嘆願書について

このQ&Aのポイント
  • 嘆願書とは、弁護士側から示談が望まれる際に送られる文書の一種です。
  • 嘆願書を送られた場合、示談が決まると被告の刑が軽くなる可能性があります。
  • 判決までに嘆願書に返信せずにしておくと、示談はなかったこととなり損害賠償を受けることはできません。
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嘆願書について

わたしの祖母が入院している看護婦の傷害事件で被害にあって、その裁判がいま行われています。 (この事件は知っている方もいると思います) その裁判がもうすぐ判決が出るのですが、判決が出る前に弁護士側から示談書と嘆願書が届きました。 弁護士は示談書と嘆願書を送ってもらって示談が決まれば損害賠償として金を支払うと言う趣旨の内容でした。その嘆願書の内容が、示談が決まったので被告の処罰を望んでいないと書かれてあるものでした。 この2通をみるとお金を支払う代わりに処罰を軽くしようというように思えました。 裁判と損害賠償は別問題だと思うのですが、このようなやり取りというのは裁判では当たり前のことなのでしょうか?このような裁判自体が初めてなことなのでわからないので質問させていただきました。 このまま返信したら、被告の刑は軽くなるのでしょうか? また、判決までに返信せずにしておくと示談はなかったこととなって損害賠償のお金はもらえなくなるのでしょうか? ちなみに判決は12月24日なのであと1ヶ月ほど時間があります。 拙い文ですが、わからないことなのでご回答の程よろしくおねがいします。

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回答No.2

 あなたがおっしゃっているように、(刑事)裁判と、損害賠償・示談とは、本来は別問題です。損害賠償などを含む「示談」というのは、本来は「私人対私人」、つまり民事上の和解に近い性質の契約であり、刑事手続きとは別物です。ただ、一般的には、刑事弁護士が必ずといって良いほど「示談、示談」と走り回るため、現在では、刑事裁判などの手続きと示談が一緒に論じられることが大半です。  なぜ刑事弁護士が「示談、示談」と走り回るかというと、被告人側が事実関係を争っていない場合(つまり「私がやりました、ごめんなさい」と言っている場合)に、公判前の手続きであれば検事に対して寛大な処置をアピールする最も有効な方法、そして、公判に入れば裁判官に対して寛大な処置をアピールする最も有効な方法が、この「示談」だからです。  傷害事件などであれば、被害に見合った被害弁償、そして、陳謝の意を示す慰謝料などは、多くはこの「示談金」の中に含まれます。そして、被告人側は「示談金を払い、誠意を見せる」、被害者側は「被告人を許し、厳罰を求めない」この合意が被害者側と加害者側でなされれば、弁護士は、その示談の書類を裁判所に持ち込みます。「被害者の経済的な被害は弁償され、被害者は、被告人(加害者)に対して、厳罰を望んではいない」ということが、裁判官にアピールできます。  そして、日本の刑事手続きにおいては、この「被害弁償の履行」「被害者の宥恕(つまり、被害者が被告人を許すという意思)」は、裁判における量刑に、決定的な影響を及ぼすのです。平たく言えば、刑が軽くなるのです。  現在、被告人側は、刑を軽くすることに必死だと思いますので、その意思は、示談金の額にも現れている可能性が高いと思います。そうすると、示談が成立せずに判決を迎えれば(つまり、被害弁償の合意もできて、被害者側が被告人を「許す」という意思が裁判官に伝わらないままに判決を迎えれば)、その後の民事賠償は、あなたの側から提訴しなければならず、被告人側もテンションが下がり、示す金額が下がる可能性はあります。  ただ、刑事裁判の段階で示談に応じなかったからといって、被害者側の民事上の賠償請求権が消滅するわけではありません。そこは、あなたの認識が正しく、「刑事は刑事、民事は民事」の建前で突っ張ることは不可能ではありません。ただ、額に関する限り、No.1さんがおっしゃるように、そこは「駆け引き」になるでしょう。  もし、「駆け引き」に自信がないようでしたら、あなたの側も、駆け引きの専門家である弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか? 

その他の回答 (2)

回答No.3

 すでに詳しく回答されているとおり、「示談書」や「嘆願書」は、刑事事件の判決を軽くする要素の1つになります。  したがって、「被告人の罰を軽くしたくない」というお考えなのであれば、現時点での示談には応じず、嘆願書も返送する必要はありません。  あるいは、「示談はしてもかまわないが、嘆願書は嫌だ」とお考えなのであれば、示談書にだけ署名押印するとともに、示談書に手書きで、「同封の嘆願書には署名押印できません」と書き加えて返送しておきましょう。ただし、「示談がおよそできておらず、嘆願書も提出されない」場合よりは、「示談だけでも成立している」場合の方が、刑事事件の判決を軽くするのは覚えておいてくださいね。  ちなみに、事案によっては、「示談ができておらず、嘆願書が提出されていない」場合であっても、「被告人において示談成立のための努力をした」と評価できる場合は、やはり、「およそ、示談のための努力をしていない」場合よりも、判決が軽くなることがあります。  なお、各地の弁護士会や警察には、犯罪被害者の支援センター等があり、無料の相談も受け付けてくれると思いますから、不明な点は、そちらを利用されてもいいかもしれません。  

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

>この2通をみるとお金を支払う代わりに処罰を軽くしようというように思えました。 その通りです。 被害者と賠償の件も和解している。だから処罰は求めないということを裁判官に訴えて すこしでも刑罰を軽くしようという弁護士の作戦です。 >このまま返信したら、被告の刑は軽くなるのでしょうか? >判決までに返信せずにしておくと示談はなかったこととなって損害賠償のお金はもらえなくなるのでしょうか? 示談を受けたら被告の刑は少しは軽くなると思います。 判決までに示談しなかったら、相手も損害賠償は現在提示より下がる可能性もあります。 そこらへんは駆け引きです。

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