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電子記録の場合、紙の帳簿への転載は不要なのか

弥生とかの会社がパソコンで会計ソフトを使えば 複式簿記を知らない人でも簡単に青色申告書が作れますと宣伝しています。   実際には簿記の知識があった方が望ましいとは思いますが、 簡単に作れるのは非常に魅力的です。 この間、税務署に行ったときもちらっと税務署員から勧められました。   そこで、ふと疑問に思ったのですが、複式簿記を知らない人は 総勘定元帳とかへの記載ができないということですよね? パソコンにデータを打ち込んで電子媒介にデータを残しておけば、 紙の元帳への記帳はやらなくてもいいということなんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

法律上はプリントが必要です。 電子データだけの保存は前の回答のとおりの届けが必要です。 でも実際の税務調査で会計システムを使っている場合は、まず紙の帳簿を要求されることはありません。 20数年前に会社の会計システムを構築する際にこの問題をどうするかで考え、結局期末に総勘定元帳等をプリントして保管することにしました。でも社員は勿論、税務調査の担当官も誰一人としてそれを見ようとする者は出てきませんした。 担当官も必要なデータが迅速に出るほうが便利なので一々紙の帳票を見るという面倒はしたくないという風でした。 勿論これはシステムの信頼性が基本にあります。姑息な節税策を多用するような会社では通用しないかもしれません。 その点に自信があるのならば、せいぜい期末にプリントして箱詰めにしておくだけで十分だと思います。 万が一法的争いになったときにはそれがないと不利になりますので、必要経費と割り切った方が良いと思います。 それも面倒ならば必要な手続きで省略の承認を得たらよいでしょう。

flyingbee
質問者

お礼

まさしく私の知りたい回答そのものです。 実際の話を伺うとより鮮明になってきますね。   これで税務官や会計ソフトの会社がソフトでやれば 簿記を知らない人でも青色申告は簡単といっている 意味がやっと筋が通って来ました。 どうもご回答有り難うございます。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

電子帳簿による記帳は税務署長の承認事項であり、申請が必要です。単に届け出ればいいというものではありません。必要な条件を満たしていなければ承認は受けられません。

flyingbee
質問者

お礼

印刷しておけば申請は不要なようです。 どうも有り難うございました。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

いいえ、そうではありません。 電子データだけで帳簿を保存しようとする場合は、保存を開始する日の3ヶ月前までに税務署に届け出を出して、承認を得なければなりません。次は、国税庁のHPにある、届け出書類の様式です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/denshichobo/mokuji.htm 上記の承認を得ていなければ、毎年必要な元帳等を紙に出力しておかなければなりません。 とはいえ、個人事業や中小企業であれば、税務調査時には前もって紙に打ち出しておけば、問題になることはありません。

flyingbee
質問者

お礼

電子データだけで帳簿を保存することは可能なようですね。 その場合は届け出が必要になるのですね。了解しました。   >個人事業や中小企業であれば、税務調査時には前もって >紙に打ち出しておけば、問題になることはありません。   すみません。この部分がよく分からないのですが、 弥生会計とかだけに打ち込んでおいて、 必要な時に紙に印刷すれば良いといも受け取れます。  

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