介護保険の介護認定情報の取扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 介護保険の介護認定情報の取扱いについて教えてください。
  • 介護認定情報の提供には本人の同意が必要なのか、法律の規定も含めて教えてください。
  • 包括支援センターがケアプラン作成のために介護認定情報を必要とする場合、本人の同意が必要なのか、市からの情報提供が可能なのか教えてください。
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介護保険の介護認定情報の取扱いについて

介護保険の介護認定情報の取扱いについて次のことを教えてください。  できれば、法律のことも併せて教えていただくと、よりありがたいです。 (1)介護認定情報(訪問調査で得られた情報・主治医意見書の情報)を、居宅介護支援事業所がケアプラン作成のため必要とした場合、市が事業所に情報を提供するには本人の同意を得る必要があるか。 (2)介護認定情報(訪問調査で得られた情報・主治医意見書の情報)を、包括支援センターがケアプラン作成のため必要とした場合、市が包括に情報を提供するには本人の同意を得る必要があるか。 (私の考え方) (3)包括支援センターは、市の委託を受けて、要支援者のケアプランを作成しています。そのため、委託の範囲内である要支援者の情報については、市から情報提供をうけてもかまわないと思います。改めて本人の同意を得る必要はないと思っています。 (4)居宅介護支援事業所は、市ではなく本人の依頼に基づいてケアプランを作成するわけですから、市としても本人の確認が必要だと考えています。 ※ 私の場合、だと思う、という程度であまり説得力がありません。もし、法律的な根拠があれば、教えていただくと喜びます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • higup
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回答No.3

No.2です。補足させてください。 >他の居宅介護支援事業所がケアプランを作成しないということであれば、市から包括に情報提供されるものと思っていたのですが… これは市町村によって対応が違うのかもしれませんが、居宅介護支援事業所が予防プランを作成することはあります。現に私は作っています。 例えば市外に居住する方などは、地域包括支援センターからその実際に居住している市町村に所在する居宅介護支援事業所に対して委託します。 また私の所在する市町村では、地域包括支援センターの予防プラン件数増加による負担を軽減するために、各地域包括支援センターの判断において市内の居宅介護支援事業所に委託することができます。 地域包括支援センター>介護予防支援事業所 であって、地域包括支援センター=介護予防支援事業所ではないのです。

keikaku
質問者

お礼

お礼がおそくなってすいません。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • higup
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回答No.2

(3)についてですが、ちょっと誤解があるようですね。 地域包括支援センターの業務自体は、確かに市町村から委託を受けて行っているでしょう。しかしそれは個々の被保険者についてケアプラン(予防プラン)を作成することについての委託ではなく、地域包括支援センターとしての業務を行う委託に過ぎません。地域包括支援センターの業務とは予防プランを作成することだけではないですよね。 また予防プランを作成するという業務委託を受けていたとして、Aさんという被保険者が依頼しなければ勝手に予防プランを作成することもあり得ません。 あくまでも予防プランの作成は被保険者本人からの依頼があって初めて行われるものです。 ですから、認定情報を得る際にもご本人の同意を得るという点においては、居宅介護支援事業所も地域包括支援センターのも何ら変わりはないのです。 法的根拠云々の前に、ご本人から依頼されてもいないのに、地域包括支援センターが勝手に予防プランを作成するなどということはしませんよね?

keikaku
質問者

お礼

早速回答していただき、ありがとうございます。 ところで、要支援の方については、一括して包括が介護予防のケアプランを作成すると聞いています。 他の居宅介護支援事業所がケアプランを作成しないということであれば、市から包括に情報提供されるものと思っていたのですが、私の思い込みがあったかもしれません。

回答No.1

 介護保険利用者です。法律的な根拠はわかりませんが、  https://ds-info.city.yokohama.lg.jp/view.rbz?ik=1&nd=96&of=1&pnp=o13-1:29:96&cd=2048  こちらの申請書類のPDFを見ていただくと、介護保険の申請時に情報提供について同意を求められますので、法律的にも必要だと思っております。

keikaku
質問者

お礼

早速回答していただき、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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