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家の利権 名義変更について

知人が困っているので 代わりに質問させてもらいます。 まず 知人の家族構成は 父 、母 、自宅介護の祖母 、知人(女性)である娘の4人で父親名義の持ち家に住んでいます。 現在知人の両親が会社の経費を約数億円 横領したとして警察で取り調中なのですが (勿論 知人は知りませんでした) 取り調べが終わり その流れで刑が確定した場合 恐らく両親はいなくなり 持ち家 、財産等は取りあげられる事が予想され 自宅介護の祖母の面倒を知人が 一人でみることになると思いますが もしかして知人 、祖母にまで借金の被害が及ぶ可能性がありますか? また都合の良い考えになりますが 被害が及ばない場合 父親名義である持ち家の名義を知人に移す事は可能でしょうか とても裕福とは言えない知人は日中働きながら 帰宅後 、祖母の面倒をみる事になると思うので トイレ 、玄関等バリアフリーにリフォームしてある家は残してあげたいです。 説明不足ではありますが諸々含め分かる方 、 このような場合の最善の方法を お持ちの方 ご指導宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

知人に、まず、警察署に面会させて、本当したのか、聞かせてください。 あとは、とにかく、弁護士を、お願いするしかないでしょう。 いまのうちに、弁護士さんの相談で、家を名義をかえるか、残すことを考えて 立ち回りたい、と、その、知人さんに、相談に行かせるしかないでしょう。 もしくは、相続税の事は、考えずに、無理矢理、面会に行った時にハンコウの ありかをきいて、印鑑登録書を持参して、登記屋さんで、早めに、娘さんに 名義をうつしてしまうか。だとおもいます。

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

借金とは何を意味するのかが不明です。もしそれが横領したお金というのでしたら、それは借金ではありません。横領したものを弁済する義務はその罪を犯した当人だけが負うもので、その他の誰もそれを負う必要はありません。名義を移すのはその持ち主の同意があれば可能ですが、これは譲渡になりますから贈与税を支払うことになります。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

早急に賃借の登記をする事です。 損害賠償金は民事訴訟提起の時点で発生します。 とりあえず賃借の登記をして居住権だけは確保すべきです。 ただ、債権者から否認の訴が出された場合、追い出される可能性大ではあります。 最悪の場合、御祖母様を施設に入れる手配を始めた方が無難です(賃借が通った場合も有効ですから) 当面、介護保険ではショートステイを最大限6週間使えます。 差し押さえの赤札を貼られる現場を見せる事を回避する意図で使うのも。 その間に公営住宅の介護枠を申し込みます。 議員さんの紹介があれば、割り込みも可能な場合があると聞きます。 何とか生活を再建出来るよう、貴方も応援して下さい。

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