相続人が一方的に遺産分割の調停申請を行った場合の対応方法について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 今年、父が亡くなり遺産分割の話し合いもしないまま、相続人の一人(後妻・認知症)から弁護士を代理人として調停申し立てを行われました。相続人全員が話し合いを希望しており、申し立てを取り下げるようお願いしたいですが、後妻の子供(相続権なし)が口出ししてきて会わせてくれません。
  • この状況での対応方法として、まず照会書の裁判所書記官に話し合いを希望していることを伝えることが考えられます。照会書は相続人全員が出す必要がありますが、認知症の者がこのような申し立てを行うことができるかどうかは疑問です。
  • 調停には全員が出席する必要がありますが、相続人の一人が身体障害者であるため困難な場合もあります。また、弁護士の立て方に関しては具体的な状況によります。
回答を見る
  • ベストアンサー

一方的に遺産分割の調停申請がなされました

すみません。教えてください 今年、父が亡くなり遺産分割の話し合いもしないまま、一方的に、相続人の一人 (後妻・認知症)から弁護士を代理人として調停申し立てを行い、相続人宛に照会書が 送られてきました。 相続人全員が話し合いを希望しており、申し立てを取り下げもらう様お願いしたいですが、 後妻の子供(相続権なし)が口出しして来て会わせてくれません                  そこで教えてください。 (1)照会書の裁判所書記官にこの旨を伝えた方がよいのでしょうか (2)照会書は相続人全員が出さなければいけないのでしょうか (3)そもそも認知症の者が、この様な申し立てができるのでしょうか (4)調停には全員行かなければいけないのでしょうか (相続人の一人に身体障害者がおり調停に出るのは困難な為) (5)こちらも、弁護士をたてなければいけないのでしょうか よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

一方で、成年後見がたてられておるなら、理不尽だの後妻の本心だの一連の言辞は並べ立てない方がよいでしょう。人だれしもが尊厳を持って生きていく権利がありますから、そこは後見人とたてられた弁護士との話し合いになります。 生前の借財は相続財産ですし、維持管理に要した費用は、真っ先に弁済をうける権利を有しています。

take0490724
質問者

お礼

少し、感情的になった事をお詫びします 相続人全員が一度も会うこともなく、一方的に調停申し立て来た事は不芳でなりませんが、私どもも、争議をするつもりは全くなく、費用を控除した後に法定割合にあわせて、相続すればよいと思っています。ご指摘ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

5)調停に出席できるなら弁護士は立てる必要はないでしょう。 4)いけないなら、弁護士です。 3)認知症の程度にもよりますが、成年後見をたててないなら、弁護士への委任契約が無効であると申し立ててみるのも、おもしろいかもしれません。 2)応じるなら出してください。 1)前述3のとおり。 話し合い希望と、調停は相反しません。調停の場が話し合いの場であり、後妻を引きずり出せばいいのです。

take0490724
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 成年後見の件については、照会書で申し立ててみようと思います。 後妻は、実家に家財を置いたまま実子の近くに転居してしまい、 法事にも来ず居場所すら教えてもらえません。父の入院中の医療費や葬儀費用、誰も住まなくなった家の維持費等すべて遠方に住む長男が支払い、一切払っていません。これは、相続資産から請求してよいものなのでしょうか 法定相続分の資産を渡す事は当然かと思いますが、理不尽でなりません 合わせて、調停を申し立ててきた事も理解できません。後妻の本心が知りたいものです。又、良きアドバイスをお願い致します。

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1

> 相続人全員が話し合いを希望しており なら、その調停をすればいいでしょ? 相続の調停って、全員での話し合いのことだよ?

関連するQ&A

  • 遺産分割調停について

    家庭裁判所から祖父の遺産分割の調停に関する照会書が届きました。 申立人は、父の妹(私の叔母)です。祖父が死亡したのは実は30年前。祖父には5人の子供がいました。私の父は2年前に死亡したので、私が代襲相続人としてカウントされています。祖父の遺産分割は父の兄弟の不仲が主因で放置されていた。 (1) 父の兄弟の一部は、父の所有不動産が祖父が亡くなる16年前に生前贈与されたものだと思っているものがいます。私は父の死後、登記を調べましたら、父の名前で売買が登記されていました。実際祖父が買い与えた可能性はありますが、証拠としてはこの登記しかありません。また他の兄弟も30年間、父が生前贈与されたとは表立って訴えたりしていません。今回叔母の申し立てによる照会書の、祖父の遺産目録にも、父の不動産に関する記述はありませんでしたが、これは、少なくとも叔母は生前贈与だと主張しないということなのでしょうか?また調停の場で、父の他の兄弟が、生前贈与だと主張しても、登記が証拠で、父の不動産は本来的に父の不動産だとみなされるでしょうか? (2) 実際調停の場は、関係相続人が顔を合わせることはあるのでしょうか?合うと感情的になりそうで心配です。また、話がこじれる可能性もあり、代理人として弁護士を立てるべきかどうか悩んでいますが、どうすべきでしょうか?

  • 遺産分割調停手続きについて

    家庭裁判所から調停期日通知及び照会書が来ております。 わからないことがいっぱいで不安ですが、 詳しい方がいらっしゃれば下記の件、教えて下さい。 1)あらかじめ実情や意見を伺いたいとのことで回答書を期限厳守で 依頼されていますが必ず期限厳守の必要があるかどうか? また回答書には細かく回答しなければいけないのか? 2)調停の申立てがあり調停期日が決まっていますが、 申立人と顔合わせることもあるのか? 3)きっと話し合いがこじれそうなので 裁判になるかと思いますが、最初から弁護士をつけた方が得ですか? また申立人が遺産目録に生命保険の証券番号や銀行の口座番号をわかっていることはそういう弁護士などに依頼しているんですかね?

  • 調停終了後の遺産分割について

    近日調停で遺産分割が一部確定します。 相続人は全部で5名、今回調停で内2名が申立人となり残り3名が相手方となっています。自分は相手方です。 次回調停で「遺産の総額の確認」と「申立人の相続分の確定」が終了することになっています。この2点は申立人の要求項目です。この2点について話し合いが完了し双方合意、調停は次回で終了、調停調書が作成されることになると調停人から聞いています。 調停で確かに申立人の遺産は確定しますが、当方3名の遺産分割はここでは話し合われていません。後日我々の遺産分割が確定し、遺産分割協議書を作成することになります。 その際当然申立人に協議書に署名、捺印を依頼することになりますが、内容について関わってほしくありません。 次回調停調書の作成にあたり、念のため「相手方3名に対する遺産分割について一切異議申し立てしない」旨の条項を加えてもらうことは可能でしょうか? もし可能な場合、申し出の仕方、文章の書き方など、アドバイスあればお願いします。

  • 遺産分割調停

    遺産分割調停についておたずねします。 祖父の遺産相続に関して、父が遺産分割調停を申し立てられました。 調停で解決を図ることに異存はないのですが、家庭裁判所の管轄に不満があります。申立人は新潟、こちらは埼玉です。原則として申し立ては相手方の居住地を管轄する家庭裁判所にするはずですが、今回の調停は新潟家庭裁判所に申し立てられました。 各相続人の居住地ですが、 長男(申立人)と三男が新潟居住 次男(父・被申立人)と長女、次女は埼玉居住になります。 申し立ては、他の相続人が居住する管轄の家裁でも行えるとのことなので、法令上は問題ないのかもしれません。ですが、三男と長女、次女はすでに相続放棄を表明し、遺産分割協議書に署名捺印をしています。つまり、現実に調停で話し合わなければならないのは、申立人本人と、遺産分割協議に同意していない父の二人だけと思います。 このような状況でも、調停は新潟家裁で行わなければならないのでしょうか? 当方としては、埼玉家裁での調停を希望しています。

  • 調停遺産分割で書記官が勝手に分割していいのか?

    相続財産で、もめていて相続人の一人が調停を起こしました。 2012年11月に神戸家庭裁判所姫路支部に行きました。 調停委員が2人いて被相続人の預貯金の○/4(相続人が4人います)ほしいことを述べました。 私は、仕事をしているので2012年12月の調停に行けませんでした。 後日、裁判所から次回欠席するとあなたの本件遺産の範囲について主張を持たないとし手続きをすすめる。 遺産申し立てについては、申立人提出のものを認めたものとし手続きをすすめると通知がきました。 私と他の相続人とでは、希望する預貯金の額が違います。 調停に出席し希望や主張をしたのにもかかわらず裁判官と調停委員が このように欠席したことを理由に遺産分割する権利があるのでしょうか? 仕事があるので必ず出席できないので困っています。 脅迫とも思える裁判所の言動についてどう対処すればいいのでしょうか? 下記事項については、弁護士に相談しなければいけないと思っていますが。 大変困っています。 相続人の一人が自分の口座に被相続人の預貯金口座のお金を入金したり(保護額1000万円超えるため) 被相続人が死亡後、すぐに被相続人の預貯金口座を停止せず出金したりもしています。 何に使ったか分からず、どうしたらいいか困っているのですが、

  • 遺産分割調停で印鑑証明書

    父が亡くなり、遺産分割で調停までいたりました。 相手(腹違いの姉)は弁護士をつけてまして、 父の通帳の照会をしたいと印鑑証明書を求められましたが、 違うところに使ったりしませんか? 私の方は弁護士をつける余裕もないのでとりあえず調停人に言われるまま書類を持っていったりするつもりですが、 話し合いが不成立の場合審判になった時はやはり弁護士をつけるべきでしょうか?

  • 遺産分割調停

    父が亡くなる以前からお世話になっていました弁護士が色々調査して遺産分割調停の申込をしましたが、1回目の調停のとき相手方の弁護士の方と知り合いだったのか、方向性を変えてきました。信頼関係を築けないので終わりにしましたが、それから自分で調べ、調停員の方に伝えました。そうしますと書記官の方が訴訟に切り替えてくださいというのです。弁護士の方も色々でなかなかいい弁護士にめぐり合えません。調停をこのままにする事も出来ないとすると、一度調停を取り下げるのがいいのかと考えます.新しい弁護士の方を決めるのにも時間がかかりますし、又調査にも時間がかかります。このような場合今ある金額は後見人が親族に渡していますが,このままキープするにはどのような手続きをしていけばいいのでしょうか。

  • 遺産分割の調停中です。

    遺産分割の調停中です。 遺産分割をするにあたり、3件の問題で悩んでいます。 (1)相続人は相手方A、相手方B、申立人C(私)の計3人です。 「生前贈与・特別受益を考慮して平等に遺産分割をしたい」という趣旨で調停申立をしました。相手方Aは弁護士を雇っています。他2人は個々で挑んでいます。 1年4ヶ月の調停が過ぎやっと調停案が出ました。内容は生前贈与・特別受益を考慮しない分割方法でた。相手方Aは調停内で、生前贈与と特別受益を被相続人の預金から受け取ったと認めました(口座の履歴などで証拠もあります)が、弁護士は「これは相手方Aの財産を被相続人に預けていたものでそれを返してもらったので生前贈与でも特別受益でもない」と反論しました。それについて弁護士は証明していません。被相続人との借用書も勿論ありません。法律家と思えない発言に呆れて言葉が出ません。 調停委員会では贈与について全く触れず、裁判官・調停委員会が出した調停案は、弁護士の主張にそった案にしか受け取れない内容です。 調停で生前贈与・特別受益を考慮しない考え方をする事があるのでしょうか?今後どのように対応すればいいでしょうか? (2)不動産の件でももめています。相手方Aとの共有名義の建物があり、以前は被相続人1人で住んでいて 亡くなった後、相手方Aの家族が入居しています。 生前、被相続人が壁に傷を付けたとしてその修繕費588万円を請求してきました。588万の金額も根拠 が無いし、名義人の承諾も得ず勝手に工事したものに対して認めない。と反論してもこれも調停案では  「被相続人の負債」ということで債務の清算をするとなっています。(相手方Aは業者にまだ588万支払っていません。応急処置ということで90万は支払っているそうです) 被相続人の付けた傷が無いところも工事の見積もりに入っていることも指摘しましたが、調停委員は、私に、「傷だけの見積書を出しなさい。いくら口で説明してもだめです。」とも言われました。私の方でも業者に見積もってもらいましたが、傷だけの見積もりは20万~50万位と言っていましたが実際に工事に入るわけではないので見積書は出せないと思います。まだ支払っていない588万のリフォーム代を被相続人の負債と認める気は無いです。 私は、すでに入居している建物の使用料を請求しています。調停内で支払い請求の通知はしましたが全く回答がありません。内容証明郵便で通知する考えですが、内容は契約書を交わすやり方がいいのか、使用料 の請求をしたらいいのか、迷っています。(調停中に内容証明郵便を送るのは可能でしょうか?) (3)最後に生命保険ですが、相手方Bが受取人になっていて、調停委員は、総資産額のうち生命保険額が 33%を占めるのでこれは「特別受益」という考えをしています。調停が審判に移行された場合法的見解はどうなのでしょうか?(ちなみに生命保険の受取人を最初は相手方Aでしたが、被相続人が亡くなる4ヶ月前に相手方Bに変更されています。誰も知りませんでした。この行為は相手方Bに多く残したいという被相続人の遺言にもとれると私は考えています。) 調停委員は、「出された調停案が審判でも同じ結果になります。」と言っていましたがそんなことを言う権限はあるのでしょうか?「弁護士を雇ってない私は法律の素人である」という見方をされているように思ってしまいます。 今後は弁護士を雇った方が良いのでしょうか?

  • 遺産相続分割調停

    私が申立て人で、相手方3人と遺産相続分割調停中ですが、調停不調に終わりそうです。即時、審判に移るものと思いますが、その後に申立て人が取り下げをすることはできるのでしょうか?

  • 遺産分割調停について

     いつもお世話になっております。  母の遺産分割事件で悩んでいます。 祖母(平成初頭死亡)には、3人の娘がいて母は二女ですが、長女、三女はすでに他界しております。三女は養子を迎え、祖母を看取りましたが、養子の住居の半分は、祖母と養子の共同名義となっていて、三女の死とともに、養子は母と、長女の二人の子供に対して遺産分割の申立てを行いました。(今年6月)  母は私と二人暮らしで、要介護4で認知症もありますので、弁護士にも相談の上、家裁に診断書を添え、調停出席も法的主張も無理である旨、上申いたしました。  調停は1回開催されたようですが、その後、相手方代理人からしきりに「成年後見人」を選定するよう書面にて督促されましたが、報酬面等の心配もあり、その選択はせず、相手方に特別代理人の選定を依頼する旨意思表示をしてまりました。(相談した弁護士の言ったとおりにしたのです)  その後、2回目の調停1週間前に事件取下げにより、事件は終了したのですが、養子の立場からすれば、このまま、矛を収めるようには思えません。弁護士によれば、審判をしても、何も変わらないから、様子を見るよう言われていますが、やはり、心配です。  本来なら、成年後見人の選定により、こちらの主張をすべきであることは承知しておりますが、私も時間的・経済的に余裕もなく次善の策として、上記のような経緯となりました。  相手の立場から、次にとる方法には、どのような手段がありますでしょうか。  審判になってからでは、後手に回るような気がするのですが、単発の弁護士相談では、中々、相談しきれない部分もありまして…。因みに、相手が相続放棄を求めてくることは分かっているのですが、様々なことから、少し意固地になっています。最悪、そうなっても良いのですが、それは結果であって、戦いたいのはやまやまです。  お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。