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法22条地域の サンルームの屋根

 法22条地域(用途地域は住居系)に建つ、木造2階建て専用住宅に関して、アドバイス願います。  この住宅に、既製品の サンルーム(サンテラス)を増築したいのですが、これらのサンルームの屋根材は「ポリカーボネート厚2.5」になっています(カタログ情報)。  (1) このような屋根材は法22条地域(屋根材は不燃を要求)に用いて良いのでしょうか。  (2) 用いてよい(と私は思うのですが)、法的な根拠は、どうなるのでしょうか。  手元の法規集(基準法・告示集)を読んでもよくわかりません。よろしく、アドバイス願います。なるべく詳細な解説をお願いいたします… m(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

既出の回答の通り、厚さが8ミリ以下のポリカーボネート板は、不燃性の物品を保管する倉庫等の屋根、及び簡易な構造の建築物の屋根と壁には採用ができる場合があります。 簡単に説明すると、火災により火の粉が飛んできても、それが原因で火災になければ問題がないと判断します。 行政会議の判断の文章 http://www.jcbo.com/20025.30funensei.pdf ポリカメーカーの一覧表 http://www.takiron.co.jp/product/product_01/images/pc001.pdf 上記の文章には、「これと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途」という記述があり、サンルームをその様に判断する行政があるかもしれません。 その様な判断がされれば、延焼の恐れの無い部分であれば設置は可能になるので、商品としては有効になるのではないでしょうか。

shell9973
質問者

お礼

 アドバイス、有難うございます。 「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途(平12建告第1434号)の二号に…  (1) 通路、アーケード、休憩所  (3) 機械製作工場 という項目がありますね。ということは、市販のサンルームが、上記(1)の「休憩所」に該当すれば、OKだと言うことになりますね。これが唯一の突破口になりそうか…  子供室(勉強部屋)に市販「サンルーム」を増築することは大いに有りそうな事例でしょうが、これを「休憩所」と見てもらえるかどうか…。 行政サイドとの折衝点がようやく見えてきました。  なお、(3)の「機械製作工場」は、使い道の多い緩和対象ですね。

その他の回答 (5)

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.6

いろんな考えがあるんだな、と楽しませてもらっています。 >「これと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途」という記述があり、サンルームをその様に判断する行政があるかもしれません。 確かに、そうですね。でも、サンルームでその様に判断はしないと思いますよ。 休憩室についても、サンルームがこれに類するとは考えにくいです。 法的根拠を知りたい、と書かれていますが、サンルームはこれらに類似するという法的根拠は無い、無い以上は、類似しているとは取り扱わない、というのが行政の判断でしょうね。 カーポートは別として(高い解放性を有する建築物として、ポリカーボネートの屋根への使用が認められています)、ポリカーボネート屋根のサンルームを販売しているメーカーがありますが、法22条区域以外の防火規定の全くない地域を想定しているか、違法を認識しているか、規定を知らないかなんだと思っています。私は。 カーポートやサンルームは建築物なのか、なんて点についてもあやふやにして販売してるんじゃないでしょうか。 ちなみに私はどちらも建築物だと思ってます。(カーポートやサンルームなんて用途は建築基準法上にはありません。車庫と居室でしょうか。) 法的に問題ないのか、どう判断しているかは、メーカーに聞くべき内容ですね。

shell9973
質問者

お礼

 アドバイス、有難うございます。    どうも、22条区域内では使えない、というのが正解のようですね。以外な結論に面食らっています…

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.4

カーポートや自転車置き場のような軽微なものは22条地域でポリカを使っても問題ありません。 増築であれば、問題ないでしょう。 役所に聞くと、返答をしなくてはなりませんので、何食わぬ顔をして増築してしまえばいいでしょう。 既存への増築であれば、万が一延焼しても、元の外壁で火災を止めることができますし。

shell9973
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  とはいえ「何食わぬ顔」路線はこの際選択したくありませんので、なんとか法的に真っ向から攻めて見たいのですが…  要するに No.3さんへの返礼にも書きましたように…、  【各メーカーのサンルームは一体どういう法的条件での使用方法を想定しているか?」  ということです。不思議です。出来ましたら、行政側に属する方とか、メーカーの方々から明快な説明をいただけら幸いです。皆さんの引き続いてのアドバイスを期待しています。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.3

残念ながら、使用できません。 法22条区域内では、原則、屋根は不燃材料で造るか葺かなければなりません。 ポリカーボネート板の使用に関する例外規定は、国土交通大臣認定品の場合、不燃物品を保管する倉庫への使用等がありますが、サンルームでの使用は不可と判定されます。 ちなみに、屋根の不燃化は、延焼の恐れのある部分だけでなく、全ての部分に適用されます。 また、規定は消防法によるものではなく、建築基準法によるものですので、問い合わせ先は消防ではなく、市役所等の確認申請担当部署となります。

shell9973
質問者

お礼

 回答有難うございます。  あれだけあちこちで使用されている「サンルーム」ですから、簡単に使えると思っていたのですが、いざ基準法を見てみると、どうも極めて困難なようですね…。「困難」どころか「残念ながら、使用できません。」との事ですか。  となると、各メーカーが発売しているあれらの商品群は一体どういう法的条件での使用を想定しているのでしょうかねぇ…  納得いきません……

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

間違いないのは...。 カタログ持って、消防署へ聞きに行く...。 親切に教えてくれますよ。

shell9973
質問者

お礼

 アドバイス有難うございます。  もっとも、この件は、消防法ではなくて、建築基準法関係の規定だとは思いますが…。

noname#188679
noname#188679
回答No.1

メーカーが防火認定を取得している材料であれば問題ないでしょうが、まず無理だと思います。 延焼のおそれのある部分を避けて設置するようでしょうね。(道路中心線、隣地境界線から3m以上離す。) 使用するカーポートのメーカーに問い合わせて見て下さい。

shell9973
質問者

お礼

 う~ん、難しいのでしょうか?  とすると、例えば「TOSTEM」などで出している「既製品」のサンルーム・サンテラスは、一切使えないことになりますね…  なにか、法的に緩和処置が有るに違いないと期待しているのですが…

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