• 締切済み

扶養と税金について教えてください。

来月、結婚を控えています。 彼は現在、28歳ですが学校に通ってます。来年3月に卒業予定です。 私は会社勤めで、社会保険などを引く前の給料は月収14万程度です。 会社の同僚から、「結婚するなら、扶養の範囲内にしてみたら?」との提案がありました。 同僚いわく ・103万以上稼ぐと、毎月給料から5万程度ひかれるから、20万以上稼いでないと損。 ですが、これは会社員の旦那様がいる場合ですよね?また、5万の内訳は、2万が社会保険だとしても、残り3万は全部税金?でしょうか? 旦那様が自営業の方は ・扶養に入っていないからいくら稼いでも大丈夫。厚生年金に入りたいからたくさん働く。 国民年金・保険に入ってる旦那様の奥様だと、扶養に任意で入っているのでしょうか?私の彼の場合ですと、国民年金・保険ですから、扶養に入らず働いた方が得という事にもなりえるのでしょうか?(彼の年収は170万程度です) 私が103万以上稼ぐことによって、税金がどのように変わるのか分かりません。本当に毎月5万も引かれるのでしょうか?

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

ご主人が自営業だったら配偶者控除がないのであなたには関係有りません あなたは自分で稼げるだけ稼げばいいのです サラリーマンの妻が3号被保険者になると年金保険料が不要になりますがその代わり老後に受け取る年金も少なくなります サラリーマンが加入している年金は保険料は多いですが将来受け取れる年金額も多くなります ご主人がサラリーマンじゃなかったらあなたは稼げるだけ稼いだ方が得です

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

今現在幾ら引かれていますか? おそらく、税金、年金、健康保険等を合わせて、3万円程度かと思います。 結婚したからといって、減ることがあっても増えることはありません。 相手がサラリーマンであれば、年収130万円を超えるなら、 150~160万円程度稼がないと損ということはありますが、 質問者様は年収170万円程度ですので、 しっかり正社員として稼がれれば良いと思います。 国保、国民年金の場合は扶養という考え方はありません。 逆に質問者様が、厚生年金、社会保険なら、結婚後 彼を扶養に入れることは可能です。 その場合、彼のバイトは減らさなければならず、 お二人合計の手取りも減ってしまいますが、 学校に専念すると考えれば、ありかもしれません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>・103万以上稼ぐと、毎月給料から5万程度ひかれるから、20万以上稼いでないと損。 5万円引かれるなんてありえません。 でたらめです。 所得税なら多くても数千円でしょう。 >ですが、これは会社員の旦那様がいる場合ですよね?また、5万の内訳は、2万が社会保険だとしても、残り3万は全部税金?でしょうか? 旦那が会社員であってもありえません。 >旦那様が自営業の方は ・扶養に入っていないからいくら稼いでも大丈夫。厚生年金に入りたいからたくさん働く。 健康保険の扶養(130万円未満の場合)は関係ないので、それは言えてます。 >国民年金・保険に入ってる旦那様の奥様だと、扶養に任意で入っているのでしょうか? いいえ。 国保の場合、社会保険と違い扶養という概念はありません。 扶養に入りようがありません。 >私が103万以上稼ぐことによって、税金がどのように変わるのか分かりません。 確かに貴方に所得税や住民税がかかったり、ご主人が配偶者控除を受けられなかったりはあります。 でも、貴方の年収が141万円未満ならご主人は配偶者特別控除を受けられますし、税金が103万円を超えて稼いだ額以上にかかることはありません。 >本当に毎月5万も引かれるのでしょうか? いいえ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>「結婚するなら、扶養の範囲内にしてみたら… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >103万以上稼ぐと、毎月給料から5万程度ひかれるから、20万以上稼いでないと損… はあーん? >ですが、これは会社員の旦那様がいる場合ですよね… 夫がいると給料が少なくなるなんて、どこの会社ですか。 そんなの聞いたことありません。 >5万の内訳は、2万が社会保険だとしても… 社会保険だったら、103万を境に一気に上がるなんてことはないですし、夫がいるから上がるなんてことも絶対ないです。 百歩譲って、無職あるいは低収入の夫がいる場合、2.社保において夫を妻の扶養家族としたところで保険料は上がりません。 保険料が「不要イコール扶養」なのです。 >残り3万は全部税金?でしょうか… 103万を少しぐらい超えたからといって、税金が月に 3万、年額 36万もかかることはあり得ません。 >旦那様が自営業の方は ・扶養に入っていないからいくら稼いでも大丈夫… 自営業で国保であれば、たしかに、国保には扶養の概念はありません。 >厚生年金に入りたいからたくさん働く… 夫が自営業かどうかとは関係ありません。 いま手元に残すお金がたくさん欲しいからたくさん働く。 その結果、厚生年金の掛け金も増えて、老後にもらえる額も増えるというだけのことです。 >国民年金・保険に入ってる旦那様の奥様だと、扶養に任意で入っているの… だから何の扶養の話なのですか。 夫が自営業なら 2.社保は関係ありません。 3. 給与 (家族手当) も、自営業なら関係ありません。 残る 1.税法は自営業でもサラリーマンでも同じですが、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の彼の場合ですと、国民年金・保険ですから、扶養に入らず働いた方が得という… だから、扶養に入るとか入らないとかの俗語に惑わされてはいけません。 2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係ないし、1.税法については、それぞれの年が終わったあとで配偶者控除か配偶種特別控除が取れるかどうかが決まるだけです。 配偶者控除か配偶種特別控除が取れたとしても、そのために年収を低く抑えるなどばかげています。 税金とは、稼いだ額以上に取られることはないのです。 逆に言えば、税金を少し少なくするためには、その何倍もの稼ぎを減らさなければならないのです。 税金さえ減れば家計は貧乏になっても良いのですか。 >私が103万以上稼ぐことによって、税金がどのように… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、103万円を超える部分の 5% が当年の「所得税」、98万円を超える部分の 10% が翌年の「市県民税」。 ただし、普通に会社勤めをしているのであれば、健康保険料、厚生年金、雇用保険を払っているでしょうから、それらは「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm になりますし、そのほかの「所得控除」で該当するものがあれば、103万円にそれらを上乗せするところまで税金は発生しません。 >彼は現在、28歳ですが学校に通ってます。来年3月に卒業予定です… >彼の年収は170万程度です… 170万は卒業後に就職したときの予測ですか。 今年は無職なのなら、 >来月、結婚を控えています… 除夜の鐘が鳴るまでに婚姻届を出せば、あなたは今年分の「配偶者控除」38万を取れます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kame05
質問者

補足

年収170万程度は、今年の1月から12月末までの彼のバイト代です。

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