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労働基準法で夕食時間は

労働基準法を軽く閲覧していたのですが わからないところがあったので教えて頂けないでしょうか。 月曜から金曜 8時50分から9時まで朝礼 9時から18時まで労働 12時から13時昼休み 18時から19時夕休み 残業は30分単位で四捨五入 という状況において 8時30分から21時20分までタイムカードを押す労働の場合 労働基準法的に不都合なことはありますでしょうか。

noname#129542
noname#129542

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

問題はこの会社の所定労働時間です。就業規則や労働契約書あるいは労働条件通知書等で確認することがポイントです。始業・終業時刻は何時と決められているでしょう? この会社恐らく始業時刻は9時、終業時刻は18時ではないでしょうか?昼休みが12時から13時となっていますので、所定労働時間は8時間(労働基準法第32条(労働時間)に定められた法定労働時間)であると思われます。 所定労働時間(法定労働時間)を超えて労働しているのであれば、その超えた労働時間については2割5分増しの割増賃金が支払われていなければなりません。 例えば、タイムカードを押した8時30分から8時50分には労働しているのでしょうか?8時50分から9時までの朝礼は義務的で労働時間とみなされるものでしょうか?労働していたり、労働時間とみなされるものならば割増賃金が支払われていなければ労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反です。反対に労働していなかったり、朝礼には出ても出なくても自由(あまり考えられませんが)ならば割増賃金が支払われなくても労働基準法違反にはなりません。 同様に19時から21時20分までの間で、残業している時間全てについて割増賃金の支払がなければ労働基準法第37条違反です。30分未満の切捨ても労働基準法違反になります。 タイムカードに押された時間のうち、休憩時間や労働していない時間には賃金を支払わなくても労働基準法上全く問題ありません。wanitonariさんもタイムカードを押した時間のうち労働している時間を把握し、その時間から所定労働時間(正確には法定労働時間)を引いた時間に割増賃金が支払われているかどうか確認してみてください。確認してきちんと割増賃金が支払われていなければ労働基準法的に不都合なこと(労働基準法違反)になります

noname#129542
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 一つ一つ吸収するのに時間がかかりそうです。 30分未満の切捨て、について気になったのでネットで調べてみました。 月単位では認められるが、日単位では認められないとなると 上記の例の場合、21時から21時20分でも、0時間にはならず 30分?となるのかともいましたが、そうなのでしょうか。。 ですがタイムカードを見ると25分の場合は30分計算されていたり 何か全体で調整されているのか。 でもやっぱり毎日20分でタイムカードを押しているのに 21時から21時20分の時間は計算されないのは違法になるのでしょうか。。 どこかに相談してみたほうがよさそうでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.1

  何の不都合もありません。  

noname#129542
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残業に夕食時間も含まれるのかと思ったのですが きっちり休んでいいんですね。

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