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22条区域の屋根について

22条区域の住宅の屋根についてなのですが、 不燃材料で葺くとなっておりますが、 ガルバリウムの平葺きを検討してますが、 下地の指定はあるのでしょうか?

noname#179478
noname#179478

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  • heppiri
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回答No.1

耐火建築物等でない、一般建築物の場合、下地の指定はありません。

noname#179478
質問者

お礼

ありがとうございます。 ある行政機関で、下地に12.5mmの石膏ボードの 施工を指導されたと言うので、心配になりました。 外壁ならば、準不燃以上の下地が求められると思うのですが、 一般住宅で屋根の下地を不燃材料でと言うのは聞いたことが無かったので 質問させていただきました。

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