードのレンタルがビジネスとして成功するのを見るにつけ、レンタル業者と手を結ぶことにして、代わりに客が勝手に複製物を作れないようにしようと考えた訳です。家庭用VHSレコーダーが普及してくると、借りてきたビデオを複製して、次からは借りなくなり、逆に友人間で貸し合うことになって、収益に打撃を与えるからです。
そのような次第で、公衆用自動複製機器を使う場合や、コピーガードを解除・回避する場合には、「私的使用目的であっても」違法なことにする、と(国会が)決めた訳です。
(もっとも、パソコン、スキャナ、プリンタなどが普及した今では、「公衆用」の複製機器でなくても同様の問題を生じるに至っています。その意味で、「家で複製するのと何が違うのか分からない」という疑問は、なるほどその通りです。)
なお、いわゆるコピー機については、附則5条の2で、現在のところ「公衆用自動複製機器」から除外されています(ゆえに、コンビニのコピー機で小説をコピーしても構わない)。
>> 私的利用のために複製されたものを、ほかの人がまた私的利用のために複製することは認められますか? //
構いません。上記の通り、公衆用自動複製機器を使う場合や、コピーガードを解除・回避する場合については「例外の例外」が設けられていますが、それ以外については制限がありません。従って、その「他の人」が、自分で使う目的で、自分自身の手で複製する限り、何ら問題ありません。
なお、「他の人」が複製した元のコピーについては、それが違法複製物であっても、「他の人」の複製行為が「私的使用のための複製」に当たる限り、問題ありません(あえて違法複製させたものを、さらにコピーした場合は違法と解されますが)。
投稿日時 - 2009-01-26 17:48:17
お礼
回答ありがとうございます。
複製の技術や、方法、その機会を制限するためにこの例外を設けた・・ということでしょうか。そして最近の複製技術の進歩によって、その例外も意味をなさなくなっていると。
複製の複製についてですが、・・・ということは、winnyなどのファイル共有ソフトによる著作物の配布はなにが問題なのでしょうか。「私的利用のための複製」という名目でのダウンロードならばなんら問題はないように思えるのですが。
さっき調べていたのですが、送信可能化権?・・といったものが関係しているようですね。この権利については今も改定するかどうかのような話し合いをしているみたいですね・・。
なんかいろいろ気になってわけわかんなくなってしまいましたが、
回答ありがとうございました!
投稿日時 - 2009-01-26 18:16:52