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これって労働基準法違反ですか

今、契約職員で働いてます。 基本が8時30分から17時までの勤務時間7時間30分。 月曜日~金曜日です。このあと、土曜日(隔週)、毎週に日曜日に2時間の仕事があり丸々1日休みが月に2日しかありません。たまに残業もあります。正社員は毎週休みで馬鹿らしくてやってられません。給与は手取り12万です これは完全に労働基準法違反ですよね? ちなみに行政職です

質問者が選んだベストアンサー

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  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.4

>丸々1日休みが月に2日しかありません。 ここが4週4休の法定休日に違反しています。 あと、時給換算で最低賃金割るかもしれませんね。計算してみてください。

oo-exia
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます 二週間に一度、土日仕事です。 というか月曜日から金曜日はフルタイム、土日は二時間ずつですが仕事です 例え二時間でも仕事として出社するから大変です 今月は休みありません(泣)

その他の回答 (3)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.3

ANo1です。 休日出勤を強制させられてるなら違法ですから、労働基準監督署に相談してください。 休日出勤手当てについては、土曜日出勤は残業手当ての割増し率と同じ25%増しでも違法ではありませんが「法定休日とされてる日曜日の割増し率は35%」ですから、残業手当てと同じ25%増しだとすれば違法になりますから、過去に遡って差額を請求出来ます。

oo-exia
質問者

お礼

残業は多少上乗せはあるみたいですが 計算してみます

回答No.2

 これを就業規則としているなら労働基準法違反ですね。  法定休日を4週間に4日間必ず取らなければなければなりません。  法定休日で調べてみて下さい。  又、賃金割増にもなっていないと思いますので、法定休日計算で過去に遡って請求可能と思われます。

oo-exia
質問者

お礼

回答ありがとうございます 一度労働基準局行こうと思います

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.1

こんにちは。 まず、休日出勤は勤務先から強制させられてるのですか? そして、休日出勤手当が支給されないのですか? あくまでも、休日出勤を依頼されての任意出勤で手当が支給されてるなら労働基準法には違反してませんが、休日出勤を強制させられるなら違反ですから最寄り(管轄)の労働基準監督署に相談してください。 給与については、各都道府県で定めてる最低賃金を下回ってなければ違反ではありませんから、給与明細書で時給を割り出してください。 なお、時給単価は給与の手取額ではなく「支給額」ですから、控除額も含めた額で算出してください。

oo-exia
質問者

お礼

回答ありがとうございます 出勤は強制です。公民館のカルチャースクールの管理者としての勤務。お金の支払いとしては休日出勤としてではなく残業扱いです!

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