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預託金返還訴訟の和解について
預託金返還訴訟の原告です。 先日、第1回公判が開かれ、次回が和解の裁判になります。 近く、相手側から和解案の提示があります。内容は、「減額して一括返還」が出てきそうです。 私は、「分割でもいいので全額返還」を希望しています。 和解交渉で、双方が譲らなければ、裁判は長引きますか。 それとも双方の代理人が何とか折り合いをつけるのが普通ですか。 仮に私の代理人が私に「一括返還」を勧めたとしても、私は「全額返還」は譲れないと話すつもりです。それでいいですか。 訴訟代理人は、基本的に依頼人の希望を最大限尊重しなければならない立場だと思いますが、いかがですか。
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お礼
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