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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このお金は、誰のもの?)

保険会社からもらった見舞金、私が全額もらうべき?両親に渡すべき?

このQ&Aのポイント
  • 私が契約者なので、保険会社からもらった見舞金を私が全額もらうべきか、両親に渡すべきかで意見が分かれています。
  • 私の病院への実際の個人負担が、保険会社からもらえる見舞金を超えている場合は、私が全額もらうべきだという意見もあります。
  • 一方で、両親が実質的に毎月の保険料を支払っているため、折半して両親に渡すべきだという意見もあります。皆様の意見をお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

生命保険専門のFPです。 個人が保険会社から受け取る入院給付金、手術給付金などは 保険契約に基く受け取りであり、第三者に渡す必要はありません。 また、入院給付金などは、非課税です。 受け取った入院給付金を他の人に渡す場合、 たとえそれが保険料負担者であろうとも、贈与になり、 110万円を超える部分について、贈与税が課税されます。 また、この保険が解約払戻金のある終身保険などならば…… 質問者様が死亡したときの保険金は…… 保険料負担者=親御様 被保険者=質問者様 という保険になるので、 受取人が…… 親御様の場合、一時所得として所得税の課税対象です。 質問者様の配偶者の場合、贈与税の対象です。 問題は、親御様の方が先に亡くなる確率が高いので、 親御様が亡くなったとき、この保険はどうなるのか? ということです。 現状では、契約者は質問者様なので、保険料負担者を 質問者様に替えて、そのまま継続することになりますが、 そうなると、死亡保険金の受取人は、親御様ではなく、 一般的には、配偶者様かお子様となります。 その場合、親御様が負担した保険料分の保険金は 贈与税の対象となります。 例えば…… 親御様の保険料負担 100万円 その後、質問者様が負担した分 100万円 というときに、質問者様が亡くなり、500万円の保険金が出た場合、 親御様と質問者様の負担割合は、50%ずつなので、 親御様が保険料を負担した50%分、 つまり、500万円の50%の250万円は贈与。 残りの50%は、相続税となります。 相続税は、5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という大きな非課税枠があるので、一般的には、非課税となりますが、 贈与税の控除枠は110万円しかありません。 解約払戻金の場合も、支払った保険料の割合に応じて、 贈与税がかかります。 では、どうすれば良いのか? 契約者を質問者様から、親御様に変更してください。 これによって、保険契約を質問者様から親御様に贈与したことに なりますが、お金は動かないので、課税されません。 親御様が亡くなったとき、この保険契約を「相続」してください。 それにより、解約払戻金相当額を相続したことになります。 相続により、保険料負担者が親御様から質問者様に移ります。 となれば、この保険の死亡保険金は…… 保険料負担者=被保険者=質問者様という形態となり、 誰が保険金を受け取っても、相続税の対象となります。 配偶者様やお子様が受け取れば、大きな非課税枠が利用できるので 有利です。 また、中途解約する場合…… 一時所得となりますが、贈与とはならないので、これも税法上、有利です。 ご参考になれば、幸いです。

oniyomeyanen
質問者

お礼

お礼が遅くなり、大変恐縮でございます。 しかも、詳細まで記載して頂いて、大変感謝しております。 今後ゆっくり考え、契約変更等していきます。 有難うございました。

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その他の回答 (3)

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

入院給付金は被保険者が受け取る物で非課税ですので好きにする権利はありますが 使い道は色々なのでよく考えて按分するのが良いと思います。 ・家計への影響を無くす   (収入補填・医療費・入院のための雑費・通院や見舞いのための交通費) ・交際費(お見舞い返し・退院の内祝い) ・家庭内交際費(奥様の労をねぎらう費用) ・両親への志  などなど 実家では親が子供(私)達の保険も個人年金も払ってくれていますが 子供(私)達も各自で保険に入っているため、 親が払ってくれている分については全額親に渡しています。 痛い思いをしたのは自己責任。 親に心配をかけた迷惑料・お見舞いに来てもらった交通費。 兄弟皆遠方なため、日帰りできませんから滞在費や休業補償も考えたら 足りないぐらいのこともあったと思います。 なお、死亡保険金になると受取人のものですが 相続税or所得税or贈与税の対象でもあります。 聞いた話ですが、契約者名より支払者名により税金を決定するとか。 親が払っていたのを子供の配偶者が受け取ると贈与税ですから 念のため子供名義の口座を介して支払ってますが、受取人は親のままです。 配偶者達にもこの保険はないものと思うように納得してもらっている・・・はずです。

oniyomeyanen
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。 「親が払ってくれている分については全額親に渡しています。」 私もこの考え方なのですが、嫁及びその友達の考え方は、全部私のものなのですね・・・。(困ったことに)。結局、私の方と親の方と話合い、折半しました。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

法律的にというよりも、契約的には被保険者が受け取るものですので、ご質問者が受け取れるものです。 私なら、保険でお金が出て助かったと言って、両親に温泉旅行でもプレゼントします。 金額の内訳は関係なく気持ちだと思います。 自分が赤になっても、助かったことにはかわりありませんので。

oniyomeyanen
質問者

お礼

お礼が遅くなり、恐縮です。 結局、家族で話あい、折半しました。 今回質問したのは、私は、両親が支払ってくれているので、全て両親に渡して私が個人負担した分だけをと思ってましたが、嫁・その友達が、私が全部貰えばいいのじゃない と言うので、それはどうかな・・・と思ったので。 アドバイス有難うございました。

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noname#131542
noname#131542
回答No.1

生命保険の死亡受取人誰なのでしょう? 家族生きてるなら家族で相談しましょう。親なら大抵あんたにあげる だろうけど。その程度の金額贈与税など関係ないだろうし

oniyomeyanen
質問者

お礼

お礼が遅くなり恐縮です。 アドバイスありがとうございました。 死亡受取人は、父親です。 家族で相談し、折半致しました。

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