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土地謄本の地目について
oskaの回答
>土地謄本の地目が、悪用水路になっています。 用悪水路の間違いですね。 用悪水路は、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路であり、耕地利用に必要な水路です。 つまり、用水路管理組合又は農業用水管理組合が「水利権」を持っています。 >現在は、水路がなく駐車場として使用していますが、問題はないのでしょうか? 先に書いた通り、水路の管理組合が「水利権」を持っています。 既に「水路を埋めて、駐車場にしている」との事ですから、合法的に水路を埋めたのか否かが重要ですね。 「水利権」が生きているのに、無断で水路を埋めたのであれば・・・。 将来、埋めた用悪水路を灌漑・農業用水に使うので、水路を復活しろ!と水利権を主張されると、元の用悪水路に(現在の所有者が)戻す(現状復帰)義務を負います。 また、家を建てるので「雨水・浄化槽汚水を流すので、元の用悪水路を復活しろ!」と依頼されても、現状復帰義務が生じます。 また、水利組合から「損害賠償請求」があるかも知れません。 「水利権」の消滅を確認した上で、合法的手続きを経て水路を埋めたのであれば・・・。 管理組合は無いので、水利権もありません。 まぁ、どちらの場合でも、違法状態である事は同じです。 役所に対しての手続きを行っていない事になります。 用水路に、車を止める事は出来ませんからね。 水路には、固定資産税はかかりません。が、土地には、固定資産税が課税になります。 用悪水路を埋めた時点から現在まで、脱税状態が続いていますよ。 >地目変更をする必要があるのでしょうか? 水利権が生きている場合は、先に書いたように将来用水路として利用する可能性があります。 水利権が無くても、先に書いたように脱税状態継続中です。 (農地にした場合は、たぶん固定資産免税でしよう) 将来の不安を無くす為にも、地目は変更した方が良いですね。 時々、争いがあるのです。 分譲宅地を買ったら、敷地内に(登記上の)用水路があった。 隣家から「新築で生活廃水を流すので、水路を復活します」という事態がね。 見た目には用水路はありませんが、敷地内に用水路がある事を知らないで買った購入者。 用水路が近くにあるので安心して、隣接する土地を買った購入者。 悲惨です。
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