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「児童福祉法に規定されている障害児」とは具体的に?

自立支援法の対象者に、 児童福祉法に規定されている障害児および精神障害者のうち18歳未満の者 という項目がありますが、具体的に「 児童福祉法に規定されている障害児」とはどういう状態の子どもを指すのでしょうか。 或いは児童福祉法の該当箇所を教えていただけるととても助かります。 (恥ずかしながら自分では分かりませんでした) どうぞよろしくお願いいたします。

  • z999z
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回答No.1

箇条書きにしますね。 説明は割愛しますので、まずは、下記で記す法令等を見て下さい。 【 根拠法 】 児童福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html 【 障害児の定義 】 第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 一 乳児 満一歳に満たない者 二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 ○2 この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。 【 障害児の具体的な認定方法 】 厚生労働省法令等データベースサービスを見る http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ (通知検索 ⇒ 本文検索へ ⇒ 検索語設定 ⇒ 「入力」 ⇒ 検索実行) ★ 身体に障害のある児童の認定 ⇒ 身体障害者福祉法 ⇒ 「身体障害認定基準」と入力 ⇒ 結果の内、以下を見る (1)身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について (2)身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について (3)身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について (4)口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の診断及び意見の取扱いについて (5)小腸の機能障害の身体障害認定基準における推定エネルギー必要量の改定について ★ 知的障害のある児童の認定 ⇒ 実は、法的根拠がない(知的障害者福祉法にも定義がない)⇒ 「療育手帳制度」と入力 ⇒ 結果の内、以下を見る (1)療育手帳制度について (2)療育手帳制度の実施について 【 障害児に対する施設福祉の範囲 】 第七条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。 ○2 この法律で、障害児施設支援とは、知的障害児施設支援、知的障害児通園施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援をいう。 ○3 この法律で、知的障害児施設支援とは、知的障害児施設に入所する知的障害のある児童に対して行われる保護又は治療及び知識技能の付与をいう。 ○4 この法律で、知的障害児通園施設支援とは、知的障害児通園施設に通う知的障害のある児童に対して行われる保護及び知識技能の付与をいう。 ○5 この法律で、盲ろうあ児施設支援とは、盲ろうあ児施設に入所する盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)に対して行われる保護及び指導又は援助をいう。 ○6 この法律で、肢体不自由児施設支援とは、肢体不自由児施設又は国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)において、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われる治療及び知識技能の付与をいう。 ○7 この法律で、重症心身障害児施設支援とは、重症心身障害児施設に入所し、又は指定医療機関に入院する重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対して行われる保護並びに治療及び日常生活の指導をいう。 【 障害児に対する療育の義務 】 第十九条 保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 ○2 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。 ○3 保健所長は、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある十五歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第十六条第二項第一号又は第二号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 【 障害児施設給付費等の給付 】 第二十四条の二以降 ⇒ 障害者自立支援法とも関係 【 関連 】 法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE074.html 法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000011.html

z999z
質問者

お礼

詳しいご回答、どうもありがとうございます。 リンク先見させていただいて、疑問点全て解決しました。 本当にありがとうございました。

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