• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:普通借地権と根抵当権について)

普通借地権と根抵当権について

このQ&Aのポイント
  • 普通借地権とは、祖父の代から住んでいる土地が普通借地権(旧借地権)であることを示します。建て替えを考えているが、大きな問題にぶつかってしまった。
  • ローンの審査で判明したのは、地主が土地に根抵当権を銀行につけていることである。借地権があっても根抵当権があると売却できない可能性があるため、リスクを考えて建て替えを諦めることも検討している。
  • 近日中に地主と根抵当権について相談する予定であるが、営業担当者からは難しいと言われている。アドバイスがあれば助かる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.7

建築及び宅建業者です。 1)貴方の祖父がその家を建てた時点で、その土地の根抵当権が設定されていなかったか。 2)貴方の祖父がその家を建てた時点で、(根抵当権が設定される前までに)保存登記をしていたか。 この二つの条件が成立していれば、借地権が成立し、かつその抵当権に対抗できますので資産価値はあります。 しかし、これのどちらかでも成立していない場合、万が一根抵当権者が土地を競売にかけ、新所有者の手に渡ると借地権は消滅し、土地の新所有者から明渡を要求された場合、それに従わなくてはなりません。 では、家を建て替えた場合はどうなるかですが、実はつい10数年前までは判断が分かれていたのですが、2000年の判例で、抵当権のついた土地の借地権で家を建て替えた場合でも、滅失登記した家が上記2点が成立していれば、借地権は抵当権に対抗できるとしています。なので、建て替えても実質抵当権に対抗できるので、資産価値はあります。しかしとりあえずは滅失登記した建物登記簿は残しておかなきゃとなり、何とも心もとない感じがしますね。 次に、売却した場合ですが、当然抵当権に対抗できる借地権のまま権利移動しますので、本来は問題ありません。しかし買主がどう判断するか。これも不安材料ですね。 結局、法律がどうのこうの言った所で、買主が見つからなければその家は資産価値が無いという事になります。貴方がそのまま住み続けるのであれば、何も問題も無い気がしますが、そもそも建て替えも売却も地主の許可が必要なので、こうした借地上に住んでいるのは、いつ足元をすくわれるかという不安にさいなまれてしまいますね。 本当はその土地(底地)を買いとるのがベストです。仮に借地権割合は5割ならその土地は相場の半額で買い受ける事ができます。ただ、これも地主が納得しなきゃいけない事ですね。 金融機関の対応ですが、面倒な物件は避けたいという事はあるでしょう。本来は借地権が抵当権に対抗出来れば関係無く融資出来るはずです。しかし金融機関も法律だけの判断では融資しませんので、致し方ありません。他の金融機関に当たってみるか、根抵当権を外してもらうか、別なマンションか建売を探して引越す事です。

tetsuo1127
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。 よく理解することが出来ました。 ハウスメーカーの営業の方と話し合い、一番理想なのは土地を買い取ることであると思いました。 ただ地主さんがどのような返答になるのか分かりませんので、この点が不安ですが・・・ とにかく早めに地主さんと土地を売却いただけるのかを、話し合いたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (7)

noname#121701
noname#121701
回答No.8

所有権を分離して、地主の権利を底地件とよびます。 底地件の割合は借地権者との話し合いで決まり、底地件の売買はそれを専門とする人が二束三文で買います。 通常の取引相場では相手にされません。 こうした事情ですので、底地件に根抵当権を設定し、融資する業者はかなり質の悪い人と予想されます。 ということは、地主が相当にお金が困っていると予想されます。 新築にあたり、地主の承諾料でのトラブルが予測されますので、そこのつめをしておきませんと、新築できません。

tetsuo1127
質問者

お礼

いろいろと親身にアドバイスいただき、ありがとうございます。 今回の場合は、都市銀行が融資しているようです。 また、地主さんが10年前くらいに大型マンションを建設しており、 おそらくはその資金のためではないかと推測しております。 地主との承諾料については、おっしゃられてますように私も懸念しております。 いずれに致しましても、やはり地主さんと話さなければ何も始まらないですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#121701
noname#121701
回答No.6

返信いただきました。 >根抵当権がついた普通借地権は、万一の際の資産価値はないのですね。 根抵当権があるから融資しないのか、融資を断る理由にしているのは分かりません。 根抵当権より借地権が優先してのことを担当者が知っているか、知らないかもわかりません。 いずれにしても、融資を競争しない社会になったのば事実です。 根抵当権が邪魔しているようですが、それは金融機関の姿勢が萎縮した結果で、問題は法律のことでなく、金融機関の経営体質のことです。 お金を借りずらい世の中になったということです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#121701
noname#121701
回答No.5

質問を再度見ましたら、ハウスメーカーの担当者への批判が書かれてますが、ハウスメーカーの人はどこも同じでその程度の人ばかしです。あなたの担当者が特に質が悪いのでなく業界全体の問題でしょう。 同様のことは金融機関にも言え、時代は変わり事なかれ仕事をしている人が殆どですので、法律が通用しない時代となりました。 法律どうりでしたら融資はできますが、面倒なことは嫌いで、融資を競争する時代は昔のことになりました。 金融再編で多数の金融機関の人が職を失い、今残っている人は、見の安全を守ることが優先されてます。 融資の競争をしている時代は融資が出来たものが、ここまで不況になりますと、面倒な案件は嫌われます。 その点、仲介業者の方が金融に明るく、融資する金融機関を知っている場合があります。 ハウスメーカーの人も業界のつながりで仲介業者との知り合いがいると思われます。 そうしたルートから探していくほうが懸命でしょう。 金融期間にいきなり言って融資したくださいといって、応対する所はまず無いと思われます。 世の中、利害で動いてますので、多額な預金をしていれば融資してくれますし、お世話になっている仲介御者の紹介ならということで応対してくれる金融機関もあるでしょう。 また一般的な金融機関から断られた人に融資する会社もありますが、利息は高く設定されています。 金融を仲介する金融ブローカーもおります。 しかし、金融の世界は闇ですので、しっかりと調べていきませんとリスクを背負い込みます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

地主にそんな事を言いに行ったらキチガイが来たと思われるだけです。 借地の底地は地主の物ですから、抵当権(根抵当権)を付けるのは地主の自由です。 担当の営業はかなり知識が乏しいようですが、そのまま任せて大丈夫ですか? アホな人に任せると、今後もトラブルに巻き込まれる可能性があるので、あまり深入りしないほうが良いと思います。 借地で貸してくれる金融機関はそれほど多くありませんが、メジャーな所はSBIとか農協とかがあります。 地元の金融機関でも相談に乗ってくれると思いますよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 その営業ってHMのですか?  土地に抵当権がついていようが、根抵当がついていようが借地権には関係ないと思いますけど。土地の所有権は地主の権利で借地権は土地の上に家を建てている建物の所有者の権利ですからある意味、全くの別物です。厳密に言えば、地主に地代を支払い地上権を借りている様な物で、全く関係なくもないですけど。それと借地権に根抵当が設定されているわけではないのでしょう? >地主さんには近日中に、営業さんと父の3人で根抵当権を外してもらえないかと相談に伺う予定ですが  そんな馬鹿な話をしにいったらお笑いですよ。逆に質問者様が住宅ローンを借り入れ建物を建てたとしましょう。その後、地主さんから“お宅さん、建物に抵当権を設定していますね?今回、土地を売却することになったから、抵当権を外してくれます?”と言われて外しますか?お金がないから借地権を担保に入れているわけでしょ?まぁ、地主さんから“(根抵当権付きの状態で)土地を買い取ってもらえます?”って言ってもらえればラッキーですけどね。  その営業さんとやらを頼らず、近所の都銀の住宅ローン相談窓口に行った方がよいですよ。ちなみに根抵当権と抵当権って何が違うのか営業さんに確認されました?もしかしたらとんちんかんな説明しかできないかもしれないですよ~  それと借地権の消滅事由にかからないかを確認された方が良いと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#121701
noname#121701
回答No.2

根抵当権の抹消は債務の返済を伴いますので、金融機関がNOと言えば出来ません。 一つの方法は借地権を地主に買い取ってもらう交渉となり、その時の価格は、取引土地価格の6割か5割という高額なものです。 ですので地主さんが容易に承諾することはなく、かなりの長期にわたる交渉となるでしょう。 または、あなたが地主から底地を買い取る方法がありますが、底地を買い取り、建物を建築して、返済可能なのでしょうか。 今度は地主が高く売りたいため、これも長期の交渉となります。

tetsuo1127
質問者

お礼

私も借地を買い取る方法が一番ベストであると思います。 しかしながら土地に2000万円程度までであれば考えられますが、 敷地面積が25坪程度で、私道部分を含めますと36坪程度になるようで、 路線価を確認したところ、坪110万円くらいが目安のようです。 そうしますと、ローン審査が通るかも含め、かなり難しいように考えております。 普通借地権はかなり優遇されていると聞いていたので、安易に考えていたのですが、 結局は借りているだけで、根抵当権がついた普通借地権は、万一の際の資産価値はないのですね。 いままで知らずに進めていた自分が悔しいですし、かなり絶望感を抱いてしまいました。 ご回答いただきまして、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

根抵当を外すのは結構面倒です。 簡単に言うと、抵当を外すには債務を返済しなければなりません。 債務者(恐らく地主さん)が返済をしなければ、根抵当は外せません。 土地の登記簿謄本に債務者、債務額等記載されています。(法務局で誰でも交付を受けられます) 通常、住宅メーカーは根抵当のついた土地は嫌います。 営業の立場として、余計な仕事が増えてしまうのと、抵当を外せる可能性が極端に低いからです。 根抵当がついていることが分かった時点で、営業さんは別の土地を勧めてきませんでしたか?

tetsuo1127
質問者

お礼

別の土地は今のところ、勧められてはいません。 営業の方はこの件について、とても親身にご対応いただいておりますが、 私として一番重要なことは、根抵当権が付いているということよりも、 万一の際、売却できずに建物のローンだけが残ってしまうという事態が不安です。 もし借地権付きで売却可能であれば、問題はないのですが・・・ ご回答いただきまして、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 根抵当権設定のある土地の借地について

    借地をしてそこに私道路を作ろうとしたところ、ふと登記簿を調査したら、その土地に 根抵当権が設定されておりました。 この場合、私はあくまで所有者との借地契約で根抵当権の設定は知らなかったことになる のですが、今後において、抵当権者より返還等の請求など問題が生じた場合は、私も応じる必要があるのでしょうか? また、抵当権設定のある土地を貸す所有者は、どのような義務が あるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 借地上の建物に無断で設定された根抵当権の有効性は?

    建物所有を目的とする土地の賃貸借契約を平成19年に締結して、土地をAさんに貸しています。Aさんはその後、地主たる私になんの連絡・承諾も無く建物に根抵当権1000万円を設定しました(根抵当権者Bは個人であり、街の金融屋のようです)。 賃貸契約してからほどなくして、地代の延滞が発生。 口頭での度重なる督促により、数ヶ月分を支払いますが、また延滞が続き、今は12ヶ月以上の延滞常態になっています。 かかる状態が恒常化しており延滞の解消も見込めないため、地代不払いによる賃貸借契約の解除をする予定です。 賃貸借契約書に基づき、建物も収去させ更地にして引渡を要求するつもりです。 (それだけの資力はないとおもわれますが、当方でも全く不要な建物なので、当然ながら要求します) 内容証明でこの旨をAに通知し借地契約を解除たあとで問題になるのは、この根抵当権利者Bとの関係です。 借地権が解除されたあとでは、この根抵当権もその意味が無くなると思います。 競売により債権を回収しようとしても、借地権が無い土地上の建物は競売が出来ないのではないかと思います。 そもそも、地主の承諾も無く設定されている根抵当権は有効なのでしょうか? 借地権の解除を通知した後に、この状況を知った根抵当権者Bから建物買取請求があっても買い取るつもりはありません。 なんの面識もない根抵当権者と交渉は望むところではありません。 以上の状況ですが、どのように借地者Aおよび根抵当権者Bと交渉するのが望ましいでしょうか? ご教示願います。

  • 根抵当権・定期借地権について

    このような手続きが可能かご教授願います。 1 土地に根抵当権を設定する 2 半年後にその土地に期間20年の定期借地権を設定する 3 上記1と2の登記を順位変更。第1順位定期借地権、第2順位根抵当権とする  (第1順位と第2順位の権利者は異なる。当然ですが、両方の権利者間で順位変更合意書の締結は行う。) 私は特に問題ないと考えるのですが、法律上可能でしょうか?お教え願います。

  • 事業用借地権と根抵当権に関して

    このような手続きが可能かご教授願います。 事業用借地権設定時において、既に所有者により当該土地に根抵当権が設定されていた場合、法律に抵触せずに事業用借地権を第三者との間に設定することが出来るでしょうか?

  • 借地権のある土地での建て替え

    借地権のある土地に登記されている建物の建て替えについてご質問します。建物が老朽化し、数年後には居住不可能となる可能性があるため建て替えを考えています。しかし、資金が十分ではありません。住宅地では借地権割合は借地人:地主が約70:30だと聞いたことがあります。もし、この土地が30坪で坪100万だと仮定すると、地主が同意さえすれば30坪X3/10X100万の900万でこの30坪を購入できるということでしょうか。もしこれが成立するならば、銀行にこの土地30坪とそこに建て替える建屋を担保としてローンが受けれると思うのですが、いかがでしょうか。また、地主が売却に同意しない場合でも、この借地権割合の30坪X7/10X100万の2,100万を所有しているということで、これを担保に銀行にてローンが組めるでしょうか。よろしくアドバイスお願いします。尚、借地権は旧法です。

  • 根抵当権が設定されている土地の売買

    現在、我が家が建っている場所は借地です。 家はかなり古く既に40年以上経過していますが、ある時地主が急に『土地を買うか5年以内に立ち退くかどちらかにしろ』と言ってきました。 これだけ長く暮していると借地権を主張できることはわかっていましたが、田舎ですしすぐそばに住んでいる地主なのですが、一癖も二癖もあるニンゲンですのでなるべく面倒なことになりたくないと思い、5年以内に立ち退くことにしました。 ここでご質問したいのは… (1)買えといわれた土地には根抵当がついているのですが、勝手に売買することは可能なのでしょうか。 (現在、その地主はかなりの負債を抱えており、根抵当権を設定している会社からも借金をしているようです) (2)我が家にも根抵当がついており、やはり根抵当権を設定している会社から借金があります。そしてその借金は全く返済出来る見込みがないということで現在返済がストップしています。 そのような状態で退去の際に勝手に建物を取り壊しても問題にはならないのでしょうか。 (3)地主が私に何かあった時のために、ある人物Aに『sdfsdfsdfsdfに何かあった場合にはAが責任をもって建物を壊し退去する』と一筆書かせました(Aは相続の権利はありません)。 その一筆は有効なのでしょうか。 法律に疎いので色々教えていただきたいです。 宜しくお願いいたします。

  • 根抵当を普通抵当に変えれない?

    住宅ローンを返済中ですが職場での住宅手当が根抵当だと言う事でローン返済中だのに「根抵当だから手当てがローン返済完了分しか支給されません。ローン返済分の手当てを支給するには根抵当を普通抵当に変えなければ付きません」との回答で住宅ローンを借りていた所が潰れてしまっている為今は整理回収機講に返済してるのですがその旨を伝えると「そんな話は聞いた事はない、一応調べでみるができるかどうかはわからない・・」との事なんですがローン返済中の住宅手当が多いのでどうしても付けたいのですが、何か良きアドバイスをお願いします。ちなみに住宅ローンは十年近く払ってます(その間私の無頓着さでだいぶと損をしていたのですが・・(-_-;)

  • 根抵当権

    知識不足ですが、教えてください。 2007年9月に土地を購入しました。前地主さんが、プレハブを2棟敷地内に置いていて、それも込みの¥1700万で購入しました。銀行では、¥1500万の借り入れをしました。その後1棟のプレハブを崩して鉄骨の建物を建てました。(自己資金・商売するため) 中古車販売店として少しお金が必要になり、親に相談した所、「根抵当権ついてたでしょ?」と言われ、初めて聞く言葉でした。銀行へ行くと、返済期間が少ないから、根抵当の融資はできない。そして、新しく建てた鉄骨の登記をしてないから。と断られました。 そんなこともあるのでしょうか? 私自身、根抵当についてよく分かりません。根抵当を貸し借りする為には、条件みたいなのもあるのでしょうか?わかる方教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 抵当権と根抵当権について

    最近暇なときに法律の本を読んでいます。 そこでわからなかったので質問させて下さい。 抵当権は例えば住宅ローンを組んだ際に土地や建物の担保として。 根抵当権は継続的な取引の際に用いられるそうですが、例えばどういった状況で、何にこの根抵当権がつくのでしょうか? わかりやすい例がありましたらお願いします。

  • 「根抵当」について簡単に教えてください

    住宅ローンの際に「根抵当」と「抵当」権がつきますが 「根抵当」はある限度額・・・と書いてありますが 年々土地家屋の評価価格も減少し、残債も減るようになりますが 根抵当の限度額は最初に設定した金額でかわらないものなのですか? 実際に「根抵当」等の不動産は所有しておりません。 素人の興味本位で知りたいのでよろしくお願いします。 例えば、購入時3000万の価格の家で根抵当を2500万円つけたとしたら 10年後も上限2500万まで借り入れが可能なのですか? その際の土地評価価格は、仮に2000万とします。