• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい。)

交通事故による頸椎捻挫の慰謝料、賠償金の妥当な金額は?

このQ&Aのポイント
  • 今年の1月12日に信号の無い交差点で横から一時停止を無視した車に追突され、妊娠中の妻と共に頸椎捻挫の診断を受けました。
  • 約半年の通院期間と治療費、休業損害などを考慮し、保険屋さんが提示した賠償金の内訳は慰謝料を含めて1,448,499円で、最終的に自己負担率10%で1,303,654円が支払われる見込みです。
  • しかし、保険屋さんの提示金額が妥当な金額なのか判断できず、適切な慰謝料や賠償金を求めるためにアドバイスをお願いしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

任意保険の慰謝料は、治療期間が長期になれば、事故当初より痛みも和らぐことから、慰謝料の日額単価は低くなります。通院頻度が低い場合も同様の考え方により、慰謝料は少なくなります。 質問者様の治療期間・実通院日数から見ると、保険会社の基準としては十分な内容です。 治療期間が3か月を越えると、慰謝料の日額単価が固定である自賠責基準の方が、任意保険基準より慰謝料の額が多くなるのが普通なのです。 質問者様の場合は自賠責基準420,000<任意基準575,400なので、保険会社としては頑張っていますよ。 しかし、慰謝料は本来個々の事情で勘案されるべきのですから、質問者様がこの額で不満であれば、訴訟等によって争えばほぼ確実に増額された慰謝料を手にすることができるでしょう。 >主婦業を3ヶ月くらい出来なかったのですが、その分の休業損害当はもらえるのでしょうか? 家事従事者にも休業損害は認められています。保険会社の基準では、日額5,700円で便宜的に「入通院日=休業日」として計算します。たとえば、実通院50日であれば、5,700円×50=285,000円が休業損害となります。 なお、質問者様の自動車保険で人身傷害保険のご加入があれば、過失相殺によりカットされた10%分か、人身傷害保険支払基準により算出された保険金額と賠償を受けた額との差額のうち、多い方を受け取ることができます。 もし、保険料の増額分が大きいからとして、車両・対物賠償保険をご使用にならずに物損部分を解決されていたとしても、人身傷害保険金の請求は可能です。人身傷害保険金は支払われても、割引等級には影響しません。

takayosie
質問者

お礼

お礼遅くなってすみません。大変勉強になりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

総額が120万を超えているので、任意保険の基準での提示になってます。 妥当かどうかは他人が決めることではないので、ご質問者が不満なら、何が不満なのかを担当者に言うことです。 これで妥当だと思う人もいれば、裁判までしないと納得しない人もいるでしょう。 紛争処理センターや裁判まで時間をかけて争うのか、時間の無駄なので妥当と納得するかの違いです。

takayosie
質問者

お礼

回答ありがとうございました。妻の方はどうなのでしょうか?妊婦だったため慰謝料が高くなったりするのでしょうか?また、主婦業を3ヶ月くらい出来なかったのですが、その分の休業損害当はもらえるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 交通事故 慰謝料 家事従事者

    車対車で交通事故にあいました。 過失割合が9:1で私が1です。 相手は任意保険加入しています。 私は任意保険未加入です。 こちらの車には、私、妻、子供の三人が乗ってました。子供以外(私、妻)は頚椎捻挫、腰捻挫の診断がでました。 子ども痛がらず、念の為に2日受診しまして、示談し、慰謝料もらいました。 私と妻なんですが、只今通院中です、 ですので、事故からの総日数、通院日数は仮定としまして、総日数150日通院日数100とします。治療費が500.000の場合。 そこで、質問お願いします。 私は仕事は行ってますので休業損害はでませんので、 150×4200 840,000円が慰謝料 治療費500.000+慰謝料840.000=1.340.000 1.200.000を超える134.000は一割引かれる。上記の計算であってますか? 結果いくらになるのでしょうか? 妻 150×4.200 630.000 休業損害(家事従事者) 100×5700 570.000 630.000+570.000=1.200.000 同乗者は過失分は引かれず。 上記で計算あってますか? 以上です。お願いいたします。

  • 人身の示談について

    こんばんわ。 教えてほしいのですが、12月中頃に車×車の事故に合いました。 頚椎捻挫で最近まで通院しておりました。 私は被害者ですが過失が0.5あります。 相手の保険会社の希望により6月を持って治療を中止しました。 すぐに示談についての金額を提示してきたのですが、妥当な金額なのでしょうか? 総治療期間190日間 通院実日数130日 交通費 130日(通院実日数)×160円×2 慰謝料 190日(通院総日数)×4,200円 合計は交通費+慰謝料となっております。 示談金について全然分からないのでご意見いただければと思います。 後遺障害は今申請中で、もし後遺障害となれば別途協議すると書いてあります。 私は家事手伝いなので、「休業損害はなしですね。」と言われました。 これも、未婚の場合仕方ないですよね。 どうぞよろしくお願いします。

  • この損害補償金提示は妥当でしょうか?

    昨年2月に人身事故に遭い、保険会社との示談に入っています。 以下の内容は妥当かどうかご意見を聞かせてください。 *事故内容:交差点での事故・車対車・相手の一時停止違反による衝突事故  15(自分):85(相手) *治療内容:頸部捻挫 大腿部捻挫 損害賠償金提示内容 治療費:704,306円   (通院日数107日) 休業損害:507,300円   主婦としての休業損害 5,700×89日 傷害慰謝料:648.000円  保険会社算定基準に基づく 通院費:19.380円   自家用車ガソリン代 1km×15円で計算 以上合計1.878.986円 ・・・ここから過失差引額 187,899円  過失割合10%を引いて・・・ 賠償金総額  1.691.087円 ・・・ここから治療費704.306円を引いて・・・ ご提示金額 986.781円(被害者に支払われる金額) 症状固定ということで今でも頚椎捻挫の治療は自分の会社の保険で行っています。 この提示は妥当でしょうか?客観的なご意見をお願いします。

  • 交通事故の慰謝料

     私の妻が去年の10月中旬に事故に遭い(妻:相手 1:9)、 頚椎捻挫で通院し、5月末に打ち切りになります。人身事故が 初めてで、知識がないため、不安で一杯です。そこで未熟な 私に妥当な慰謝料と上手な示談交渉等教えて下さい。  治療期間 228日、通院日数 174日です。妻は派遣で働い ていたのですが、事故による度重なる休業が原因で、解雇 されました。相手の保険会社からは、既に休業損害金 \980000 を貰っており、4月から休業損害金に関しては打ち切り と言われました。?医者が保険会社に、もう働ける状態です って言えば打ち切られるんでしょうか?  また、事故から約2週間の間まったく家事が出来ずに、 実家から母親が来てくれたりと大変でしたが、家事損害金 というものはあるのでしょうか?休業損害と重複すると駄目とか?  まとめますと、   治療期間 228日、通院日数 174日の慰謝料   休業損害4、5月分について   家事損害の有無 あれば金額  で、妥当な慰謝料どのくらいでしょうか           

  • 示談交渉についてお教え下さい。

    昨年事故にあった妻の示談についてお教え願います。 *過失 妻0:相手10(当方過失無し) *症状 頚椎捻挫 右肩打撲(後遺傷害認定無し) *治療期間 250日(通院73日) 損保提示内容(被災地のため書面にて提示を受け、交渉はまだです。) 休業損害 事故後3ヶ月まで5700円×33日 事故後4ヶ月以降は5700円×(40日÷2)        合計53日(302,100円)通院日のみ休業補償です。 慰謝料 510,000円 通院費 30,000円(公共交通機関) 治療費 466,495円(損保が病院へ支払済み) 提示内容が妥当かお教え願います。 素人考えですが、休業損害は家事が出来ない間を指すと思いますが、通院時のみを休業としている点です。1ヶ月強は家事が出来ず、夫の私がやりくりしました。 被災によりお礼・補足が遅くなるかもしれませんが、よろしくお願い致します。

  • 交通事故の示談について教えてください

    交通事故に遭い、人身事故の示談金を提示されましたが、妥当かどうか教えてください。 去年4月に事故に遭い、自転車(自分)対車(相手)での示談書が提示されました。 事故の様子は私が右車線の歩道を自転車で走っていたのですが、T字路より車が出てきてぶつかり頚椎捻挫や、打撲の怪我を負いました。 治療は今年1月に医者より症状固定ということで終了し後遺障害が認められるだろうということで書類を書いてもらいましたが該当せずという結果が出てしまいました。 私としては過失割合などの部分や、慰謝料など低すぎると思うのですがご教授いただければ幸いです 通院実日数71日、総治療日数268日 ●治療費・・・563583円 ●休業損害・・・256日(休業損害額5460256=1397760円労災より払い済み) 496808×9÷90=49680 合計1447440円 ●慰謝料・・・任意基準543777円 ●損害額合計 2554800円(全て足すと1200000円) ●過失相殺・・・相手運転手の主張が50%との事でこれより書き相殺 2554800×50%=1277400 ●後遺障害・・・認められず 自賠責保険認定額 1200000円 損害賠償額1277400円 ○既払額・・・613263円(治療費+休業損害 ○労災求償予定額(支給額の50%)419328円 計 1032591円 示談による最終お支払額244809円 以上です。 後、紛争センターへの相談を考えているのですがそちらへ持っていったほうがいいのでしょうか? ご教授お願いします。

  • 保険屋からの慰謝料提示

    今日保険やからの慰謝料提示がありました。交通事故で去年の8月から今年の10月まで頚椎捻挫で通院していました。実質治療日数は90日間です。なぜか14ヶ月の通院なのに12ヶ月分の慰謝料で計算されています。12ヶ月分だと実質治療日数は75日です。いまいち納得がいきません。治療費と休業損害あわせて60万円いかない位です。計算では治療費、休業損害、慰謝料、交通費すべてあわせて126万でそこから治療費と休業損害をあわせた値段をひいて慰謝料は67万ということでした。これって妥当な金額なのでしょうか?慰謝料計算がなぜ90日間ではなく75日間になっているのか疑問です。どうか回答お願いします。(75×4200×2)が慰謝料計算でした。

  • 交通事故賠償金について教えてください。

    交通事故の賠償金について、アドバイスお願い致します。 2011年1月に自転車で走行中、駐車場から出てきた車と衝突しました。 打撲傷、両手捻挫、腰椎捻挫、頚椎捻挫の診断を受け、2012年1月まで通院しました。 保険会社より、損害賠償提示の案内がきたので、金額が妥当か教えてください。 治療費 1,156,729円 (治療期間 371日 通院日数 153日) 休業損害 159,600円 (日額 5,700円 対象日数 28日) 休業期間 2011.1.7~2011.2.28(対象日数:2011年2月末までの実通院日数) 傷害慰謝料 777,400円 合計 2,093,729円-既払額1,156,729円=937,000円 上記内容でした。 私は専業主婦で、後遺障害の請求はしましたが、認定されませんでした。 ムチウチ症状がひどく、頭痛や吐き気、めまい、しびれなどあり、この一年家事もできず寝込む日も多くあり、現在も症状が続いているのですが、休業損害の対象日数が28日というのは納得できかねております。 慰謝料と休業損害について、このくらいで妥当な金額なのか、また、妥当でなければ、どのように保険会社と交渉していけば良いのか教えていただければと思います。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 追突事故 慰謝料 妥当でしょうか?

    2010年12月1日に夫の運転する車に乗車し、信号待ちしているところを後ろから追突されました。(過失は相手10:自分達0) 私は当時妊娠5ヵ月、2月末に出産だったので首、背中に違和感はありま したがなかなか通院できないまま7月末で通院を終了しました。 先日賠償金を提示され、これから示談交渉をするところです。 頸椎捻挫と診断され 治療日数242日 通院日数93日 治療費 601350円 交通費 33480円 休業損害 206074円 慰謝料 593600円 合計 1434504円 〔疑問〕 1.交通費なのですが、車が使えずバスで通院した場合の交通費は出ますか?バスを使った日にちも詳しく聞かれますか? 2.休業損害なのですが、事故前3ヵ月の収入額と稼働日数を元に出されたため、事故で休んでいたのが56日なのに事故前3ヵ月で35日しか稼働していない(つわりが酷くて休みをもらっていました)ということで22日分しか出ませんでした。これは妥当でしょうか?? 3.損害慰謝料ですが、通常計算すると781200円になると思います。けれど賠償金総額が1200000円を超えるので任意保険基準にて算出しましたと書いてあります。 これは変えられないのでしょうか? こちらとしては妊娠・出産での通院、3月11日の地震による影響でなかなか通院できなかったこと、保険会社の方の対応が適当なので提示された額では納得できません。 長文になってしまいましたが回答お願いします。

  • 自賠責の枠を超えた場合・・・

    今年の5月に追突にあい、当方の過失は0です。 頸椎捻挫で通院を続けていましたが、6ヶ月を過ぎて示談することになりました。 まだ痛みは残っているのですが、もう打ち切りになるのは仕方ないかと思っています。 しかし、保険屋さんが提示した賠償額の内容にちょっと疑問があるので相談させて下さい。 通院実日数が80日、治療費が約30万円なのですが、保険屋さんの提示は、 慰謝料4200×2×80日=672000円。専業主婦休業補償5700×40=228000円。 つまり、治療費+慰謝料+休業補償=ちょうど120万円になっています。 疑問があるのは、自賠責の120万円に収まるように休業補償が40日分になっていることです。 仮に休業補償も80日で計算すると、合計142万円で自賠責の枠を超えます。この場合、120万円までは自賠責の基準で支払い、超えた分のみを任意基準で計算して支払うものだと私は思っていました。 ところが、保険屋さんは任意基準を使うときは全て任意基準で計算するので120万円よりも安くなると言います。 保険屋さんとしては当然自賠責内で収めたいのでしょうけど、そのために休業補償の日数を減らすというのはいかがなものでしょうか?妥当な提示なのでしょうか? 以上のような、自賠責の枠を超えた場合の賠償金の算出方法について御教示お願い致します。

専門家に質問してみよう