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年末調整の源泉徴収簿作成

給与所得に対する所得税源泉徴収簿を作成しております。 社会保険料等の控除額という欄は、 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 以外にも引いているものも たして書きますか? 上記3つ以外にも 宿舎費として控除しているものがあります 幼稚な質問ですみません よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

宿舎費として控除しているものは社会保険料控除にはあたりません。 「住民税および一般控除」というような欄に記入します 所得税控除の対象となるもの(社会保険料) とならないものは分けて考える必要からです。

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その他の回答 (2)

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.3

☆給料計算の基本はこのようになっています。 (1)賃金ー(2)社会保険料ー(3)住民税+(4)諸手当(残業等)ー(5)宿舎費ー(6)所得税=(7)給与

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

年末調整では、所得税を確定させる大切な仕事です。 確かな情報を元に行う必要があるでしょう。 税務署配布の年末調整の仕方などを参考にされるべきですし、保険料控除申告書の裏面も参考になります。 あくまでも控除できるものは決まっておりますので、会社特有の控除などを安易に控除してはなりません。 社会保険料控除では、給与天引きしている社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・厚生年金基金保険料・雇用保険料)が代表的なものであり、それ以外には本人が納付した国民健康保険料・国民年金保険料・国民年金基金保険料などとなるでしょう。 控除できるもののうち控除証明書や納付確認できるもののの提出(本人から会社へ)が必要となるものもあります。 控除などで誤った扱いをし、税務調査などで指摘された場合に対象者がすでに退職しているような場合には、再徴収自体が難しくなり、会社が負担する可能性も出てくるでしょう。そうすれば会社に損害を生じさせたことになり、事務担当者の責任を問われる可能性も否定できません。 サイトで得た情報は、あらためて信頼できる情報で再確認しましょう。

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