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人身事故の処理。

物損事故から人身事故への切り替えする場合 所轄の交通課に診断書持参のうえでお越しくださいと言われたのですが 事故を起こした場所が栃木、そして私が住んでいるのが神奈川です。 この場合、書類郵送または所轄外の警察では対応してくれないのでしょうか? 栃木-神奈川間の交通費が保険対象外となっており 少なからず掛かってしまう交通費に困っています。。。 また、この交通費は相手方に請求、保険屋での処理はできないものなのでしょうか?

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.2

訂正 誤:損害額(治療費含む)が5万円、交通費が1万円なら 正:損害額(治療費含む)が6万円、交通費が1万円なら

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.1

>この場合、書類郵送または所轄外の警察では対応してくれないのでしょうか?   基本「所轄署への本人の届出が必要」です。県外、郵送等は認められません(同一県内であれば可かもしれない)   >この交通費は相手方に請求、保険屋での処理はできないものなのでしょうか?   交通費は損害ではないので、損害賠償として請求できず、保険対象外です。   しかし、相手と示談を行うでしょうから、示談金の中に慰謝料の名目で交通費を含める事が出来ます。   相手の過失分の損害額(治療費含む)が5万円、交通費が1万円なら「損害賠償6万円、慰謝料1万円の、7万円で示談する」って言って示談にすれば良いです。

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