• ベストアンサー

事実無根に対する反訴・他対処方法

事実無根、言いがかりめいた訴えを起こされました。地裁から訴状が来ました。 その訴えに対して、答弁等するにせよ、反訴もしくは無効に対する手続きを考えていますが、 具体的にどの様な手続きを行なうのか教示ください。 凄く困っています。 又、反訴及び無効手続きの解り易いURLなどあれば沿えて教示ください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

相手の訴状に書いてあることが全部ウソなら、 「○○と書いてあることは事実ではない」 「○○と書いてあることは事実ではない」 「○○と書いてあることは事実ではない」 「○○と書いてあることは事実ではない」 「○○と書いてあることは事実ではない」 、、、、、 と、延々と紙を50枚くらい使って 「事実では無い」 と指摘して裁判所のカウンターにもって行けばいいだけです。 原告用が1枚、裁判所用が1枚、自分用の控えが1枚いるので、 自宅近くのコンビニで3枚づつコピーしてから もっていってください でもその前に地裁の担当書記官に相談して、 そのあと弁護士に相談してください。 認定司法書士ではダメです 彼らは地裁から上は代理人になれませんから。 法テラスとか予約したらどうですか。

rebirth2011
質問者

補足

凄く斬新な事と思いましたが、インパクトを与え、有効ではないかと思います。実際、50枚でも受け取ってくれるのでしょうか? 執行停止の仮処分申請などはどうでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

事実無根、言いがかりめいた訴えでしたら、法廷でその旨反駁して相手を敗訴させれば済む事ではないでしょうか? どういう内容の訴訟だか知りませんが相手の訴えに不満があれば反訴に拘らなくても別訴でもいいような気がします。 http://www.shinginza.com/jitsumu-souron13.htm

rebirth2011
質問者

お礼

早々にコメント感謝致します。反訴と別訴の違いが分かりませんが、色々と調べてみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 反訴できないでしょうか?

    離婚訴訟において、性病を移された!と、妻から陳述されました。当方、事実無根です。証拠も抑えました。(その間、治療はしていない旨の履歴と、診断書です) もう一つは、調停にて月二回程度の面接交渉と取り決めされたのですが、半分以上は、面接させてはもらえませんでした。訴訟になるまでの一年半ぐらいの間です。 この二点の件で、反訴し、損害賠償請求はできないのでしょうか? 詳しい方、お教えいただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 離婚訴訟と裁判所管轄について

    友人は、離婚訴訟を、家裁ではやるたくない(家裁での調停なんかが上手く行かなかったからか?)、地裁、高裁でやりたい、とのことです。 今回、地裁から訴状が来たみたいなのですが、反訴もしくは原告としての訴状は地裁に出して、争いたい希望なんですが、法的にそれは可能なんでしょうか? ご存知の方ご教示頂ければ、有難いです。

  • 事実を認めてもらうための訴え

    ある取引で関わった業者と小さなトラブルになった後、 つきまといを予告されたり、 日常生活に支障をきたすような行為や、不快な発言を受けたため、 民事で精神的被害について損害賠償を求める訴訟を提起しています。 (詳細が書けず、申し訳ありません) 手続きを進めた後で気がついたことは、 心の被害について賠償が認められるケースはとても少ない、ということです。 それから、自分がお金で賠償してもらうことなど二の次に考えていて、 いちばん欲しいのは相手が「人前で言えないような不道徳なことをした」という過去の事実を 認めてもらうことだ、と考えている事にも気づきました。 相手の業者は、裁判中にもありもしない事実を堂々と並べたて 全てを認めまいとしています。 だけれども、もし最終的にお金の賠償が認められなかった場合、 相手が故意に精神的被害を与えようとした行為も無かったことになり、 嘘を並べた答弁もとがめられることなく、 堂々と生きていけるのだと思います。 むしろ、私が言いがかりをつけたかのように道徳上責められる立場に 立たされるような気がして釈然としません。 そこで、教えていただきたいのが、 こういう場合にお金の給付ではなく、 確認の訴えのような”こういう事実がありましたよ”ということを 認めてもらうための訴えはあるのでしょうか? もしあるのだとしたら、 そういう訴えに途中から切り替えることはできるのでしょうか。 ”こういう事実があった”とはっきりさせる、類似の方法もありましたら教えて下さい。 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 反訴を検討中です

    離婚訴訟において、性病を移された!と、妻から陳述されました。当方、事実無根です。証拠も抑えました。(その間、治療はしていない旨の履歴と、診断書です) もう一つは、調停にて月二回程度の面接交渉と取り決めされたのですが、半分以上は、面接させてはもらえませんでした。訴訟になるまでの一年半ぐらいの間です。 この二点の件で、反訴し、損害賠償請求はできないのでしょうか? 詳しい方、お教えいただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 反訴されました。

    (1)さいたま簡裁で原告として提訴したのですが、被告が東京簡裁に反訴し、訴状が届きました。 本人訴訟ですので、司法書士の方の無料相談に助言をもらったところ、一緒に審理してもらうのが良い、とのことでした。 県をまたいでいてもそのようなことが可能であるか、ご存知の方がいらしたら教えて下さい。 (2)また、東京簡裁は呼出状に答弁書がくっついていて、書式に従って記入するようなのですが、欄があまり広くありません。 書き切れない場合は別紙に、と書いてあるのですが、普通の人は別紙を提出するものでしょうか? また、普通であれば「原告の請求を棄却する。との判決を求める」といった類の文言を記入する欄が見当たらないのです…。 原告の請求に対しての認否(詳細)と、被告の言い分(詳細)くらいしか書く欄が無いのです。 経験者の方、またはご存知の方、上記の文言はどこに書くべきか、教えて下さい。 (ほかの質問に対する回答によく見受けられるようなのですが、「弁護士等に依頼すべき」とのご助言はご遠慮下さい。) どうぞよろしくお願い致します。

  • マスコミに事実無根の記事で記載されました。

    仕事は、建築設計者です。父親が創業者で脳梗塞と腎不全の為、寝たきりの状態です。 ですので、自己破産手続きで私が、様々な資料そろえて自己破産手続きをしました。(敗戦処理投手様なもの)マスコミの事実無根な記事を書かれまして、あたかも浪費による自己破産のような記事と負債総額のでたらめな数字でした。弁護士に相談した結果、免責と復権したのだから「身分証を提示してみたら」との事でした。例えが悪いかもしれませんけど、普通の人になれたのだからの良いのでは無いかとのアドバイスを頂きました。生まれて初めての経験ですので良くわからいのですが、何か皆様のご意見を聞きたく質問させていただきました。宜しくお願い申し上げます。

  • 反訴で相手方の弁護士も訴えられますか。

     現在、妻から虚偽妄想に基づき提訴された、離婚訴訟の系属中です。数百万の慰謝料請求をされております。こちらからの反訴として、その金額以上の慰謝料請求をしたいのですが、妻には資力がなく現実的ではありません。  相手方の弁護士も問題があります。こちらが「請求原因の根拠となる証拠を出せ。例えば、妻が持っている○○を提出せよ。それはどちらの主張が事実かの証拠となる」と要求しても、「なぜ提出する義務があるのか」とトボけているのです。  虚偽妄想に基づき提訴し、さらに、長期化させたことによって私に二次被害を被らせた、相手の弁護士をこの反訴で訴えたいと考えておりますが、可能なものでしょうか。  弁護士事務所はたいてい保険に入っていますので、数百万の慰謝料請求額も現実的な反訴となると考えます。  日弁連に弁護士懲戒制度があるのは存じております。しかし、反訴で相手の弁護士も含めて訴えるというのは、私自身は聞いたこともなく、調べがつく判例などには見あたらないので、裁判制度上不可能なのでしょうか。  私は本人訴訟で臨んでいます。いいがかりによる訴訟を世の中から排除するためにも、なにとぞ、ご教示ください。  

  • 提訴の事実を知る方法を教えて下さい。

    初めて質問をさせていただく者です。稚拙な表現があると思いますが、ご容赦下さい。 実は、AがBに対してどこの裁判所に民事訴訟を提起したかを調べる方法を知りたいのです。新聞やTVのニュースなどで「A企業がB企業に対して損害賠償請求の訴訟を東京地裁に提起した。…」等が掲載されることがあります。なぜこのように迅速に提訴の事実を知ることができるのか、以前から不思議に思っていたのです。 訴状を裁判所に提出すると、その概要が当該裁判所で直ちに公示されるのでしょうか? それとも、他の方法で知るのでしょうか? もし、ご存知のお方がおりましたら、是非御教示の程、宜しくお願いいたします。

  • 同一事故で反訴が後日された場合、判決は同一か?

    交通事故の物損で相手保険会社が50:50の過失割合を示し、不満なら提訴せよとの事でこちらが提訴(本人訴訟)して、簡裁で判決、地裁へ控訴で相手の過失70%、当方の過失30%で確定しました。当然相手から反訴がその間になされて同一裁判になると思っていましたが、こちらが訴えた裁判中相手からの反訴がありませんでした。 しかし、こちらの訴えの判決確定後、相手から反訴がなされ、相手の過失0、こちら100の訴えがなされました(請求の趣旨は相手の車の修理代金全額を支払えとのこと)。 同一簡易裁判所で裁判官は1人適当答弁にしても、よほどの新証拠がない限り、前回の判決と同じ過失割合になるのでしょうね。 (1)それとも、今回はこちらも保険会社が弁護士を付けてくれているのですが、異なる判決がでる可能性もあるのでしょうか? 余談かもしれませんが、前回のこちらからの訴訟は、こちらが請求しているので、当方が受け取る金額が過失割合によって異なりますが、今回はどのような過失割合であれ、当方の保険会社が払うことなので、当方自体は支出には影響ないはずです。 (2)そこで、相手が謝罪することを条件に、こちらがより不利な過失割合、例えば当方の過失90%の和解案を裁判所に提示示すことは可能でしょうか? (3)その場合、当方の保険会社は、判決or和解or調停で決まった額全額を支払う義務が生じるのでしょうね。それとも、代理交渉権が当方の保険会社にあり、当方が勝手に和解or調停できないのでしょうか? 当方の保険会社が弁護士への委任状を送ってきましたから、委任しなければ、本人が裁判に出頭して当方の意向で決着させてもいいのでしょうね?

  • 受理された訴状に追加の文言がでてきました、どうすれば?

    原告として民事訴訟の損害賠償請求の訴状を7月17日(木)に東京地裁に提出、受理されました。 訴額は4962万円です。 その後、よく考えると、追加したい文言がでてきました、 どうすれば宜しいでしょうか? 被告からの答弁書がでてから、準備書面(というのですか?)で提出すれば宜しいでしょうか? また、今後の流れ等もご教示お願い致します。