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交際費で計上するべきですか?

建設業を営む法人の社長が、下請や外注の職人さんを連れて遠隔地の現場に行き、宿泊費と弁当代をまとめて支払いました。 旅費交通費で計上するのは間違いで、交際費で計上するべきですか?

みんなの回答

  • kirabe
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.2

税務署は取引先をつれての慰安旅行とみていると思いますが、遠隔地の現場で仕事があった証拠を見せれば、交際費ではなく、旅費交通費になります。 あとは、その行程の中で、仕事遂行に必要とはいえない「宴会」(税金的には1人5000円以上)をやっていれば、その分の費用については、交際費だと思います。 (連れて行った人が従業員的な仕事の仕方をしていれば、福利厚生費で主張してみる価値はあると思いますが)

回答No.1

通常の範囲の宿泊費と食費ならば、外注費や交通費で構いません。 社員が出張するのと同じ基準と考えたらよいでしょう。 ただしこれが高額のアルコールを伴う宴会などでは無理でしょう。 同じ職場で働く下請け先の社員にも、社員と同じく厚生費の支出は認められます。

usanyan8282
質問者

お礼

早速ご回答下さりありがとうございました。 実は税務署から指摘を受けたのですが、どうにも納得がいかず、、、 明日再度確認してみます。本当にありがとうございました。

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