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裁判での嘆願書
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- akr8696
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正直なところ,裁判所としても嘆願書の取り扱いには困ります。 被告人の弁護人から書証として正式に提出されたのなら当然記録に綴られ,情状面での資料となりますが(もっとも,この場合でも示談が成立し,被害者から減刑を求める上申書の類ならともかく単に署名を集めたというような形の嘆願書はあまり意味がないように思います。),支援者等が署名を集めて裁判所に提出されても,悪くすれば裁判官の目に触れることもなく雑書綴りに綴られて終わりとなることも多いと思います。 こうした現状をふまえて,ご質問の弁護士さんの発言のようになったと思います。
- Bokkemon
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どんな事件かにもよるのでしょうが、通常は加害者側からの減刑嘆願書はほとんど意味がありません。加害者が依頼して書かせる場合がありますし、責任を負うべき側が責任を軽くして欲しいと考えること自体が身勝手だと考える社会文化があるからでしょう。 一方、被害者から出される被告人に関する減刑嘆願書は有効ですが、多くは検察側が出したがらないようです。 知人が裁判中ということは被告人だということですよね。加害者側からの減刑嘆願書なのでしょうから、弁護士が「出しても意味が無い」というのは納得できます。 ポーズだけで善人を装う弁護士よりも、よっぽどプロとして事件に関わっている弁護士だと思います。
刑罰が軽減されることは有ります。 ただし,事件そのものが情状酌量の余地が有るかどうか,また嘆願書が被害者側からのものか加害者側のものかにもよります。 なので,弁護士が必要ないと言っているのなら,出しても意味がないということだと思います。
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